○蔵王町公告式条例

昭和30年4月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して、町長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則、その他教育委員会を除く町の機関の定める規則で、公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関の代表者名」と、「町長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関の代表者印」と読み替えるものとする。

(施行期日)

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第23号)

この条例は、昭和52年7月18日から施行する。

(昭和58年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(令和5年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年6月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

所在地

蔵王町役場前掲示場

蔵王町大字円田字西浦北10番地

蔵王町公告式条例

昭和30年4月1日 条例第1号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第1号
昭和47年1月7日 条例第1号
昭和52年7月1日 条例第23号
昭和58年3月25日 条例第2号
令和5年3月6日 条例第1号