○単純労務職員の給与に関する規程
昭和37年10月1日
規程第9号
(目的)
第1条 この規程は、蔵王町職員の給与に関する条例(昭和32年蔵王町条例第55号。以下「条例」という。)第24条の2の規定に基づき、単純労務職員(以下「職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項の職員とは、運転技術員、施設主任、用務員、調理員及び看護補助者の職名を有する者とする。
(給料表)
第2条 給料表は、別表第1に定めるとおりとする。
(職務の級)
第3条 職員の職務は、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2の級別職務分類表に定めるとおりとする。
(初任給等の基準)
第4条 職員の職務の級は、前条に定めるところに従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、別表第3の初任給基準表により決定する。
3 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和48年蔵王町規則第11号)第22条の規定は、それぞれ職員の昇給の場合の号俸に準用する。この場合において、同規則第22条第1項中「別表第7」とあるのは「単純労務職員の給与に関する規程別表第4」と読み替えるものとする。
(その他の給与)
第5条 この規程に定めるもののほか、職員の給与については、条例第1条に規定する一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(昭和49年度における給料月額の特例)
2 別表第1の規定の昭和49年度における適用については、この規定に掲げる給料月額は、いずれもその額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
附則(昭和38年規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和45年規程第9号)
この規程は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、蔵王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年蔵王町条例第5号)第1条に規定する一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和45年5月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和47年規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
(給与の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、条例第1条に規定する一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和46年5月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、蔵王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年蔵王町条例第4号)に規定する一般職員の例による。
(給与の内払)
3 この規定による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和47年4月1日からこの規程の施行日の前日までの間に支払われた給与は、この規定による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年規程第12号)
(施行期日等)
1 この規程は、昭和48年7月1日から施行する。
(職務の等級の切替え)
2 昭和48年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。
(号俸の切替え)
3 前項に規定する職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給については、旧号俸を受けていた期間(別に定める職員にあっては、別に定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
附則別表(附則第2項関係)
職務の等級の切替表
給料表 | 旧等級 | 切替日における職務の等級 |
労務職給料表 | 1等級 | 2等級 |
2等級 | 3等級 |
附則(昭和48年規程第18号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例によるものとする。この場合において蔵王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年蔵王町条例第38号)附則第2項及び附則第3項の規定の適用については、これらの規定中「附則別表(以下「切替表」という。)」とあるのは、「単純労務職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和48年蔵王町規程第18号)附則別表(以下「切替表」という。)」とする。
(給与の内払)
3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和48年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(附則第2項関係)
特定号俸職員号俸の切替表
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 |
1等級 |
|
| 月 月 | 円 |
17 | 17 | 3 6 | 86,900 | |
18 | 18 | 6 9 | 88,200 | |
19 | 18 |
|
| |
20 | 19 | 3 6 | 90,200 | |
21 | 20 | 6 9 | 91,100 | |
22 | 20 |
|
| |
23 | 21 | 3 6 | 93,300 | |
24 | 22 | 6 9 | 94,100 | |
2等級 | 18 | 18 | 3 6 | 72,800 |
19 | 19 | 6 9 | 73,800 | |
20 | 19 |
|
| |
21 | 20 | 3 6 | 75,600 | |
22 | 21 | 6 9 | 76,400 | |
23 | 21 |
|
| |
24 | 22 | 3 6 | 78,300 | |
25 | 23 | 6 9 | 79,100 | |
3等級 | 21 | 21 | 3 6 | 67,100 |
22 | 22 | 6 9 | 68,000 | |
23 | 22 |
|
| |
24 | 23 | 3 6 | 69,700 | |
25 | 24 | 6 9 | 70,500 | |
26 | 24 |
|
| |
27 | 25 | 3 6 | 72,200 | |
