○蔵王町職員等の旅費支給に関する条例

昭和30年4月1日

条例第12号

(趣旨等)

第1条 この条例は、公務のために旅行する職員及び職員以外の者に対して支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 町が職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合のほか、この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例において「出張」とは、職員が公務のために一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

2 この条例において「何々地」という場合にあっては、市町村の存する地域(都の特別区の存する区域にあっては、特別区の存する全地域)をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又は職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳、講師、助言者等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

3 前2項の規定に該当する場合のほか、法令等に特別の定めがある場合、その他町費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

4 前3項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に次条第3項の規定により旅行命令等を取り消された場合において、当該旅行のためすでに支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で次に掲げるものを、旅費として支給することができる。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するために支払った金額で、所要の払いもどし手続をとったにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受けた者が、当該旅行について支給を受けることができた鉄道賃、船賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第2項に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、すでに発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当するときは、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令票又は旅行依頼票(以下「旅行命令票等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、旅行命令票等に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更することができる。この場合においては、旅行命令権者は、できるだけすみやかに旅行命令票等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令票等の記載事項及び様式は、任命権者が定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけすみやかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、特別急行料、急行料、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、滞在費、食卓料、旅行雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 急行料は、県外鉄道旅行について、公務上急行列車を利用することが合理的と認められて、特別急行、急行列車利用の旅行命令等を受けた場合に限り支給する。

4 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 航空賃は、空路旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

6 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。

7 日当は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。

8 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額又は実費額により支給する。

9 滞在費は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。

10 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

11 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。

12 死亡手当は、職員が旅行中死亡した場合に定額によりその遺族に支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的かつ合理的な通常の経路及び方法(以下「順路」という。)により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により順路によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。

第8条の2 私事のため在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合においては、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第8条の3 1日の旅行において日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第9条 鉄道旅行、水路旅行、空路旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分は区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第9条の2 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出担当者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費額の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出担当者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

(証人等の旅費)

第9条の3 第3条第2項又は第3項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定めがある場合のほか、任命権者が町長に協議して定める旅費とする。

(鉄道賃)

第10条 鉄道賃の額は、別表による。

(急行料及び特別急行料)

第10条の2 急行料及び特別急行料の額は、別表による。

(船賃)

第11条 船賃の額は、別表による。

(航空賃)

第11条の2 航空賃の額は、別表による。

(車賃)

第12条 車賃の額は、別表の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第9条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第13条 日当の額は、別表の定額による。

2 鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は仙南地域広域行政事務組合圏域内の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、同項の定額の2分の1に相当する額による。

3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして、前項の規定を適用する。

(宿泊料)

第14条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の宿泊料で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額によることができる。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(滞在費)

第14条の2 滞在費の額は、別表の定額とし、同表に定める都市に滞在する場合に限り、支給する。ただし、宿泊した場合で、その当日又は翌日に公務の用がないときは、その当日又は翌日にかかる滞在費は、支給されない。

(食卓料)

第14条の3 食卓料の額は、別表の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(旅行雑費)

第14条の4 旅行雑費の額は、旅行者が次に掲げる料金等を支払った場合の実費額による。

(1) 旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税その他これらに類するものとして任命権者が町長に協議して定めるもの

(2) 外国旅行に必要となる物品の賃借料、外国旅行に係る損害保険及び傷害保険の保険料その他これらに類するものとして任命権者が町長に協議して定めるもの

(死亡手当)

第14条の5 死亡手当の額は、別表の定額による。

(日額旅費)

第15条 日額旅費は、職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張のため旅行について定額をもって支給しその支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、町長が別に定める。ただし、その額は、当額日額旅費の性質に応じ第6条第1項に掲げる旅費についてこの条例で定める基準をこえることができない。

(在勤地内旅行の旅費)

第16条 在勤地内における旅行については、次の各号に規定する旅費を支給する。

(1) 旅行の片道2キロメートル以上の場合は、自動車賃実費を支給する。

(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表の宿泊料(県内)及び日当(県内)の定額

(旅費の調整)

第17条 旅費は、次の各号に掲げる場合には、任命権者が調整して支給することができる。

(1) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行したため正規の鉄道賃、特別急行料、急行料、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料を支給することができない場合

(2) 旅行者が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合

(3) その他視察、陳情又は長期間に亘る講習、研究等の特殊用務の旅行のため正規の旅費を支給することが適当でない場合

(4) 町の特別職及び病院長の職にある者が旅行命令等によって、県外に旅行し、一般職員(他部局の職員を合議の上帯同させた場合を含む。)を帯同する場合における、帯同させる者の旅費の内鉄道賃、特別急行料、急行料、船賃、航空賃及び宿泊料については、この条例に規定する別表の定額に拘らず、帯同する者が受ける鉄道賃、特別急行料、急行料、船賃、航空賃及び宿泊料の相当額を支給する。

(委任)

第18条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

附則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 職員の県内の日当は、第13条の規定にかかわらず、支給しない。

3 職員の在勤地内で宿泊を伴う場合の日当は、第16条第2号の規定にかかわらず、支給しない。

附則(昭和32年条例第22号)

この条例は、昭和32年11月1日から施行する。

附則(昭和34年条例第12号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

附則(昭和35年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和35年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和36年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和38年条例第11号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

附則(昭和39年条例第16号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

附則(昭和40年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和42年条例第22号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

