○蔵王町行政組織規則
平成6年3月29日
規則第16号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、蔵王町長の統轄する事務を処理させるための組織に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 本庁
第1節 内部組織
(係の設置)
第2条 蔵王町役場課設置条例(平成18年蔵王町条例第1号)により設けられた次の表の左欄に掲げる課に同表右欄に掲げる係を置く。
課 | 係 |
総務課 | 管財係・消防交通係・庶務人事係・文書係・広報係・秘書係・防災係 |
まちづくり推進課 | 企画調整係・まちづくり推進係・財政係 |
町民税務課 | 住民税係・固定資産税係・徴収係・戸籍住民係・保険係 |
保健福祉課 | 福祉係・障害福祉係・保健予防係・保健指導係・介護保険係・地域包括支援センター係 |
子育て支援課 | 子育て支援係・児童福祉係 |
環境政策課 | 環境政策係・環境衛生係・ジオパーク推進係 |
農林観光課 | 農林振興係・ブランド振興係・商工振興係・観光振興係 |
建設課 | 土木係・管理係・建築係・都市計画係 |
(会計課)
第3条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を置く。
2 会計課に次の係を置く。
出納係
第2節 事務分掌
(総務課各係の分掌事務)
第4条 総務課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
管財係
(1) 各種財産、公の施設の管理処分に関すること。
(2) 公の施設の営繕に関すること。
(3) 庁舎内外の管理営繕に関すること。
(4) 庁用備品等の物品購入、維持管理に関すること。
(5) 町営こけし橋駐車場に関すること。
(6) 蔵王町契約業者指名委員会に関すること。
(7) 契約業者指名願の審査、受理整理に関すること。
(8) 入札に関すること。
(9) 町有自動車の運行、管理に関すること。
(10) 字の区域変更に関すること。
(11) 宮財産区に関すること。
(12) 部分林に関すること。
消防交通係
(1) 消防及び消防団に関すること。
(2) 広域消防との連絡調整に関すること。
(3) 婦人防火クラブに関すること。
(4) 消防備品・施設に関すること。
(5) 交通安全及び防犯に関すること。
(6) 交通指導隊、交通安全母の会、防犯実働隊に関すること。
(7) 交通安全施設に関すること。
(8) 自衛官の募集に関すること。
庶務人事係
(1) 職員の任免、分限、懲戒及び服務その他身分に関すること。
(2) 職員の給与及び勤務条件に関すること。
(3) 職員の休暇に関すること。
(4) 職員の勤務管理システムに関すること。
(5) 職員の人事評価に関すること。
(6) 職員の表彰に関すること。
(7) 公平委員会に関すること。
(8) 市町村職員共済組合及び退職手当組合に関すること。
(9) 職員の研修、福利厚生及び安全衛生管理に関すること。
(10) 職員の公務災害補償に関すること。
(11) 不服申立て、訴訟及び調停の総括に関すること。
(12) 特別職の事務引継ぎに関すること。
(13) 行財政改革に関すること。
(14) 地方分権に関すること。
(15) 行政評価に関すること。
(16) 公の施設の指定管理者の指定の総合的な調整に関すること。
(17) 行政改革推進本部に関すること。
(18) 各種委員会との連絡に関すること。
(19) 事務改善に関すること。
(20) 儀式・行事の企画に関すること。
(21) 政党、協会その他団体に関すること。
文書係
(1) 逓送に関すること。
(2) 当直に関すること。
(3) 文書の収受及び発送に関すること。
(4) 完結文書の整理保存、文書ファイリングシステムに関すること。
(5) 条例規則等の制定改廃に関すること。
(6) 法規の加除、整備に関すること。
(7) 公印の管理に関すること。
(8) 情報公開に関すること。
(9) 個人情報保護に係る連絡及び調整に関すること。
(10) 叙勲等上申事務に関すること。
(11) その他、他課に属さない一切のこと。
広報係
(1) 広報及び広聴に関すること。
(2) 町勢要覧に関すること。
秘書係
(1) 町長、副町長の秘書事務に関すること。
(2) 交際費に関すること。
(3) その他、庶務に関すること。
防災係
(1) 国民保護に関すること。
(2) 防災に関すること。
(3) 水防に関すること。
(4) 蔵王山火山現象に係る災害対策に関すること。
(まちづくり推進課各係の分掌事務)
第5条 まちづくり推進課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
企画調整係
(1) 企画審議会に関すること。
(2) 公共用地の先行取得に関すること。
(3) 土地開発基金に関すること。
(4) 仙南土地開発公社に関すること。
(5) 仙南地域広域市町村圏計画に関すること。
(6) 運輸、通信並びに電力供給に関すること。
(7) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に関すること。
(8) 工場及び企業誘致並びに企業奨励金の交付に関すること。
(9) 宝くじ普及事業に関すること。
(10) 政策委員会に関すること。
