○蔵王町農業委員会規程
昭和50年4月1日
農委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、蔵王町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑なる運営を図るため、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に定めるもののほか、その組織及び職員並びに所掌事務を定めることを目的とする。
(事務局の設置)
第2条 委員会の事務を処理するため、蔵王町役場内に蔵王町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を設置し、事務局に庶務係、農地係及び農政係を置く。
2 事務局に事務局長、事務局次長を置く。
3 事務局長は、会長の命を受け委員会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
4 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 各係は、上司の命を受けその係の事務を分掌する。
6 必要があると認めたときは、主幹・係長及び主査を置くことができる。
7 主幹・係長及び主査は、上司の命を受け事務を掌る。
(職員)
第3条 委員会に次の職員を置き、その定数は蔵王町職員定数条例(昭和30年蔵王町条例第5号)の定めるところによる。
(1) 主事
(事務処理並びに服務)
第4条 委員会の事務処理並びに服務については、蔵王町農業委員会事務局処務規程(昭和50年蔵王町農委規程第2号)並びに蔵王町の例による。
(身分を示す証票)
第5条 委員会の委員及び職員がその所掌事務を行うため、立入調査をするときの身分を示す証票を次のように定める。
別表第1のとおり
(公印)
第6条 委員会及び会長の公印を次のように定める。
別表第2のとおり
(公示)
第7条 委員会の公示は、蔵王町公告式条例(昭和30年蔵王町条例第1号)により行うものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年農委規程第1号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年農委規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和2年農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第2(第6条関係)
縦2.3センチメートル 横2.3センチメートル | |
縦1.8センチメートル 横1.8センチメートル | |
縦2.1センチメートル 横2.1センチメートル |