○蔵王町認定こども園設置条例
令和4年9月6日
条例第14号
(設置)
第1条 小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進するため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)の規定に基づき、蔵王町認定こども園(以下「こども園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 類型 |
蔵王町認定こども園 | 蔵王町宮字明神前55番地 | 幼保連携型 |
(事業)
第3条 こども園は、次に掲げる事業を行う。
(1) 法第2条第7項に規定する教育及び保育に関する事業
(2) 法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、町長が必要と認める事業
(職員)
第4条 こども園に、園長その他必要な職員を置く。
(利用者負担額)
第5条 町長は、こども園に入園した児童の保護者又は扶養義務者から、蔵王町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める規則(平成27年蔵王町規則第17号)に規定する額を徴収するものとする。
2 町長は、前項とは別に、特に必要と認める教育及び保育の提供に要する費用を徴収することができる。
3 すでに納入された費用は返還しない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 こども園の入園の募集その他必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(蔵王町立学校の設置に関する条例の一部改正)
3 蔵王町立学校の設置に関する条例(昭和39年蔵王町条例第91号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(蔵王町保育所設置条例の一部改正)
4 蔵王町保育所設置条例(昭和54年蔵王町条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略