(11) 統計調査に関すること。
まちづくり推進係
(1) 町の基本構想に関すること。
(2) 町の長期総合計画の立案調整及び進行管理に関すること。
(3) まちづくり対策事業の推進に関すること。
(4) 市町村合併に関すること。
(5) コミュニティ対策に関すること。
(6) 男女共同参画社会の推進に関すること。
(7) 情報政策に関すること。
(8) 国際交流及び地域間交流に関すること。
(9) 地域開発の指導並びに連絡調整に関すること。
(10) 町行政区域、区長会に関すること。
(11) 定住促進事業及び空き家対策事業の調整に関すること。
財政係
(1) 予算編成並びに財政計画に関すること。
(2) 長期財政計画、財政状況調査に関すること。
(3) 予算決算の調査報告に関すること。
(4) 町債に関すること。
(5) 地方交付税の算定に関すること。
(6) 議会の招集及び議案等の調製に関すること。
(7) 仙南地域広域行政事務組合、白石市外二町組合に関すること。
(8) 雇用創出基金事業に関すること。
(町民税務課各係の分掌事務)
第6条 町民税務課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
住民税係
(1) 町税(固定資産税及び国民健康保険税を除く。)及び県民税の賦課徴収に関すること。
(2) 町税(固定資産税及び国民健康保険税を除く。)及び県民税の減免に関すること。
(3) 固定資産評価審査委員会に関すること。
(4) 税務窓口事務に関すること。
(5) 介護保険料の賦課徴収及び減免に関すること。
(6) その他諸税の賦課徴収に関すること。
固定資産税係
(1) 固定資産税の賦課徴収に関すること。
(2) 特別土地保有税の賦課徴収に関すること。
(3) 固定資産の評価に関すること。
(4) 固定資産課税台帳及び図面等の整理保存に関すること。
(5) 地籍調査に基づく錯誤、遺漏等の訂正に関すること。
(6) 地籍図、地籍簿の管理に関すること。
(7) 固定資産税の減免に関すること。
徴収係
(1) 町税の徴収に関すること。
(2) 納税奨励に関すること。
(3) 納税貯蓄組合に関すること。
(4) 町税の滞納処分及び欠損処分に関すること。
(5) 徴収嘱託に関すること。
戸籍住民係
(1) 戸籍に関すること。
(2) 住民基本台帳に関すること。
(3) 印鑑登録及び証明に関すること。
(4) 身分証明及びその他証明に関すること。
(5) 電子署名に係る認証に関すること。
(6) 埋火葬の許可及び火葬場の使用に関すること。
(7) 人口動態調査に関すること。
(8) 身分照会及び身上調査に関すること。
(9) 既決犯罪に関すること。
(10) 人権擁護に関すること。
(11) 行政相談に関すること。
(12) 国民年金に関すること。
(13) 中長期在留者住居地届出等事務に関すること。
(14) 自動車の臨時運行許可に関すること。
(15) 個人番号の管理及び個人番号カードに関すること。
保険係
(1) 健康保険等の届出事務に関すること。
(2) 国民健康保険事業の実施に関すること。
(3) 蔵王町国民健康保険運営協議会に関すること。
(4) 心身障害者医療費の助成に関すること。
(5) 子ども及び母子、父子家庭医療費の助成に関すること。
(6) 高額療養費貸付に関すること。
(7) 特定健康診査及び特定保健指導に関すること。
(8) 国民健康保険税の賦課徴収及び減免に関すること。
(9) 後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。
(10) 後期高齢者医療に関すること。
(11) 老人保健医療等に関すること。
(12) その他医療保険に関すること。
(保健福祉課各係の分掌事務)
第7条 保健福祉課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
福祉係
(1) 生活保護、その他扶助に関すること。
(2) 民生委員、児童委員に関すること。
(3) 老人福祉に関すること。
(4) 社会福祉協議会に関すること。
(5) 社会福祉関係手当、祝金及び資金等に関すること。
(6) 旧軍人、軍属未帰還者、戦没者に関すること。
(7) 罹災者の救護並びに援護に関すること。
(8) 行旅病人、行旅死亡人に関すること。
(9) 日赤分区の事務処理に関すること。
(10) 老人憩いの家管理運営に関すること。
(11) シルバー人材センターの設置に関すること。
(12) その他社会福祉に関すること。
障害福祉係
(1) 身体障害者福祉に関すること。
(2) 精神障害者福祉に関すること。
(3) 知的障害者福祉に関すること。
(4) 障害者計画・障害福祉計画に関すること。
(5) 自立支援給付に関すること。
(6) 地域生活支援事業に関すること。
(7) 障害者虐待対応に関すること。
(8) その他障害福祉に関すること。
保健予防係
(1) 老・成人保健に関すること。
(2) 結核、その他感染症予防に関すること。
(3) 栄養改善指導に関すること。
(4) 予防接種に関すること。
(5) 献血推進に関すること。
(6) 健康推進員に関すること。
(7) 地域医療との調整に関すること。
(8) 母子健康センターに関すること。
(9) 感染症予防及び感染症患者に関すること。
(10) 食品、衛生に関すること。
(11) 難病対策に関すること。
