○蔵王町農業委員会の委員候補者評価委員会設置要綱
平成28年12月16日
農委要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農令第23号)第5条第2項の規定に基づき、蔵王町農業委員会の委員候補者(以下「候補者」という。)の評価を町長に報告するため、蔵王町農業委員会の委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の設置及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 評価委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 町長の求めにより、候補者の評価を行い、町長に報告すること。
(2) 候補者の評価にあたり、推薦又は募集に応じた各候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うこと。
(組織)
第3条 評価委員会は、次の各号に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織し、町長が任命する。
(1) 農業に関し、識見を有する学識経験者1名
(2) 副町長
(3) 総務課長
(4) 農林観光課長
(5) 農業委員会事務局長
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、その任期満了後も後任の委員が就任するまでは、なおその職務を行う。
(委員長及び副委員長)
第5条 評価委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長は副町長とし、副委員長は総務課長とする。
3 委員長は、評価委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(評価委員会)
第6条 評価委員会は委員長が招集し、その議長となる。
(決定行為)
第7条 評価委員会による評価の意見の決定は、出席した委員の過半数をもって行う。
(秘密保持)
第8条 委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 評価委員会の庶務は、農業委員会事務局において行う。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。