○蔵王町職員再任用実施要綱
平成29年12月20日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び蔵王町職員の再任用に関する条例(平成25年蔵王町条例第36号。以下「条例」という。)の規定に基づき、再任用する職員(企業職員を除く。以下「再任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用形態等)
第2条 再任用職員の任用形態は、法第28条の4第1項に規定する常時勤務を要する職又は法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職とする。
2 短時間勤務の職にある再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1日につき7時間45分を基本として1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲において、町長が任用する職務に応じて別に定める。
(勤務条件等)
第3条 再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年の3月31日までの1年とする。なお、再任用職員の勤務実績が良好であると認めるときは、当該再任用職員の任期を1年を超えない期間で更新することができる。
2 再任用職員の所属、勤務形態、勤務時間等は対象者の知識、経験、適性等を総合的に勘案して決定する。
3 再任用職員の服務、分限、災害補償等の人事管理諸制度等の取扱いについては、蔵王町の一般職の職員の例によるものとする。
4 再任用職員の旅費については、蔵王町職員等の旅費支給に関する条例(昭和30年蔵王町条例第12号)の定めによるものとする。
5 再任用職員が退職したときは、退職手当その他これに類するものは一切支給しない。
6 再任用職員の社会保険等の適用については、以下のとおりとする。
(1) 常時勤務職員 宮城県市町村職員共済組合及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。
(2) 短時間勤務職員 健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、介護保険法(平成9年法律第123号)及び雇用保険法に定めるところによる。
(給与等)
第4条 再任用職員の給与については、蔵王町職員の給与に関する条例(昭和32年蔵王町条例第55号。以下「給与条例」という。)及び単純労務職員の給与に関する規程(昭和37年蔵王町規程第9号)の定めによるものとする。ただし、再任用職員は、給与条例第5条の規定にかかわらず、昇給しないものとする。
2 再任用職員の職務の級及び職名は、別表に定める給料月額等運用基準表に定めるものとする。ただし、職務の困難度等に応じ、これにより難いと町長が認めるときは、この限りでない。
(再任用意向調査等)
第5条 町長は、任用年度の前年度の12月末日までに、再任用(再任用任期更新)意向調査書(様式第1号)により、調査を行うものとする。
2 再任用を希望する職員及び再任用任期更新希望職員(以下「再任用等希望職員」)は、任用年度の前年度の1月末日までに、再任用(再任用任期更新)申出書(様式第2号)を提出しなければならない。
(選考基準)
第6条 再任用の選考基準は、勤務成績が良好であり、かつ、就労意欲及び採用を予定している職に必要な職務遂行能力を有すると認められることとする。
(選考の方法)
第7条 再任用等の選考は、次の事項を総合的に勘案し、町長が決定する。
(1) 面接試験
(2) 定年前の勤務成績の判定
(3) 健康状況の判定
(4) その他町長が必要とするもの
(選考結果の通知)
第8条 町長は、選考の判定を行ったときは、再任用(再任用任期更新)選考結果通知書(様式第3号)を、再任用等希望職員に通知するものとする。
(決定の取消し)
第9条 町長は、再任用(再任用任期更新)が決定した者が次のいずれかに該当する場合は、決定を取り消すことができる。
(1) 再任用(再任用任期更新)決定者として不適当と認められるような行為があったとき。
(2) 心身の健康状態が芳しくないとき。
(3) その他再任用することが困難な理由があるとき。
(任用の手続)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、辞令を交付するものとする。
(1) 再任用を行う場合
(2) 再任用の任期を更新する場合
2 再任用職員は、任期が満了したとき、別に通知することなく退職となる。
3 再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、退職願を提出しなければならない。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、再任用職員の任用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
給料月額等運用基準表
給料表の区分 | 再任用時の職務の級 | 再任用時の職名 |
行政職給料表及び企業職給料表 | 3級 | 主査、技術主査等 |
医療職給料表(2) | 5級 | 薬局長、技師長 |
4級 | 主任薬剤師、主任技師(診療放射線技師、臨床検査技師、栄養士) | |
医療職給料表(3) | 2級 | 看護師 |
単労職給料表 | 1級 | 用務員等 |
備考 退職時の職務の級がこの表の「再任用時の職務の級」に定める級に満たない場合、当該職員の「再任用時の職務の級」は、退職時の職務の級以下の級とする。