(12) 健康推進に関すること。
(13) その他保健予防に関すること。
保健指導係
(1) 母子・成人保健指導に関すること。
(2) 精神保健に関すること。
(3) 母子保健計画の推進に関すること。
(4) その他保健指導に関すること。
(5) 特定健診・特定保健指導に関すること。
介護保険係
(1) 被保険者の資格管理に関すること。
(2) 要介護認定実態調査に関すること。
(3) 要介護認定、要支援認定に関すること。
(4) 保険給付に関すること。
(5) 介護保険事業計画に関すること。
(6) 地域密着型サービスに関すること。
(7) 要介護認定審査会に関すること。
(8) 受給者管理に関すること。
(9) その他介護保険事務に関すること。
地域包括支援センター係
(1) 介護予防ケアマネジメントに関すること。
(2) 高齢者総合相談に関すること。
(3) 権利擁護に関すること。
(4) ケアプラン作成技術指導に関すること。
(5) 包括的・継続的ケア体制整備に関すること。
(6) 介護予防事業に関すること。
(子育て支援課各係の分掌事務)
第7条の2 子育て支援課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
子育て支援係
(1) 子育て支援事業に関すること。
(2) 子育て支援センター運営に関すること。
(3) 児童家庭相談等、児童虐待・DV相談に関すること。
(4) 乳幼児育児用品購入助成券に関すること。
(5) 要保護児童対策地域協議会に関すること。
(6) 次世代育成に関すること。
(7) 子ども・子育て支援事業に関すること。
(8) 子ども・子育て会議に関すること。
(9) ざおう子育てサポート事業に関すること。
(10) 児童館運営協議会に関すること。
(11) 児童館運営に関すること。
(12) 放課後児童クラブに関すること。
(13) 子どもの健診・予防接種に関すること。
(14) その他母子に関すること。
児童福祉係
(1) 児童手当に関すること。
(2) 児童扶養・特別児童扶養手当に関すること。
(3) 児童遊園に関すること。
(4) 結婚相談業務に関すること。
(5) 青年出会い支援事業に関すること。
(6) すこやか養育助成金・あったか支援金に関すること。
(7) 特定教育・保育施設に関すること。
(8) 保育所及び認定こども園の管理運営に関すること。
(9) 保育所及び認定こども園の給食・栄養指導に関すること。
(10) 給食栄養管理に関すること。
(11) 給食献立管理に関すること。
(12) 食材の発注・実績・予防管理に関すること。
(13) 給食会議・給食委員会に関すること。
(14) 未熟児養育医療に関すること。
(環境政策課各係の分掌事務)
第8条 環境政策課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
環境政策係
(1) 環境政策の企画及び調整に関すること。
(2) 環境基本計画に関すること。
(3) 環境保全に関すること。
(4) 地球温暖化防止に関すること。
(5) 資源循環に関すること。
(6) 環境教育に関すること。
(7) 公害対策の企画調整に関すること。
(8) 自然保護に関すること。
(9) その他環境政策に関すること。
環境衛生係
(1) 環境衛生の企画調整に関すること。
(2) 一般廃棄物の処理に関すること。
(3) 環境美化に関すること。
(4) 公害防止及び苦情処理に関すること。
(5) 廃棄物の不法処理に関すること。
(6) 公衆衛生組合に関すること。
(7) 浄化槽設置に関すること。
(8) 簡易給水施設に関すること。
(9) 犬の登録並びに狂犬病予防に関すること。
(10) 動物(犬、猫等)の死体収容に関すること。
(11) 墓地に関すること。
(12) 環境団体の育成・支援に関すること。
(13) 放射能対策に関すること。
(14) 放射能に関する情報の収集及び発信に関すること。
(15) その他環境衛生に関すること。
ジオパーク推進係
(1) ジオパークの認定に関すること。
(2) ジオパーク活動の推進に関すること。
(3) その他ジオパークに関すること。
(農林観光課各係の分掌事務)
第9条 農林観光課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
農林振興係
(1) 農業経営基盤の強化に関すること。
(2) 農業振興地域整備計画に関すること。
(3) 農業団体等との連絡調整及び育成指導に関すること。
(4) 農業生産組織(法人)に関すること。
(5) 農業漁業の6次産業化推進に関すること。
(6) 認定農業者の育成指導に関すること。
(7) 農林業の制度資金に関すること。
(8) 農業経営及び生活改善に関すること。
(9) 林業の振興及び保安林に関すること。
(10) 林地開発及び伐採届に関すること。
(11) 緑化の推進に関すること。
(12) 鳥獣保護及び有害鳥獣の捕獲許可に関すること。
(13) ほ場整備事業に関すること。
(14) 土地改良区に関すること。
(15) 集落集会施設及び農村環境の保全に関すること。
(16) 農地の災害復旧に関すること。
(17) 農村公園に関すること。
ブランド振興係
(1) 農産物の蔵王ブランド化の推進に関すること。
(2) 米穀の需給調整及び消費拡大に関すること。