28 | 26 | 6 9 | 73,000 | |
29 | 26 |
|
|
附則(昭和49年規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和49年規程第13号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、蔵王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年蔵王町条例第36号)に規定する一般職員の例による。
(給与の内払)
3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和50年規程第4号)
この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規程第16号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 この規定による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて、昭和50年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年規程第16号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和52年規程第13号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年規程第13号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年規程第17号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年規程第8号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和55年規程第16号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年規程第20号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和60年規程第16号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置(次項及び附則第4項に定めるものを除く。)については、一般職の職員の例による。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1(附則第3項関係)
職務の級への切替表
旧等級 | 職務の級 |
3等級 | 1級 |
2等級 | |
1等級 | 2級 |
附則別表第2(附則第4項関係)
職員の号俸の切替表
ア 給料表の1級となる職員
旧号俸 | 新号俸 | |
3等級 | 2等級 | 2級 |
1 |
| 1 |
2 |
| 2 |
3 |
| 3 |
4 |
| 4 |
5 | 1 | 5 |
6 | 2 | 6 |
7 | 3 | 7 |
8 | 4 | 8 |
9 | 5 | 9 |
10 | 6 | 10 |
11 | 7 | 11 |
12 | 8 | 12 |
13 | 9 | 13 |
14 | 10 | 14 |
15 | 11 | 15 |
16 | 12 | 16 |
17 | 13 | 17 |
18 | 14 | 18 |
19 | ||
20 | 15 | 19 |
21 | ||
22 | 16 | 20 |
23 | 17 | 21 |
24 | ||
25 | 18 | 22 |
26 | 19 | 23 |
27 | ||
28 | 20 | 24 |
29 | 21 | 25 |
| 22 | 26 |
| 23 | 27 |
| 24 | 28 |
| 25 | 29 |
備考 この表の旧号俸中「2等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。
イ 給料表の2級となる職員
旧号俸 | 新号俸 |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
11 | 11 |
12 | 12 |
13 | 13 |
14 | 14 |
15 | 15 |
16 | 16 |
17 | 17 |
18 | 18 |
19 | 19 |
20 | 20 |
21 | 21 |
22 | 22 |
23 | 23 |
24 | 24 |
25 | 25 |
26 |
|
27 |
|
28 |
|
備考 この表の旧号俸中「2等級」とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。
附則(昭和61年規程第12号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程は、昭和60年8月1日から適用する。
附則(昭和61年規程第14号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和62年規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和63年規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成元年規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成2年規程第1号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置(次項に定めるものを除く。)については、一般職の職員の例による。この場合において最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成2年蔵王町規則第18号)第5条の規定の適用については、これらの規定中「別表第2」とあるのは「単純労務職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成2年蔵王町規程第4号)附則別表」とする。
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が受ける号俸が職務の級の1級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則別表 略
