○蔵王町公共下水道区域外流入に関する条例

令和元年12月17日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、蔵王町公共下水道事業計画区域外から公共下水道に下水を排除すること(以下「区域外流入」という。)により公共下水道を使用する場合の許可基準等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例で用いる用語の意義は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)及び蔵王町下水道条例(昭和62年蔵王町条例第16号。以下「下水道条例」という。)において用いる用語の例による。

(基準)

第3条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する場合は、区域外流入を許可することができる。

(1) 区域外流入しようとする土地が公共下水道の設置されている道路又は敷地に面していること。

(2) 流入する汚水の量が公共下水道の維持管理上支障がないこと。

(3) 排水設備の設置及び構造の技術上の基準が、法、下水道条例及び関係法令等(以下「法令等」という。)に適合しているものであること。

(4) 流入する汚水の水質が法令等の基準に適合しているものであること。

(許可申請)

第4条 区域外流入の許可を受けようとする者は、管理者に申請しなければならない。

(許可等の決定及び通知)

第5条 管理者は、前条の申請があった場合は、第3条の規定に適合するものであることについて審査を行い、その可否を決定して申請者に通知するものとする。

(下水道条例等の適用)

第6条 前条の規定により区域外流入の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対しては、下水道条例及び蔵王町下水道条例施行規程(令和2年蔵王町企業管理規程第1号)の規定を適用する。

(協力金の納入等)

第7条 使用者は、蔵王町都市計画下水道受益者負担金及び分担金に関する条例(昭和62年蔵王町条例第17号。以下「負担金条例」という。)第5条に規定する受益者が負担する負担金(以下「受益者負担金」という。)に相当する額を下水道事業使用者協力金(以下「協力金」という。)として納入しなければならない。

2 使用者は、管理者が指定する期日までに協力金を一括して納入するものとする。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、分割して納入することができる。

3 第1項の規定により協力金を納入した対象の土地が負担金条例第6条に規定する賦課対象区域となった場合は、同条例第10条第2項第5号に基づき、当該土地に係る受益者負担金を減免するものとする。

(協力金の減免)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、協力金を徴収しないものとする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する使用者の協力金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る使用者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る使用者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る使用者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である使用者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる使用者

(5) 事業のために土地、物件、労力又は金銭を提供した使用者

(6) 前各号に掲げる使用者のほか、その状況により特に協力金を減免する必要があると認められる土地に係る使用者

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

蔵王町公共下水道区域外流入に関する条例

令和元年12月17日 条例第34号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第5節 下水道
沿革情報
令和元年12月17日 条例第34号