(3) 主要農作物の生産振興に関すること。
(4) 畜産振興に関すること。
(5) 農産物の地産地消に関すること。
(6) 内水面漁業の振興に関すること。
(7) 農作物の病害虫防除に関すること。
(8) 農業用廃棄物処理に関すること。
(9) 家畜伝染病の予防に関すること。
(10) 農作物災害対策に関すること。
(11) 農産物等の放射性物質測定に関すること。
商工振興係
(1) 商工・物産・鉱業の振興に関すること。
(2) 中小企業融資に関すること。
(3) 商工団体の育成指導に関すること。
(4) 計量器検査に関すること。
(5) 消費者行政に関すること。
(6) 温泉調査に関すること。
(7) 伝統産業会館並びに伝統産業の振興に関すること。
(8) 食品の品質表示に関すること。
(9) 労働に関すること。
(10) その他商工振興に関すること。
観光振興係
(1) 観光振興基本計画の立案及び実施に関すること。
(2) 観光施設の整備及び維持管理に関すること。
(3) 観光関連施設の誘致に関すること。
(4) 観光関連事業者・団体等との連絡調整に関すること。
(5) 観光協会の育成指導に関すること。
(6) 外国人観光客の誘致に関すること。
(7) 観光広告宣伝に関すること。
(8) 観光統計に関すること。
(9) 自然公園法に関すること。
(10) ニュー・ツーリズムに関すること。
(11) その他観光振興に関すること。
(建設課各係の分掌事務)
第10条 建設課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
土木係
(1) 道路、橋梁の新設及び改修に関すること。
(2) 河川堤防、溝渠の新設及び改修に関すること。
(3) 公共土木施設災害復旧に関すること。
(4) 農林業施設災害復旧に関すること。
(5) 農林道の新設及び改良に関すること。
(6) 土地改良事業の工事に関すること。
(7) 仙南広域農道に関すること。
(8) その他土木施設の新設及び改修に関すること。
管理係
(1) 道路、橋梁の維持管理に関すること。
(2) 河川、堤防及び溝渠の維持管理に関すること。
(3) 道路の除融雪に関すること。
(4) 道路使用の取締に関すること。
(5) 河川、道路等の占用及び使用に関すること。
(6) 道路台帳及び橋梁台帳に関すること。
(7) 高速自動車道に関すること。
(8) 法定外公共物に関すること。
(9) 農林道水路の維持管理に関すること。
(10) 農林道台帳に関すること。
(11) 農林道の占用及び使用に関すること。
(12) その他土木施設の維持管理に関すること。
建築係
(1) 建築行政に関すること。
(2) 建築物の新設及び改修に関すること。
(3) 町営住宅の建設計画及び維持管理に関すること。
(4) 町営住宅の運営、使用料及び徴収に関すること。
(5) その他建築に関すること。
都市計画係
(1) 都市計画に関すること。
(2) 都市公園に関すること。
(3) 土地区画整備に関すること。
(4) 宅地造成並びに宅地開発の指導に関すること。
第11条 削除
(会計課各係の分掌事務)
第12条 会計課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
出納係
(1) 歳入歳出予算の収支及び決算の調製に関すること。
(2) 現金の出納及び物品の受払い保管に関すること。
(3) 歳入歳出外現金の出納及び保管に関すること。
(4) 有価証券等の出納及び保管に関すること。
(5) 支出命令の審査に関すること。
(6) 指定金融機関等に関すること。
(7) 所得税の源泉徴収に関すること。
(8) その他会計管理者の権限に属する会計事務に関すること。
(主管事務の決定)
第13条 主管が明らかでない事務が生じたときは、各課にあっては町長が、各課内にあっては当該の長がその主管を決定する。
第3節 職制
(職及び職務)
第14条 課に課長及び課長補佐並びに技術補佐を、係に係長を置く。
2 課長、課長補佐、技術補佐及び係長の職務は、次のとおりとする。
職 | 職務 |
課長 | 上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
課長補佐 | 上司の命を受け、課の事務を整理し、課長を補佐する。 |
技術補佐 | 上司の命を受け、課の専門的技術に関し、課長を補佐する。 |
係長 | 上司の命を受け、係の事務を処理する。 |
職 | 組織 | 職務 |
防災専門監 | 総務課 | 上司の命を受け、総合的防災対策に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
環境保全専門監 | 環境政策課 | 上司の命を受け、環境保全に係る企画及び調整に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
用地専門監 | 建設課 | 上司の命を受け、公共用地の取得及び管理に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
技術専門監 | 建設課 | 上司の命を受け、建設工事及び住宅行政に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
第3章 削除
第16条及び第17条 削除
第4章 出先機関
(国民健康保険蔵王病院)
