○蔵王町下水道条例施行規程
令和2年4月1日
公企管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、蔵王町下水道条例(昭和62年蔵王町条例第16号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の共同設置)
第2条 排水設備は、義務者が土地、建物その他の状況により単独で設置することが不能若しくは困難であるときは、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に届け出て共同で設置することができる。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)
第3条 条例第2条の3第3号に規定する管理者が定めるものは、次の各号のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(地震によって下水の排除に支障が生じないための措置)
第4条 条例第2条の3第5号に規定する管理者が定める措置は、次項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。
(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。
(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。
(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。
(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設をいう。
ア 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
イ 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。
(排水管の内径及び排水渠の断面積)
第5条 条例第2条の3第6号に規定する管理者が定める排水管の内径の数値は100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては30ミリメートル)とし、排水渠の断面積の数値は5,000平方ミリメートルとする。
(排水設備の設置基準)
第6条 条例第3条第2号に規定する管理者が定める基準は、次のとおりとする。
(1) 排水設備は、公共下水道の排水管又は排水渠(以下「管渠」という。)にあっては排水設備取付管の中心線の延長が管渠の中心線に合致するように固着させ、その取付けにあたっては管渠を損傷しないように、かつ、内壁に突き出ないようにつばつきソケットを使用し、その周囲をモルタルで埋め内外面の上塗り仕上げをすること。
(2) 排水設備の最終管を既設の取付管に接続する際は、管底にくいちがいの生じないようにすること。
(3) 管の布設にあたっては、勾配に注意し、その継手をモルタルで巻立て、管内面にはみ出した目地モルタルを完全に取り除くこと。
(4) 公共下水道のますにあっては、インバートの上流端に、公共下水道のマンホールにあっては、その壁の下部にそれぞれ接合させること。
(5) 排水管の土かぶりは、公道内及び私道内では60センチメートル以上、宅地内では30センチメートル以上を標準とすること。
(6) 排水設備の附帯設備設置については、次に掲げるところによる。
ア 浴場、流し場等の汚水流出口には、固形物の流下を止めるのに必要な目幅10ミリメートル以下のストレーナーを設けること。
イ 地下室、その他下水の自然流下が充分でない場合には、ポンプ施設を設けること。
ウ 土砂を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けること。
エ 浴場、流し場等の汚水流出箇所にはトラップを付け、トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破れるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
オ 特に悪臭を放つ箇所には、防臭装置を設けること。
カ 油脂類を多量に排出する箇所には、油脂しゃ断装置を設けること。
(1) 排水設備等を設置又は改築する土地の位置を表示した見取図
(2) 次に掲げる事項を記載した縮尺の200分の1以上の平面図
ア 道路、境界及び公共下水道の施設の位置
イ 排水設備等の敷地内の建築物及び炊事場、浴室、便所その他汚水を排除する施設の位置
ウ 排水管渠の配置、形状、寸法及び勾配
エ ます及びマンホールの位置
オ 他人の排水設備等を使用するときは、その位置
カ その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 横は平面図の縮尺に準じ、縦は50分の1以上の縮尺により、管径、管渠、勾配及び地盤高を表示した断面図
(4) ポンプ施設を設けるときは、その構造、能力、形状、寸法等を表示した構造詳細図
(5) 排水設備等工事調書
(6) 他人の排水設備を使用するときは、その同意書
(7) その他管理者が必要と認める書類
(住所変更届)
第12条 義務者又は管理人が住所を変更したときは、速やかに、義務者(管理人)住所変更届(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。
項目 | 量 |
生物化学的酸素要求量 浮遊物質量 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量に限る。) 沃素消費量 | 1日当り平均的な排出量30立方メートル以上 |
(始期及び終期)
第16条 条例第2条第13号の規定に基づく始期及び終期は、次のとおりとする。
(1) 水道水を使用する場合については、蔵王町水道事業給水条例(昭和34年蔵王町条例第65号)第26条の規定による期間
(2) 水道水以外の水を使用する場合は、毎月1日から末日までの期間
(排出汚水量の認定)
第17条 条例第18条第1項第2号に規定する排出汚水量の認定は、次の表に定める基準によるものとする。ただし、次の表によることが著しく不適当と認めるときは、管理者はその事実を勘案して認定する。
排出汚水量認定基準(月量) | |||
1戸2人まで | 8立方メートル | 小便器1個につき | 1立方メートル |
1人増すごとに | 4立方メートル | 大小両用便器1個につき | 4立方メートル |
浴槽1個につき | 4立方メートル | ||
大便器1個につき | 3立方メートル |
(1) 占用物件設置場所付近の現況平面図
(2) 占用面積実測丈量図
(3) 占用物件の構造図
(4) 占用が隣接の土地、建物の所有若しくは占有者に利害関係があると認められる場合においては、それらの同意書
(5) その他管理者が必要と認める書類
(占用料の徴収)
第22条 条例第26条第2項の規定による占用料は、占用許可の際、管理者が発行する納入通知書により徴収する。
(過誤納による使用料の精算)
第23条 使用料を徴収した後使用料の算定に過誤があったときは、翌月分以降の使用料において精算する。
(検査員証の様式)
第24条 下水道法(昭和33年法律第79号)第13条第2項及び第32条第5項の規定による身分を示す証明書は、蔵王町下水道検査員証(様式第21号)による。
(その他)
第25条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年公企管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年公企管規程第5号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。