○蔵王町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める規則
平成27年9月18日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号、第30条第2項各号、附則第9条第1項各号及び蔵王町保育所設置条例(昭和54年蔵王町条例第11号)第5条第2項の規定に基づき、特定教育・保育施設等の利用者が負担すべき額(以下「利用者負担額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例によるほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 教育・保育給付認定保護者 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第3条第1項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。
(2) 教育認定子ども 令第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもをいう。
(3) 満3歳以上保育認定子ども 令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。
(4) 満3歳未満保育認定子ども 令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。
(5) 特定教育・保育給付認定保護者 令第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者をいう。
(1) 教育認定子ども及び満3歳以上保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額は、零とする。
(2) 満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額は、別表第1とする。
(3) 特定教育・保育給付認定保護者の利用者負担額は、別表第2とする。
(利用者負担額の徴収)
第4条 利用者負担額は、保育の利用期間の初日の属する月から終日の属する月まで徴収する。ただし、月の途中において利用を開始し、又は終了した場合は、月額利用者負担額に当該月の月途中利用開始日からの開所(開園)日数又は月途中利用終了日の前日までの開所(開園)日数(25日を超えるときは25日とする。)を乗じ、25で除して得た額(その額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
2 町長は、利用者負担額を決定したときは、利用者負担額決定通知書(様式第1号)により利用者負担額及び納入方法を納入すべき扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に通知するものとする。
3 町長は、利用者負担額の変更を決定したときは、利用者負担額変更決定通知書(様式第2号)により納入義務者に通知するものとする。
4 納入義務者は、町長が指定した期日までに利用者負担額を納入しなければならない。
(利用者負担額の特例)
第5条 災害その他緊急やむを得ない事情により臨時に休園等をした場合で、町長が特に必要と認めるときは、利用者負担額を減額することができる。
(利用者負担額の猶予等)
第6条 町長は、納入義務者が経済上の理由により利用者負担額を納入することが著しく困難であると認めたときは、その利用者負担額の全部又は一部の徴収を猶予し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行月日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(法附則第6条第1項の適用がある間の特定保育所の利用者負担額の経過措置)
2 法附則第6条第4項に規定する市町村が定める額は、第3条に規定する利用者負担額の例による。
(法附則第9条第1項の適用がある間の私立幼稚園の利用者負担額)
3 法附則第9条第1項第1号イ、同項第2号イ(1)、同号ロ(1)、同項第3号イ(1)及び同号ロ(1)に規定する政令で定める額を限度として市町村が定める額は、別表第1に掲げる利用者負担額の例による。
附則(平成28年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の蔵王町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の蔵王町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の蔵王町議会の議員その他非常勤職員の公務災害補償に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の平成23年東北地方太平洋沖地震による災害被害者に対する町税の減免に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の蔵王町保育所運営規則、第8条の規定による改正前の蔵王町放課後児童クラブ条例施行規則、第9条の規定による改正前の蔵王町児童手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の蔵王町子ども・子育て支援法施行細則及び第11条の規定による改正前の蔵王町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の蔵王町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の蔵王町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の蔵王町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める規則に基づく、特定教育・保育施設等の利用者負担額は、この規則の施行の日以後の利用負担額から適用し、同日前の利用にかかる利用負担額は、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の蔵王町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
利用者負担額徴収基準額表(満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額)
(単位:円)
各月初日の児童の属する世帯の階層区分 | 月額(児童1人につき) | |||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
第1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯(以下これらを「被保護世帯等」という。) | 0 | 0 | |
第2 | 第1階層を除き市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | |
第3の1 | 第1階層を除き、市町村民税課税世帯のうち均等割の額のみ(所得割の額のない世帯)課税世帯 | 16,000 | 16,000 | |
第3の2 | 1円以上 6,000円未満 | 18,000 | 17,800 | |
第3の3 | 6,000円以上 48,600円未満 | 19,500 | 19,300 | |
第4の1 | 第1階層を除き市町村民税課税世帯であってその市町村民税所得割課税額が次の区分に該当する世帯 | 48,600円以上 54,600円未満 | 23,000 | 22,600 |
第4の2 | 54,600円以上 57,700円未満 | 25,000 | 24,600 | |
第4の3 | 57,700円以上 77,101円未満 | 27,000 | 26,600 | |
第4の4 | 77,101円以上 97,000円未満 | 30,000 | 29,600 | |
第5の1 | 97,000円以上 121,000円未満 | 36,000 | 35,600 | |
第5の2 | 121,000円以上 169,000円未満 | 36,000 | 35,600 | |
第6 | 169,000円以上 301,000円未満 | 36,000 | 35,600 | |
第7 | 301,000円以上 | 36,000 | 35,600 |
備考
1 この表において、「保育標準時間」とは、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「規則」という。)第4条第1項に規定する1月当たり平均275時間(1日当たり11時間までに限る。)の時間をいい、「保育短時間」とは、規則第4条第1項に規定する1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の時間をいう。
2 この表において、「市町村民税所得割課税額」とは、教育・保育給付認定保護者に係る令第4条第2項第2号に規定する所得割の額を合算した額をいう。
3 利用者負担額は、特定教育・保育のあった月の属する年度(特定教育・保育のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の市町村民税所得割課税額によって算定する。
4 令第13条及び第14条に規定する負担額算定基準子どもが同一世帯に2人以上いる場合の第2子、第3子以上である場合に係る利用者負担額は、同条の規定の例による。
5 国外に居住していた等の事情により所得割課税額の把握が困難な者にあっては、所得の金額等に応じて所得割課税額に相当する額を算定する。
6 利用者負担額の算定のために必要となる資料の提出がない者については、表の第7の階層区分とする。
別表第2(第3条関係)
利用者負担額徴収基準額表(特定教育・保育給付認定保護者の利用者負担額)
(単位:円)
各月初日の児童の属する世帯の階層区分 | 月額(児童1人につき) | |||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
第1 | 被保護世帯等 | 0 | 0 | |
第2 | 第1階層を除き市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | |
第3の1 | 第1階層を除き、市町村民税課税世帯のうち均等割の額のみ(所得割の額のない世帯)課税世帯 | 0 | 0 | |
第3の2 | 第1階層を除き市町村民税課税世帯であってその市町村民税所得割課税額が次の区分に該当する世帯 | 1円以上 6,000円未満 | 9,000 | 9,000 |
第3の3 | 6,000円以上 48,600円未満 | 9,000 | 9,000 | |
第4の1 | 48,600円以上 54,600円未満 | 9,000 | 9,000 | |
第4の2 | 54,600円以上 57,700円未満 | 9,000 | 9,000 | |
第4の3 | 57,700円以上 77,101円未満 | 9,000 | 9,000 |
備考 別表第1の備考1から5までの規定を準用する。