第18条 蔵王町国民健康保険蔵王病院事業の設置に関する条例(昭和43年蔵王町条例第19号)により設置された蔵王町国民健康保険蔵王病院(以下「病院」という。)の所掌事務は次のとおりとする。
(1) 国民健康保険、社会保険及び一般患者の診療に関すること。
(2) 公衆衛生の普及に関すること。
(3) 保険診療及び保健施設に関する研究調査
2 病院に院長を置く。
3 院長は、上司の命を受け病院の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
4 院長は、町の職員をもって充てる。
5 病院に次の表の職員を置く。
職 | 職務 |
副院長 | 上司の命をうけ、診療業務を整理し、院長を補佐する。 |
医長 | 上司の命をうけ、診療業務を処理し、所属職員を指揮監督する。 |
事務長 | 上司の命をうけ、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
事務長補佐 | 上司の命をうけ、所掌事務を整理し、事務長を補佐する。 |
係長 | 上司の命をうけ、係の事務を処理する。 |
看護師長 | 上司の命をうけ、看護業務を処理し、看護師を指揮監督する。 |
外来主任 一般病棟主任 療養病棟主任 | 上司の命をうけ、外来又は病棟の看護業務を整理し、看護師長を補佐する。 |
看護師 | 上司の命をうけ、看護又は診療の補助的業務に従事する。 |
薬剤師 | 上司の命をうけ、薬剤に関する業務に従事する。 |
診療放射線技師 | 上司の命をうけ、放射線に関する業務に従事する。 |
臨床検査技師 | 上司の命をうけ、検査に関する業務に従事する。 |
栄養士 | 上司の命をうけ、栄養に関する業務に従事する。 |
(児童館)
第19条 蔵王町児童館の設置及び運営等に関する条例(昭和39年蔵王町条例第90号)により設置された蔵王町児童館(以下「児童館」という。)の事務は、次のとおりとする。
児童の健康と情操をたかめると共に、子供会、母親クラブ等地域組織活動育成助長をはかり、もって児童の健全なる育成に資すること。
2 児童館に館長を置く。
3 館長は、上司の命を受け児童館の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
4 館長は、町の職員をもって充てる。
(放課後児童クラブ)
第19条の2 放課後児童クラブ条例(平成23年蔵王町条例第2号)により設置された蔵王町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の事務は次のとおりとする。
授業終了後の児童への適切な遊びや生活の場を提供すること。
2 放課後児童クラブに館長を置く。
3 館長は、上司の命を受けて放課後児童クラブの事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
4 館長は、町の職員をもって充てる。
(保育所)
第20条 蔵王町保育所設置条例(昭和54年蔵王町条例第11号)により設置された蔵王町保育所(以下「保育所」という。)の事務は次のとおりとする。
乳児又は幼児の保育に関すること。
2 保育所に所長を置く。
3 所長は、上司の命を受け保育所の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
4 所長は、町の職員をもって充てる。
5 保育所に保育指導官を置くことができる。
6 保育指導官は、上司の命を受け保育所の事務を整理し、所属職員を指導する。
(認定こども園)
第21条 蔵王町認定こども園設置条例(令和4年蔵王町条例第14号)により設置された蔵王町認定こども園(以下「こども園」という。)の事務は次のとおりとする。
乳児又は幼児の保育及び教育に関すること。
2 こども園に園長を置く。
3 園長は、上司の命を受けこども園の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
4 園長は、町の職員をもって充てる。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第6号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第13号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第9号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第20号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成14年規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第7号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第22号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第6条の改正規定、第11条を削り、第10条を第11条とし、第9条を第10条とする改正規定、第8条の改正規定(同条を第9条とする部分に限る。)、第8条の次に1条を加える改正規定及び第14条第3項の改正規定は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成23年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第7号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第14号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成27年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第23号)
