○蔵王町下水道条例
昭和62年10月1日
条例第16号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本町に公共下水道を設置し、その管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 下水及び汚水 法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。
(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(5) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。
(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。
(7) 義務者 法第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者をいう。
(8) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(9) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(10) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(11) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(12) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(13) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。
第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準
(排水施設の構造の基準)
第2条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして管理者が定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の管理者が定める措置が講ぜられていること。
(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、管理者が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(適用除外)
第2条の4 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の接続方法及び内径等)
第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備(法第11条第1項の規定により、他人の排水設備により下水を排除する場合を含む。)は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道のます、その他の排水施設(以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者が定めるものによること。
排水人口 (単位 人) | 排水管の内径 (単位 ミリメートル) | 排水管の勾配 |
150未満 | 100以上 | 100分の2以上 |
150以上300未満 | 150以上 | 100分の1.7以上 |
300以上600未満 | 200以上 | 100分の1.5以上 |
600以上 | 250以上 | 100分の1.3以上 |
排水面積 (単位 平方メートル) | 排水管の内径 (単位 ミリメートル) | 排水管の勾配 |
200未満 | 100以上 | 100分の2以上 |
200以上600未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
600以上 | 200以上 | 100分の1.3以上 |
(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。
(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(3) 陶器、コンクリート、その他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を防止する措置が講ぜられていること。
(排水設備等設置の申請及び確認)
第5条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者が定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。
(排水設備等の工事の検査)
第6条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事が完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の検査を受けなければならない。
2 前項の検査に合格したときは、管理者は、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付する。
(排水設備等の工事の実施)
第7条 排水設備等の新設等の工事は、管理者が指定した排水設備等工事業者(以下「公認業者」という。)でなければ、行ってはならない。
(義務者の異動の届出)
第8条 義務者に異動があったときは、新旧義務者は連署して、速やかに、その旨を管理者に届け出なければならない。
(義務者の管理人の選定)
第9条 義務者が町内に居住しないときは、この条例に関する一切の事項を処理させるため、町内居住の管理人を選定し、速やかに、その旨を管理者に届け出なければならない。
第3章 公共下水道の使用
(特定事業場からの下水排除の制限)
第10条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(除害施設の設置)
第11条 次に定める基準に適合しない水質の下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値
(2) 温度 45度未満
(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(8) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
2 前項の規定は、管理者が定める項目に係る水質の下水については、管理者が定める量のものに適用する。
(除害施設の新設等の届出)
第12条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。
(水質の測定等)
第13条 除害施設の設置者は、当該施設から排除される下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
(除害施設の設置者からの報告の徴収等)
第14条 管理者は、公共下水道を適正に管理するために必要な範囲において、除害施設の設置者から事業場等の状況、除害施設又はその排除する下水の水質に関する報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。
(し尿の排除の制限)
第15条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用開始等の届出)
第16条 使用者は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。
(1) 公共下水道の使用を開始、休止、廃止又は再開するとき。
(2) 使用者を変更するとき。
(使用料)
第17条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から1使用月につき次の表に定めるところにより算定した額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額を徴収する。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。
区分 | 排出汚水量 | 金額 |
基本使用料 | 10立方メートルまで | 1,664円 |
超過使用料 | 10立方メートルを超え20立方メートルまで | 1立方メートルにつき 172円 |
20立方メートルを超え50立方メートルまで | 1立方メートルにつき 179円 | |
50立方メートルを超え200立方メートルまで | 1立方メートルにつき 204円 | |
200立方メートルを超えるもの | 1立方メートルにつき 217円 |
(排出汚水量の算定)
第18条 排出汚水量の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、計器(管理者の認める計測器による計測)に基づく使用水量とする。この場合において使用水量を確知することができないときは、使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。
(3) 管理者は、前号の計測をするため、適当な場所に計測のための装置を取り付けるものとする。この場合、使用者は、装置の取付けを拒み、又は妨げることはできない。
(4) 使用者は、善良なる管理者の注意をもって計測の装置を管理するものとし、その装置を毀損し、又は亡失した場合は、管理者が定める損害額を弁償しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、管理者は、使用者の申告により現に使用する水量が排出汚水量と著しく異なると認めるときは、その申告の内容を審査してその使用者の排出汚水量を認定する。
(中途における使用の開始等の場合の使用料)
第19条 公共下水道の使用を使用月の中途で開始し、休止し又は廃止したときの使用料は、次のとおりとする。
(1) 使用水量が5立方メートル以下のとき 基本使用料の2分の1
(2) 使用水量が5立方メートルを超えるとき 1使用月分として算定した金額
(使用料の徴収方法)
第20条 使用料は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により、毎使用月分を徴収する。
2 第16条の規定による公共下水道の使用の開始又は再開の届出をしないでこれを使用した場合は、その者から使用開始又は再開のときにさかのぼり使用料を徴収する。
(概算使用料の前納)
第21条 前条の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、管理者は、概算の使用料を前納させることができる。
2 前項の使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他管理者が必要と認めたときに行うものとする。
(資料の提出)
第22条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(使用料の減免)
第23条 管理者は、特別の事情があると認めたときは、使用料を減免することができる。
第4章 雑則
(行為の許可)
第24条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第25条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に附随して行うものとする。
(占用)
第26条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件
(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件
(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件
(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件
3 前項の占用料の額及び徴収については、蔵王町道路占用料条例(昭和60年蔵王町条例第26号)を準用する。
(原状回復)
第27条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者が認めたときは、この限りでない。
(1) 公認業者登録手数料
新規のとき 1件につき 2万円
更新のとき 1件につき 1万円
(2) 排水設備等工事責任技術者登録手数料
新規のとき 1件につき 3,000円
更新のとき 1件につき 2,000円
(委任)
第29条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
第5章 罰則
(過料)
第30条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(7) 第27条第2項の規定による指示に従わなかった者
第31条 偽りその他不正な手段により、使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定にかかわらず、施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成2年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定にかかわらず、施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第17条の規定は、この条例の施行の日以後に使用する下水道の使用料から適用し、施行日前に使用した下水道の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第1号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年条例第12号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第17条第1項の規定は、この条例の施行の日以降に使用する下水道の使用料から適用し、施行日前に使用した下水道の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定にかかわらず、施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第17条の規定は、この条例の施行の日以降に使用する下水道の使用料から適用し、施行日前に使用した下水道の使用料については、なお従前の例による。