附則(昭和43年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

附則(昭和44年条例第13号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

附則(昭和44年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、鉄道賃、船賃については、昭和44年5月10日から、日当については、昭和44年9月1日からそれぞれ適用する。

附則(昭和46年条例第12号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

附則(昭和47年条例第18号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

附則(昭和48年条例第13号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和48年7月1日から施行する。

附則(昭和48年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

附則(昭和49年条例第7号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

附則(昭和49年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附則(昭和52年条例第6号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和53年条例第6号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(昭和54年条例第5号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和55年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員等の旅費支給に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和56年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員等の旅費支給に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和59年条例第10号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(昭和60年条例第12号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

附則(昭和60年条例第34号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(蔵王町職員等の旅費支給に関する条例の一部改正に伴う経過処置)

14 前項の規定による改正後の蔵王町職員等の旅費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和61年条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(昭和63年条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成元年条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成2年条例第30号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成6年条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成9年条例第9号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成14年条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成17年条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年条例第24号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成26年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成27年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の蔵王町職員等の旅費支給に関する条例第17条の規定は適用せず、改正前の蔵王町職員等の旅費支給に関する条例第17条の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成31年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の蔵王町職員等の旅費支給に関する条例の規定、蔵王町長等の給与並びに旅費支給に関する条例の規定及び蔵王町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(令和8年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 別表(1)内国旅行の旅費の備考に第3号を加える改正規定は、令和8年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表(第10条~第14条の5、第16条、第17条関係)

(1) 内国旅行の旅費

区分

鉄道賃

急行料・特別急行料

船賃

航空賃

自動車賃

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

滞在賃

(1日につき)

県内

県外

行政職給料表5級以上の職務にある者

普通料金

実費

普通料金

実費

実費

円

2,000

円

13,000

円

14,000

2,000円

ただし、東京都及び政令指定都市(仙台市を除く。)に限る。

上記以外の職務にある者及び労務職給料表の職務にある者

〃

〃

〃

〃

〃

1,800

〃

〃

1,800円

〃

医療職給料表(1)の職務にある者

〃

〃

〃

〃

〃

2,200

〃

〃

2,000円

〃

備考

(1) 定期自動車の便なき地に旅行したときは、1キロメートルにつき47円の割をもって車賃を計算する。

(2) 表中「日当」及び「滞在費」は、宿泊の有無を問わず支給する。ただし、東京都及び政令指定都市に宿泊した場合で、その当日又は翌日に公務の用がないときは、その当日又は翌日にかかる滞在費は、支給されない。

(3) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により現に宿泊に要する費用が表中「宿泊料」の規定の額を超える場合、現に宿泊に要する費用を限度として宿泊料を支給することができる。

(2) 外国旅行の旅費

区分

鉄道賃、船賃、航空賃、自動車賃、旅行雑費

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

死亡手当


実費

円

円

円

円

5,000

15,100

6,700

520,000

備考

(1) 表中「日当」は、宿泊の有無を問わず支給する。

(2) 表中「宿泊料」は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(3) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により現に宿泊に要する費用が表中「宿泊料」の規定の額を超える場合、現に宿泊に要する費用を限度として宿泊料を支給することができる。

(4) 表中「食卓料」は、水路旅行及び航空旅行中の夜数ごとに、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給するもので、宿泊料が支給される1夜については支給しない。

蔵王町職員等の旅費支給に関する条例

昭和30年4月1日 条例第12号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第3章 旅費
沿革情報
◆ 昭和30年4月1日 条例第12号
◇ 昭和32年10月12日 条例第22号
◇ 昭和34年3月23日 条例第12号
◇ 昭和35年3月17日 条例第7号
◇ 昭和35年10月4日 条例第37号
◇ 昭和36年3月20日 条例第10号
◇ 昭和38年3月27日 条例第11号
◇ 昭和39年3月23日 条例第16号
◇ 昭和40年4月1日 条例第18号
◇ 昭和42年3月23日 条例第22号
◇ 昭和43年6月20日 条例第22号
◇ 昭和44年4月1日 条例第13号
◇ 昭和44年9月24日 条例第28号
◇ 昭和46年3月24日 条例第12号
◇ 昭和47年3月30日 条例第18号
◇ 昭和48年3月26日 条例第13号
◇ 昭和48年7月19日 条例第32号
◇ 昭和49年3月30日 条例第7号
◇ 昭和49年6月25日 条例第21号
◇ 昭和52年3月30日 条例第6号
◇ 昭和53年3月27日 条例第6号
◇ 昭和54年3月28日 条例第5号
◇ 昭和55年3月26日 条例第6号
◇ 昭和56年3月27日 条例第7号
◇ 昭和59年3月31日 条例第10号
◇ 昭和60年3月30日 条例第12号
◇ 昭和60年12月25日 条例第34号
◇ 昭和61年3月27日 条例第5号
◇ 昭和63年3月15日 条例第6号
◇ 平成元年3月29日 条例第8号
◇ 平成2年12月20日 条例第30号
◇ 平成6年3月25日 条例第3号
◇ 平成9年3月28日 条例第9号
◇ 平成14年3月29日 条例第6号
◇ 平成17年2月14日 条例第4号
◇ 平成18年3月28日 条例第24号
◇ 平成26年3月20日 条例第5号
◇ 平成27年3月20日 条例第21号
◇ 平成31年3月13日 条例第15号
◇ 令和8年3月9日 条例第8号