この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成28年規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の蔵王町行政組織規則の規定は、平成30年7月1日から適用する。
附則(令和2年規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
2 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和48年蔵王町規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(蔵王町職員の給与の支給に関する規則の一部改正)
3 蔵王町職員の給与の支給に関する規則(平成9年蔵王町規則第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(蔵王町会計年度任用職員の給与に関する規則の一部改正)
4 蔵王町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年蔵王町規則第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、令和5年6月1日から施行する。
附則(令和6年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
2 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和48年蔵王町規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(蔵王町職員の給与の支給に関する規則の一部改正)
3 蔵王町職員の給与の支給に関する規則(平成9年蔵王町規則第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第14条関係)
職 | 職務 |
参事 | 上司の命をうけ、重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに特定事項を総括整理する。 |
副参事 | 上司の命をうけ、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、又は課長及び参事を補佐する。 |
主幹 | 上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに主査及び主事の事務を整理する。 |
技術主幹 | 上司の命をうけ、技術事項についての調査研究に当たり、並びに担当技術を整理しつかさどる。 |
主査 | 上司の命をうけ、担当事務についての調査研究に当たり、その事務を整理する。 |
技術主査 | 上司の命をうけ、担当技術についての調査研究に当たり、その技術を整理しつかさどる。 |
主事 | 上司の命をうけ、事務をつかさどる。 |
技師 | 上司の命をうけ、技術をつかさどる。 |
統括保健師 | 上司の命をうけ、保健指導についての調査、企画及び立案に参画し、並びに担当技術に関し課長を補佐する。 |
保健師 | 上司の命をうけ、保健指導の業務に従事する。 |
保育士 | 上司の命をうけ、保育に関する業務に従事する。 |
保育教諭 | 上司の命をうけ、教育及び保育に関する業務に従事する。 |
主任看護師 | 上司の命をうけ、看護又は診療の補助的業務に従事し、その業務を整理する。 |
看護師 | 上司の命をうけ、看護又は診療の補助的業務に従事する。 |
薬局長 | 上司の命をうけ、薬局部の業務を掌理する。 |
主任薬剤師 | 上司の命をうけ、薬剤に関する業務に従事し、その業務を整理する。 |
技師長 | 上司の命をうけ、放射線部又は臨床検査部の業務を掌理する。 |
主任技師(診療放射線技師、臨床検査技師) | 上司の命をうけ、放射線又は検査に関する業務に従事し、その業務を整理する。 |
児童厚生員 | 上司の命をうけ、児童の育成に関する業務に従事する。 |
統括栄養士 | 上司の命をうけ、栄養指導についての調査、企画及び立案に参画し、並びに担当技術に関し課長を補佐する。 |
管理栄養士 | 上司の命をうけ、栄養に関する業務に従事する。 |
栄養士 | 上司の命をうけ、栄養に関する業務に従事する。 |
施設主任 | 上司の命をうけ、設備機器の運転及び施設の管理業務並びに事務職員の補助的業務に従事する。 |
運転技術員 | 上司の命をうけ、車両の運転業務に従事する。 |
調理師 | 上司の命をうけ、調理の業務に従事する。 |
調理員 | 上司の命をうけ、調理の業務を助ける。 |
用務員 | 上司の命をうけ、雑務の業務を助ける。 |
看護補助者 | 上司の命をうけ、看護又は介護の業務に従事する。 |