○蔵王町農業委員会の委員の定数に関する条例

平成28年12月16日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、蔵王町農業委員会の委員の定数を定めるものとする。

(定数)

第2条 蔵王町農業委員会の委員の定数は、9人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(蔵王町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止)

2 蔵王町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(昭和44年蔵王町条例第31号)は、廃止する。

(蔵王町農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例の廃止)

3 蔵王町農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例(平成17年蔵王町条例第16号)は、廃止する。

蔵王町農業委員会の委員の定数に関する条例

平成28年12月16日 条例第26号

(平成28年12月16日施行)