附則(平成3年規程第11号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の単純労務職の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年規程第1号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の単純労務職の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成6年規程第6号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規程第10号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成7年規程第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第11号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成7年12月21日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成8年訓令第7号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成8年12月20日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成9年訓令第10号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成9年12月24日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成10年規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成10年12月24日から施行し、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成11年規程第10号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成11年12月28日から施行し、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成14年規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、平成14年12月1日から施行する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
附則(平成15年規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成15年12月1日から施行する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
附則(平成16年規程第12号)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
(寒冷地手当に関する経過措置)
2 蔵王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年蔵王町条例第23号)附則第8項の規定による寒冷地手当は、同条例附則第2項から第7項まで、第9項及び蔵王町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成16年蔵王町規則第16号)附則第2項から第9項までの規定の例により支給する。
附則(平成17年規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
附則(平成18年規程第7号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成21年規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
附則(平成22年規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
附則(平成23年規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成24年1月1日から施行する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
附則(平成25年規程第8号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
附則(平成28年規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(単純労務職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成27年蔵王町規程第1号)附則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(同項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
附則(平成28年規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(単純労務職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成27年蔵王町規程第1号)附則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(同項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
附則(平成30年規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合には、この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(単純労務職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成27年蔵王町規程第1号)附則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(同項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
附則(平成31年規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合には、この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合には、この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
3 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規程の規定を適用する場合には、第1条による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規定による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合には、この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第2条関係)
単労職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 147,100 | 200,200 | 219,900 | 260,200 | ||
