○蔵王町農業委員会規程

昭和50年4月1日

農委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、蔵王町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑なる運営を図るため、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に定めるもののほか、その組織及び職員並びに所掌事務を定めることを目的とする。

(事務局の設置)

第2条 委員会の事務を処理するため、蔵王町役場内に蔵王町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を設置し、事務局に庶務係、農地係及び農政係を置く。

2 事務局に事務局長、事務局次長を置く。

3 事務局長は、会長の命を受け委員会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

4 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 各係は、上司の命を受けその係の事務を分掌する。

6 必要があると認めたときは、主幹・係長及び主査を置くことができる。

7 主幹・係長及び主査は、上司の命を受け事務を掌る。

(職員)

第3条 委員会に次の職員を置き、その定数は蔵王町職員定数条例(昭和30年蔵王町条例第5号)の定めるところによる。

(1) 主事

(事務処理並びに服務)

第4条 委員会の事務処理並びに服務については、蔵王町農業委員会事務局処務規程(昭和50年蔵王町農委規程第2号)並びに蔵王町の例による。

(身分を示す証票)

第5条 委員会の委員及び職員がその所掌事務を行うため、立入調査をするときの身分を示す証票を次のように定める。

別表第1のとおり

(公印)

第6条 委員会及び会長の公印を次のように定める。

別表第2のとおり

(公示)

第7条 委員会の公示は、蔵王町公告式条例(昭和30年蔵王町条例第1号)により行うものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年農委規程第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年農委規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(令和2年農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

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別表第2(第6条関係)

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縦2.3センチメートル

横2.3センチメートル

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縦1.8センチメートル

横1.8センチメートル

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縦2.1センチメートル

横2.1センチメートル

蔵王町農業委員会規程

昭和50年4月1日 農業委員会規程第1号

(令和2年9月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和50年4月1日 農業委員会規程第1号
平成3年4月1日 農業委員会規程第1号
平成6年3月30日 農業委員会規程第1号
平成10年1月12日 農業委員会規程第1号
平成12年3月27日 農業委員会規程第1号
令和2年9月24日 農業委員会規程第1号