○蔵王町農業委員会事務局処務規程

昭和50年4月1日

農委規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、蔵王町農業委員会規程(昭和50年蔵王町農委規程第1号)第2条により設けられた各係の事務分掌並びに専決その他事務の処理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(事務分掌)

第2条 前条の規定による各係の事務分掌は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 規則及び規程に関すること。

(3) 会議及び議事録に関すること。

(4) 委員及び職員の人事給与に関すること。

(5) 文書の収受発送及び保管に関すること。

(6) 補助金交付申請に関すること。

(7) 予算、決算に関すること。

(8) 諸証明に関すること。

(9) 他の係の所掌に属さない一切のこと。

農地係

(1) 農地等の権利移動及び転用の制限に関すること。

(2) 農地移動適正化あっせん事業に関すること。

(3) 農地等の利用関係のあっせん及び和解の仲介に関すること。

(4) 農地の競売及び公売に関すること。

(5) 農地等の相談に関すること。

農政係

(1) 農業及び農村に関する振興計画の樹立並びに実施の推進に関すること。

(2) 農民生活の改善に関すること。

(3) 農業生産の増強及び農業経営の合理化についての企画推進に関すること。

(4) 農業関係の啓蒙宣伝及び世論の調査に関すること。

(5) 農地等取得資金並びに自作農維持資金融通に関すること。

(6) 農業災害対策に関すること。

(7) 農業者年金に関すること。

(8) 農業労働力調整に関すること。

(9) 農家台帳及び補充調査に関すること。

2 会長が必要と認めたときは、分掌以外の事務を取扱わせることができるものとする。

(会長の決裁)

第3条 事件の処理は、すべて会長の決裁を受けなければならない。

(専決事項)

第4条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 定例の報告又は軽易な照会、回答、通知、届出、調査及び申請、文書の処理

(2) 職員の出張及び時間外勤務に関すること。

(3) 職員の休暇及び欠勤の承認

(4) 前3号に定めるもののほか軽易な事項と認められるもの

(事務局次長)

第5条 事務局長が不在の時は、事務局次長がその事務を代決する。合議を受けた事務につき事務局長が不在の時も同様とする。

(代決事項中制限事項)

第6条 次の各号に該当するものは代決できない。

(1) 重要なもので、会長の特別の指示により処理するもの

(2) 法令の解釈につき有力な異説のあるもの

(3) 異例に属し又は先例となるべきもの

(4) 紛議論争のあるもの又は処理の結果そのおそれのあるもの

(代決の処理)

第7条 代決した事項は、上司の登庁の際遅滞なく後閲を受けなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年農委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年農委規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

蔵王町農業委員会事務局処務規程

昭和50年4月1日 農業委員会規程第2号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和50年4月1日 農業委員会規程第2号
平成3年4月1日 農業委員会規程第2号
平成20年3月28日 農業委員会規程第1号