2 | 148,100 | 201,200 | 221,000 | 261,400 | ||
3 | 149,100 | 202,200 | 221,900 | 262,400 | ||
4 | 150,100 | 203,000 | 222,800 | 263,500 | ||
5 | 151,200 | 203,700 | 223,800 | 264,200 | ||
6 | 152,300 | 205,200 | 225,100 | 265,200 | ||
7 | 153,400 | 206,500 | 226,300 | 266,100 | ||
8 | 154,400 | 207,600 | 227,400 | 267,000 | ||
9 | 155,300 | 208,900 | 228,700 | 267,600 | ||
10 | 156,400 | 209,600 | 230,300 | 268,300 | ||
11 | 157,500 | 210,400 | 231,800 | 269,100 | ||
12 | 158,600 | 211,100 | 233,000 | 269,900 | ||
13 | 159,500 | 212,200 | 234,100 | 270,700 | ||
14 | 160,600 | 213,100 | 235,300 | 271,500 | ||
15 | 161,800 | 214,000 | 236,500 | 272,300 | ||
16 | 162,900 | 214,800 | 237,400 | 273,100 | ||
17 | 164,000 | 215,700 | 238,000 | 273,800 | ||
18 | 165,400 | 216,700 | 238,400 | 274,800 | ||
19 | 166,700 | 217,600 | 238,800 | 275,700 | ||
20 | 167,900 | 218,500 | 239,300 | 276,500 | ||
21 | 169,000 | 219,200 | 239,800 | 277,400 | ||
22 | 170,200 | 220,000 | 241,100 | 278,000 | ||
23 | 171,400 | 220,800 | 242,300 | 278,700 | ||
24 | 172,600 | 221,400 | 243,200 | 279,400 | ||
25 | 173,700 | 222,100 | 244,300 | 279,900 | ||
26 | 175,200 | 222,600 | 245,500 | 280,600 | ||
27 | 176,700 | 223,000 | 246,700 | 281,400 | ||
28 | 178,200 | 223,500 | 247,900 | 282,100 | ||
29 | 179,600 | 224,100 | 248,700 | 282,900 | ||
30 | 181,000 | 225,100 | 249,800 | 283,800 | ||
31 | 182,500 | 226,000 | 251,000 | 284,600 | ||
32 | 184,000 | 226,600 | 252,100 | 285,400 | ||
33 | 185,400 | 227,100 | 253,200 | 286,100 | ||
34 | 187,100 | 228,100 | 254,100 | 287,000 | ||
35 | 188,800 | 229,100 | 255,000 | 287,900 | ||
36 | 190,500 | 230,100 | 256,000 | 288,800 | ||
37 | 192,200 | 230,600 | 257,000 | 289,400 | ||
38 | 193,300 | 231,700 | 257,800 | 290,200 | ||
39 | 194,700 | 232,800 | 258,600 | 291,000 | ||
40 | 195,800 | 233,800 | 259,500 | 291,800 | ||
41 | 196,800 | 234,500 | 260,400 | 292,400 | ||
42 | 198,200 | 235,500 | 261,300 | 293,400 | ||
43 | 199,400 | 236,400 | 262,200 | 294,400 | ||
44 | 200,600 | 237,200 | 263,200 | 295,300 | ||
45 | 202,100 | 238,000 | 263,800 | 296,000 | ||
46 | 203,100 | 238,800 | 264,700 | 296,900 | ||
47 | 204,000 | 239,500 | 265,700 | 297,800 | ||
48 | 205,100 | 240,100 | 266,600 | 298,600 | ||
49 | 206,200 | 240,700 | 267,600 | 299,200 | ||
50 | 207,200 | 241,600 | 268,400 | 299,800 | ||
51 | 208,100 | 242,500 | 269,200 | 300,400 | ||
52 | 209,100 | 243,300 | 269,900 | 301,100 | ||
53 | 210,200 | 244,200 | 270,500 | 301,700 | ||
54 | 211,200 | 245,100 | 271,300 | 302,500 | ||
55 | 212,100 | 245,700 | 272,100 | 303,200 | ||
56 | 213,000 | 246,400 | 272,900 | 303,900 | ||
57 | 213,900 | 247,200 | 273,500 | 304,500 | ||
58 | 214,500 | 247,900 | 274,400 | 305,200 | ||
59 | 215,200 | 248,600 | 275,300 | 305,900 | ||
60 | 216,000 | 249,200 | 276,200 | 306,500 | ||
61 | 216,800 | 249,800 | 277,100 | 307,100 | ||
62 | 217,300 | 250,600 | 278,100 | 307,800 | ||
63 | 217,800 | 251,400 | 278,900 | 308,500 | ||
64 | 218,300 | 252,000 | 279,800 | 309,100 | ||
