○蔵王町国民健康保険蔵王病院事業の設置に関する条例
昭和43年3月27日
条例第19号
(病院事業の設置)
第1条 蔵王町国民健康保険、被保険者及び一般町民の健康保持に必要な医療を提供するため病院事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮すると共に公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 病院の名称、位置、診療科目及び病床数は、次のとおりとする。
名称 蔵王町国民健康保険蔵王病院
位置 蔵王町大字円田字和田130番地
診療科目 外科、内科
病床数 36床(一般病床10床、療養型病床26床)
(重要な資産の取得及び処分)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあってはその適正な見積価額)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については一件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第4条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償額が10万円以上である場合とする。
(業務状況説明書類の作成)
第5条 町長は、病院事業に関する法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経営の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか病院事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
(会計事務の処理)
第6条 法第34条の2ただし書の規定に基づき、病院事業の出納その他の会計事務のうち次の各号に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
(1) 公金の収納又は支払に関する事務
(2) 公金の保管に関する事務
附則
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第23号)
この条例は、昭和49年9月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第14号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(蔵王町職員の定年等に関する条例の一部改正)
2 蔵王町職員の定年等に関する条例(昭和59年蔵王町条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(蔵王町国民健康保険蔵王病院使用料及び手数料条例の一部改正)
3 蔵王町国民健康保険蔵王病院使用料及び手数料条例(平成6年蔵王町条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年条例第42号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年条例第10号)抄
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第14号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第15号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。