○蔵王町道路占用料条例
昭和60年10月9日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、占用料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料の徴収)
第2条 法第32条第1項又は第3項の規定による道路の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)からは占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件に係る占用料については、この限りでない。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のため使用する立札、看板その他の物件
(3) 前2号に掲げるもののほか、占用料を徴収することが不適当と認められる占用物件で町長が定めるもの
2 前項の規定による占用料の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
3 占用料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
4 既に納入した占用料は返還しない。ただし、法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合又は占用者の責によらない事由で占用できなくなった場合において、その事実が発生した日から1年以内に返還の請求があったときは、この限りでない。
5 前項ただし書の規定により返還する金額は、既に納入した占用料の額から当該占用の日から当該許可の取消しの日まで又は占用できなくなった日の前日までの期間に係る占用料の額を控除した金額とする。
(占用料の減免)
第4条 町長は、特別の事情があると認めたときは、占用料の全部又は一部を免除することができる。
(延滞金)
第5条 占用料を納期限までに納入しない占用者からは、当該占用の額に納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ年10.75パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。
2 前項の延滞金に1円未満の端数があるとき、又はその金額が100円に満たないときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(罰則)
第6条 偽りその他不正な手段により占用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和60年11月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第33号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の道路占用料条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、施行日以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日の前日までに徴収すべき占用料については、従前の例による。
3 施行日前に納入すべき期限が到来する改正前の道路占用料等条例(以下「旧条例」という。)第3条に規定する占用料に係る延滞金については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際、道路法第32条第1項若しくは第3項の規定による許可を受け、又は同法第35条の規定による協議が成立して現に存する占用物件(施行日以後に当該許可又は当該協議に係る期間が更新された占用物件を含む。以下「既存占用物件」という。)に係る1年あたりの占用料の額は、次項に定めるものを除き、改正後の条例第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額とする。ただし、その額が同条の規定を適用して算定した額(以下「改正占用料額」という。)を超える場合は、当該改正占用料額を占用料の額とする。
(1) 平成10年度 旧条例第3条の規定を適用して算定した当該既存占用物件に係る1年当たりの占用料の額に1.1を乗じて得た額
(2) 平成11年度以降 当該既存占用物件に係る前年度の1年当たりの占用料の額に1.1を乗じて得た額
附則(平成12年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の蔵王町道路占用料条例の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日の前日までに徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
3 施行日前に納入すべき期限が到来する改正前の蔵王町道路占用料条例第3条に規定する占用料に係る延滞金については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の蔵王町道路占用料条例の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日の前日までに徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
3 施行日前に納入すべき期限が到来する改正前の蔵王町道路占用料条例第3条に規定する占用料に係る延滞金については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の蔵王町道路占用料条例の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日の前日までに徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
3 施行日前に納入すべき期限が到来する改正前の蔵王町道路占用料条例第3条に規定する占用料に係る延滞金については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
道路法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 300 | |
第2種電柱 | 470 | |||
第3種電柱 | 630 | |||
第1種電話柱 | 270 | |||
第2種電話柱 | 440 | |||
第3種電話柱 | 600 | |||
その他の柱類 | 27 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 3 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 2 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 270 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 160 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 540 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 230 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 670 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 540 | ||
道路法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 11 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 16 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 24 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 33 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 49 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 65 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 110 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 160 | |||
外径が1メートル以上のもの | 330 | |||
道路法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 540 | ||
道路法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | 同 | Aに0.005を乗じて得た額 |
階数が2のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 340 | |||
地下に設ける通路 | 200 | |||
その他のもの | 540 | |||
道路法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 7 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 67 | ||
道路法施行令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 67 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 670 | ||
標識 | 1本につき1年 | 440 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 7 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 67 | ||
幕(道路法施行令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 7 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 67 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 670 | |
その他のもの | 340 | |||
道路法施行令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 540 | ||
道路法施行令第7条第3号に掲げる施設 | 同 | Aに0.034を乗じて得た額 | ||
道路法施行令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 67 | ||
道路法施行令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 同 | 54 | ||
道路法施行令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.024を乗じて得た額 | |
上空に設けるもの | Aに0.024を乗じて得た額 | |||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.034を乗じて得た額 | |||
道路法施行令第7条第9号に掲げる施設並びに同条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 同 | Aに0.024を乗じて得た額 | |
その他のもの | Aに0.017を乗じて得た額 | |||
道路法施行令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | 上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 同 | Aに0.024を乗じて得た額 | |
その他のもの | Aに0.034を乗じて得た額 | |||
道路法施行令第7条第12号に掲げる器具 | 同 | Aに0.034を乗じて得た額 | ||
道路法施行令第7条第13号に掲げる施設 | 上空、トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | 同 | Aに0.024を乗じて得た額 | |
その他のもの | Aに0.034を乗じて得た額 |
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
6 Aは、近傍類似の土地(道路法施行令第7条第8号に掲げる施設のうち特定連結路付属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
7 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル若しくは1メートルとして計算するものとする。
8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
9 占用の期間が1月未満であるときは、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる額を占用料の欄に掲げる単位当たりの額(以下「単価」という。)として計算するものとする。
ア 単価が1年当たりの定額で定められている場合 単価を12で除して得た額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額(以下「地方消費税額」という。)を加算して得た額に次に掲げる端数の処理を行って算定した額(以下「算定額」という。)に12を乗じて得た額(算定額が単価を12で除して得た額に満たない場合は、当該単価)
(1) 当該額が10円未満の場合において、当該額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる処理
(2) 当該額が10円以上100円未満の場合において、当該額に5円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額に5円以上10円未満の端数があるときはその端数金額を5円とする処理
(3) 当該額が100円以上の場合において、当該額に50円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額に50円以上100円未満の端数があるときはその端数金額を50円とする処理
イ 単価がAに率を乗じて得た額と定められている場合 Aに当該率を乗じて得た額に消費税額及び地方消費税額を加算して得た額
ウ 単価が1日又は1月当たりの定額で定められている場合 単価に消費税額及び地方消費税額を加算して得た額に次に掲げる端数の処理を行って算定した額(その額が単価に満たない場合は、当該単価)
(1) 当該額が100円未満の場合において、当該額に5円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額に5円以上10円未満の端数があるときはその端数金額を5円とする処理
(2) 当該額が100円以上1,000円未満の場合において、当該額に50円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額に50円以上100円未満の端数があるときはその端数金額を50円とする処理
(3) 当該額が1,000円以上の場合において、当該額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる処理