○蔵王町児童館の設置及び運営等に関する条例
昭和39年3月23日
条例第90号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の規定により、児童の健康と情操をたかめると共に、子供会、母親クラブ等地域組織活動育成助長をはかり、もって児童の健全なる育成に資するため児童館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称並びに設置場所は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
蔵王町永野児童館 | 蔵王町大字円田字東上3番地 |
蔵王町円田児童館 | 蔵王町大字円田字堀ノ内50番地 |
蔵王町宮児童館 | 蔵王町宮字明神前60番地 |
蔵王町遠刈田児童館 | 蔵王町遠刈田温泉字小妻坂山21番地5 |
蔵王町平沢児童館 | 蔵王町大字平沢字上の台27番地 |
(運営協議会)
第3条 蔵王町児童館の管理、運営に必要な諸事項を審議するため、蔵王町児童館運営協議会を設置する。
第4条 蔵王町児童館運営協議会(以下「協議会」という。)は、委員長1名、委員5名をもって組織し、委員長は町長とする。
第5条 委員は、次の各号に定める団体より町長が委嘱する。
(1) 社会福祉協議会を代表する者 1名
(2) 民生児童委員を代表する者 1名
(3) 母親クラブを代表する者 1名
(4) 婦人学級を代表する者 1名
(5) 公益を代表する者 1名
第6条 委員の任期は2ケ年とする。ただし、補欠による委員の任期は前任者の残任期間とする。
第7条 協議会は、必要の都度これを開催する。また協議会は委員定数の半数以上が出席しなければ開会することができない。
(職員)
第8条 児童館に次の職員を置く。
(1) 館長
(2) 児童厚生員その他の職員
第9条 館長は、町長の指導のもとに、児童館の管理並びに使用の責に任ずる。
2 他の職員は、館長の命を受け、それぞれ担当職務に従事する。
(利用時間等)
第10条 児童館の利用時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、第11条に規定する集会のため使用するときはこの限りでない。
2 次に掲げる日は、特別の事情がある場合を除き、休館とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
第11条 児童館は、児童又は児童の福祉に関係ある集会に限り、前条の規定にかかわらず使用することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第51号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
附則(昭和40年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第24号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第14号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第25号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第8号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第11号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第13号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第5号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第12号)
この条例は、平成8年3月26日から施行する。
附則(平成10年条例第10号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第16号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第14号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第15号)
この条例は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成23年条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。