65 | 218,800 | 252,600 | 280,600 | 309,600 | ||
66 | 219,400 | 253,100 | 281,400 | 310,100 | ||
67 | 220,000 | 253,500 | 282,200 | 310,700 | ||
68 | 220,500 | 253,900 | 282,900 | 311,300 | ||
69 | 220,800 | 254,600 | 283,500 | 311,900 | ||
70 | 221,100 | 255,100 | 284,300 | 312,300 | ||
71 | 221,400 | 255,500 | 285,100 | 312,800 | ||
72 | 221,700 | 255,800 | 285,800 | 313,300 | ||
73 | 221,900 | 256,000 | 286,500 | 313,600 | ||
74 | 222,300 | 256,300 | 287,200 | 314,100 | ||
75 | 222,600 | 256,700 | 287,900 | 314,600 | ||
76 | 223,000 | 257,100 | 288,700 | 315,000 | ||
77 | 223,200 | 257,400 | 289,200 | 315,200 | ||
78 | 223,700 | 257,800 | 289,700 | 315,500 | ||
79 | 224,000 | 258,200 | 290,100 | 315,800 | ||
80 | 224,300 | 258,600 | 290,500 | 316,100 | ||
81 | 224,600 | 258,900 | 290,900 | 316,400 | ||
82 | 224,900 | 259,200 | 291,300 | 316,700 | ||
83 | 225,200 | 259,500 | 291,800 | 317,000 | ||
84 | 225,500 | 259,700 | 292,300 | 317,300 | ||
85 | 225,800 | 259,900 | 292,600 | 317,500 | ||
86 | 226,100 | 260,100 | 293,100 | 317,900 | ||
87 | 226,400 | 260,400 | 293,700 | 318,200 | ||
88 | 226,700 | 260,700 | 294,200 | 318,400 | ||
89 | 227,000 | 260,900 | 294,500 | 318,600 | ||
90 | 227,400 | 261,100 | 295,000 | 318,900 | ||
91 | 227,700 | 261,400 | 295,500 | 319,200 | ||
92 | 228,000 | 261,600 | 295,800 | 319,500 | ||
93 | 228,200 | 261,900 | 296,200 | 319,700 | ||
94 | 228,500 | 262,200 | 296,700 | 320,000 | ||
95 | 228,800 | 262,500 | 297,200 | 320,300 | ||
96 | 229,100 | 262,700 | 297,700 | 320,500 | ||
97 | 229,300 | 262,900 | 298,000 | 320,700 | ||
98 | 229,600 | 263,200 | 298,400 | 321,000 | ||
99 | 229,800 | 263,400 | 298,900 | 321,300 | ||
100 | 230,100 | 263,700 | 299,400 | 321,500 | ||
101 | 230,400 | 264,000 | 299,800 | 321,700 | ||
102 | 230,600 | 264,200 | 300,200 | |||
103 | 230,900 | 264,500 | 300,500 | |||
104 | 231,200 | 264,800 | 300,800 | |||
105 | 231,500 | 265,000 | 301,100 | |||
106 | 232,000 | 265,200 | 301,500 | |||
107 | 232,300 | 265,500 | 301,900 | |||
108 | 232,600 | 265,700 | 302,300 | |||
109 | 232,800 | 266,000 | 302,600 | |||
110 | 233,200 | 266,300 | 303,000 | |||
111 | 233,600 | 266,600 | 303,400 | |||
112 | 233,900 | 266,800 | 303,700 | |||
113 | 234,100 | 267,000 | 303,900 | |||
114 | 234,600 | 267,300 | 304,200 | |||
115 | 235,100 | 267,500 | 304,500 | |||
116 | 235,600 | 267,700 | 304,700 | |||
117 | 235,900 | 268,000 | 304,900 | |||
118 | 236,300 | 268,300 | 305,200 | |||
119 | 236,700 | 268,600 | 305,500 | |||
120 | 237,000 | 268,900 | 305,700 | |||
121 | 237,400 | 269,100 | 305,900 | |||
122 | 269,300 | 306,200 | ||||
123 | 269,600 | 306,500 | ||||
124 | 269,900 | 306,700 | ||||
125 | 270,100 | 306,900 | ||||
126 | 270,300 | 307,200 | ||||
127 | 270,600 | 307,500 | ||||
128 | 270,900 | 307,700 | ||||
129 | 271,100 | 307,900 | ||||
130 | 271,300 | 308,200 | ||||
131 | 271,600 | 308,500 | ||||
132 | 271,900 | 308,700 | ||||
133 | 272,100 | 308,900 | ||||
134 | 272,300 | |||||
135 | 272,600 | |||||
136 | 272,900 | |||||
137 | 273,100 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
