○蔵王町農業委員会の委員の選任に関する規則

平成28年12月16日

農委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び蔵王町農業委員会の委員の定数に関する条例(平成28年蔵王町条例第26号)に基づき、蔵王町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集)

第2条 町長は、法第9条第1項の規定に基づき、次に掲げる方法により農業委員候補者を募集する。

(1) 蔵王町行政区に関する規則(昭和47年蔵王町規則第7号)第2条に規定する行政区からの推薦

(2) 農業者、農業者が組織する団体等からの推薦

(3) 一般募集

(推薦及び募集の資格)

第3条 農業委員として推薦を受ける者及び一般募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 蔵王町に住所を有する者(ただし、特別な事情がある場合はこの限りでない。)

(2) 蔵王町の職員でない者

(推薦手続等)

第4条 農業委員の推薦にあたっては、次の各号に掲げる推薦の区分に応じ当該各号に定める手続を経るものとする。

(1) 第2条第1号に規定する行政区からの推薦は、行政区長が様式第1号の推薦届出書を町長に提出し、第2条第2号に規定する農業者からの推薦は、農業者3名以上が連名により様式第1号の推薦届出書を町長に提出すること。

(2) 第2条第2号に規定する農業者が組織する団体等からの推薦は、当該団体の代表者等が様式第2号の推薦届出書を町長に提出すること。

(募集手続等)

第5条 町長は、第2条の規定による推薦及び募集にあたっては、次の方法により周知に努めるものとする。

(1) 蔵王町公告式条例(昭和30年条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場(以下「掲示場」という。)への掲示

(2) 広報紙及びホームページへの掲載

(3) その他町長が必要と認める方法

2 第2条第3号の規定により応募する者は、様式第3号の応募届出書を町長に提出するものとする。

(推薦・募集の公表等)

第6条 町長は、農業委員の推薦及び募集の期間、その他推薦及び募集に関し必要な事項を告示するものとする。

2 農業委員の推薦及び募集の期間は、告示の日から起算して28日間とする。

3 町長は、農業委員の推薦及び募集期間の中間並びに期間終了後、遅滞なく推薦を受けた者及び募集に応募した者の氏名、職業、年齢、認定農業者に該当するか否かの別等の状況を蔵王町のホームページ及び掲示場等に掲示して公表するものとする。

(候補者の評価選定)

第7条 第4条又は第5条の規定に基づき推薦を受けた者又は募集に応募した農業委員候補者(以下「候補者」という。)について、町長は、蔵王町農業委員会の委員候補者評価委員会設置要綱に基づく蔵王町農業委員会の委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に候補者の評価に関する意見を求めるものとする。

(農業委員の任命)

第8条 町長は、評価委員会の意見の報告を受け、候補者の中から農業委員に任命する予定の者(以下「任命予定者」という。)を決定のうえ、当該任命予定者について、蔵王町議会の同意を得たうえで、農業委員に任命するものとする。

(農業委員の補充)

第9条 町長は、農業委員について、罷免、失職又は辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に準じて、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。

2 農業委員の欠員が定数の4分の1を超えた場合は、この規則に定める手続きに準じて、速やかに農業委員を補充しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(蔵王町農業委員会の選任による委員の団体推薦委員に関する規則の廃止)

2 蔵王町農業委員会の選任による委員の団体推薦委員に関する規則(平成17年蔵王町規則第11号)は、廃止する。

(令和4年農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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蔵王町農業委員会の委員の選任に関する規則

平成28年12月16日 農業委員会規則第1号

(令和4年9月1日施行)