○小野さつき訓導遺徳顕彰館の設置に関する条例

昭和62年7月6日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、小野さつき訓導遺徳顕彰館(以下「顕彰館」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 小野さつき訓導の遺品、資料等を保管展示して遺徳を後世に伝えるため、顕彰館を設置する。

(設置場所)

第3条 顕彰館の設置場所は、次のとおりとする。

蔵王町宮字井戸井24番地の1

(観覧料)

第4条 顕彰館の観覧料は、無料とする。

(損害賠償)

第5条 入場者が故意又は過失により顕彰館の施設又は設備等を棄損又は滅失したときは、町長の認定に基づき、その損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、顕彰館の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和62年7月7日から施行する。

小野さつき訓導遺徳顕彰館の設置に関する条例

昭和62年7月6日 条例第13号

(昭和62年7月6日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和62年7月6日 条例第13号