194,600 | 205,700 | 224,200 | 245,000 |
別表第2(第3条関係)級別職務分類表
職務の級 | 職務 |
1級 | 運転技術員、施設主任、調理師、調理員、用務員、看護補助者 |
2級 | 運転技術員、施設主任、調理師、調理員、用務員、看護補助者 |
3級 | 運転技術員、施設主任、調理師、調理員、用務員、看護補助者 |
4級 | 運転技術員、施設主任、調理師 |
別表第3(第4条関係)初任給基準表
職務 | 学歴 | 初任給 |
運転技術員、施設主任、調理師 | 高校卒 | 1級17号俸から1級49号俸まで |
中学卒 | 1級1号俸から1級37号俸まで | |
用務員、調理員、看護補助者 | 中学卒 | 1級1号俸から1級29号俸まで |
備考 初任給は、部内の他の職員との均衡を考慮して本表の号俸の範囲内で決定するものとする。ただし、その号俸によることが著しく不適当であると認められるときは、この限りではない。
別表第4(第4条関係)
昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 | 1 |
11 | 1 | 3 | 1 |
12 | 1 | 4 | 1 |
13 | 1 | 5 | 1 |
14 | 1 | 6 | 1 |
15 | 1 | 7 | 1 |
16 | 1 | 8 | 1 |
17 | 1 | 9 | 1 |
18 | 1 | 10 | 1 |
19 | 1 | 11 | 1 |
20 | 1 | 12 | 1 |
21 | 1 | 13 | 1 |
22 | 1 | 14 | 1 |
23 | 1 | 15 | 1 |
24 | 1 | 16 | 1 |
25 | 1 | 17 | 1 |
26 | 1 | 17 | 1 |
27 | 1 | 18 | 1 |
28 | 1 | 18 | 1 |
29 | 1 | 19 | 1 |
30 | 1 | 19 | 2 |
31 | 1 | 20 | 3 |
32 | 1 | 20 | 4 |
33 | 1 | 21 | 5 |
34 | 1 | 22 | 6 |
35 | 1 | 23 | 7 |
36 | 1 | 24 | 8 |
37 | 1 | 25 | 9 |
38 | 2 | 26 | 10 |
39 | 3 | 27 | 11 |
40 | 4 | 28 | 12 |
41 | 5 | 29 | 13 |
42 | 6 | 30 | 14 |
43 | 7 | 31 | 15 |
44 | 8 | 32 | 16 |
45 | 9 | 33 | 17 |
46 | 10 | 33 | 18 |
47 | 11 | 34 | 19 |
48 | 12 | 34 | 20 |
49 | 13 | 35 | 21 |
50 | 14 | 35 | 22 |
51 | 15 | 36 | 23 |
52 | 16 | 36 | 24 |
53 | 17 | 37 | 25 |
54 | 18 | 38 | 26 |
55 | 19 | 39 | 27 |
56 | 20 | 40 | 28 |
57 | 21 | 41 | 29 |
58 | 22 | 42 | 30 |
59 | 23 | 43 | 31 |
60 | 24 | 44 | 32 |
61 | 25 | 45 | 33 |
62 | 26 | 46 | 34 |
63 | 27 | 47 | 35 |
64 | 28 | 48 | 36 |
65 | 29 | 49 | 37 |
66 | 30 | 49 | 38 |
67 | 31 | 50 | 39 |
68 | 32 | 50 | 40 |
69 | 33 | 51 | 41 |
70 | 34 | 51 | 42 |
71 | 35 | 52 | 43 |
72 | 36 | 52 | 44 |
73 | 37 | 53 | 45 |
74 | 38 | 53 | 46 |
75 | 39 | 53 | 47 |
76 | 40 | 54 | 48 |
77 | 41 | 54 | 49 |
78 | 42 | 54 | 50 |
79 | 43 | 55 | 51 |
80 | 44 | 55 | 52 |
81 | 45 | 55 | 53 |
82 | 45 | 56 | 54 |
83 | 45 | 56 | 55 |
84 | 46 | 56 | 56 |
85 | 46 | 57 | 57 |
86 | 46 | 57 | 58 |
87 | 47 | 57 | 59 |
88 | 47 | 58 | 60 |
89 | 47 | 58 | 61 |
90 | 48 | 58 | 61 |
91 | 48 | 59 | 62 |
92 | 48 | 59 | 62 |
93 | 49 | 59 | 63 |
94 | 49 | 60 | 63 |
95 | 49 | 60 | 64 |
96 | 50 | 60 | 64 |
97 | 50 | 61 | 65 |
98 | 50 | 61 | 65 |
99 | 51 | 61 | 66 |
100 | 51 | 62 | 66 |
101 | 51 | 62 | 67 |
102 | 52 | 62 | 67 |
103 | 52 | 63 | 68 |
104 | 52 | 63 | 68 |
105 | 52 | 63 | 69 |
106 | 52 | 64 | 70 |
107 | 53 | 64 | 71 |
108 | 53 | 64 | 72 |
109 | 53 | 65 | 73 |
110 | 53 | 65 | 73 |
111 | 53 | 65 | 74 |
112 | 54 | 65 | 74 |
113 | 54 | 66 | 75 |
114 | 54 | 66 | 75 |
115 | 54 | 66 | 76 |
116 | 54 | 66 | 76 |
117 | 55 | 67 | 76 |
118 | 55 | 67 | 76 |
119 | 55 | 67 | 76 |
120 | 55 | 67 | 76 |
121 | 55 | 67 | 76 |
122 | 67 | 76 | |
123 | 67 | 76 | |
124 | 67 | 76 | |
125 | 67 | 76 | |
126 | 67 | 76 | |
127 | 67 | 76 | |
128 | 67 | 76 | |
129 | 67 | 76 | |
130 | 67 | 76 | |
131 | 67 | 76 | |
132 | 67 | 76 | |
133 | 67 | 76 | |
134 | 67 | ||
135 | 67 | ||
136 | 67 | ||
137 | 67 |
別表第5(第5条関係)加算表
職員 | 加算割合 |
基準日現在の経験年数が40年(新中卒)以上の職員又は基準日現在の経験年数が35年(新中卒)以上40年(新中卒)未満の職員で職員となった日から基準日までの引き続いた在職期間が20年以上のもの | 100分の5 |