○蔵王町B&G海洋センターの設置及び管理運営等に関する条例
平成3年6月25日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、蔵王町B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の設置及び管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置並びに名称及び位置)
第2条 蔵王町に海洋センターを設置する。
2 海洋センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 蔵王町B&G海洋センター
位置 蔵王町大字曲竹字河原前1番地の61
(使用許可)
第3条 海洋センターを使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、海洋センターの使用が次の各号の一に該当するときは、その使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) その他海洋センターの設置の目的に反すると認めるとき。
(使用時間)
第4条 海洋センターの使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、海洋センターの運営上支障がないと教育委員会が認める場合は、この限りでない。
(使用者の遵守事項)
第5条 海洋センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。
(1) 使用する権利を譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 使用日以外に使用しないこと。
(3) 使用許可を受けた施設、設備、備品、器具以外は使用しないこと。
(4) 許可なく海洋センター内において寄付金の募集、物品販売、飲食物の提供、広告物又はその他の印刷物の掲示を行わないこと(第三者をして行わせる場合も含む。)。
(5) 火災等の危険防止に留意すること。
(6) 使用後は清掃し、備品、器具等を現状に復し、職員の点検を受けること。
(7) 前各号に定めるもののほか、教育委員会規則で定めること。
2 前項の規定によって、使用者が損害を受けることがあっても、教育委員会は賠償の責を負わない。
(使用料)
第7条 使用者からは、別表に掲げる使用料を徴収する。
2 使用料は、町長が発行する納入通知書により、前納しなければならない。
3 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、町の責めにより海洋センターを使用することができなくなった場合その他正当な理由があると認めたときは、その全額又は一部を返還することができる。
(使用料の減免)
第8条 使用者が次の各号に該当すると認めた場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 公共団体が公用のため使用する場合
(2) 公益その他特に必要があると認める場合
(損害賠償)
第9条 故意又は過失により、海洋センターの施設又は設備を亡失し、又は棄損した者はその損害を賠償しなければならない。
(職員)
第10条 海洋センターに所長、次長、主事、その他必要な職員を置く。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、海洋センターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成3年6月19日から適用する。
附則(平成18年条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(単位 円)
利用時間 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:00 | ||||
アリーナ | 団体 | 小・中学生 | 全面 | 400 | 600 | 800 |
半面 | 200 | 300 | 400 | |||
一般 | 全面 | 600 | 800 | 1,000 | ||
半面 | 300 | 400 | 500 | |||
個人 | 小・中学生 | 全面 | 50 | 50 | 50 | |
半面 | ― | ― | ― | |||
一般 | 全面 | 100 | 100 | 100 | ||
半面 | ― | ― | ― | |||
トレーニングルーム | 団体 | 小・中学生 | 全面 | 400 | 600 | 800 |
半面 | 200 | 300 | 400 | |||
一般 | 全面 | 600 | 800 | 1,000 | ||
半面 | 300 | 400 | 500 | |||
個人 | 小・中学生 | 全面 | 50 | 50 | 50 | |
半面 | ― | ― | ― | |||
一般 | 全面 | 100 | 100 | 100 | ||
半面 | ― | ― | ― | |||
ミーティングルーム | 団体 | 小・中学生 | 200 | 250 | 300 | |
一般 | 300 | 400 | 500 | |||
プール | 個人 | 幼児 | 0 | 0 | 0 | |
小・中学生 | 50 | 50 | 50 | |||
一般 | 200 | 200 | 200 |
備考
1 町外利用者は、各々倍額とする。
2 幼児は、付添者を必要とし付添者からは、一般の利用料金を徴収する。
3 高校生及び大学生は、一般とする。
4 ロッカーの利用料は、1回につき10円とする。
5 10人以上のチーム編成及びグループを団体とする。
6 冷暖房使用料は、会場使用料の30%とする。