○蔵王町職員定数条例
昭和30年4月1日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、町の機関の事務部局に勤務する地方公務員で一般職に属する職員(以下「職員」という。)の定数を定めることを目的とする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 140人
(2) 議会の事務局の職員 4人
(3) 選挙管理委員会の事務局の職員 1人
(4) 教育委員会の事務局並びに教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関の職員 46人
(5) 農業委員会の事務局の職員 4人
(6) 病院事業の企業職員 35人
(7) 上下水道事業の企業職員 13人
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる機関別の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
(1) 常時勤務を要しない職員
(2) 臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)
(3) 休職を命ぜられた職員
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和30年条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年条例第15号)
この条例は、昭和32年7月20日から施行する。
附則(昭和35年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年条例第16号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和36年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年条例第16号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第12号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年条例第33号)
この条例は、昭和40年10月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第42号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第36号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第20号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第6号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第19号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第18号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第5号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第6号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第17号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、第2条第2号ホの改正規定は、昭和59年3月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第17号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第11号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第13号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第10号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第5号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第11号)
この条例は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成3年条例第21号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第6号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第1号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成12年条例第18号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の蔵王町職員定数条例第1条の規定は適用せず、改正前の蔵王町職員定数条例第1条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年条例第37号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第31号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。