○蔵王山の火山活動に伴う蔵王町中小企業振興資金利子補給金交付要綱

平成27年5月15日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、蔵王山(蔵王連峰)の火山活動の高まり(以下「蔵王山の火山活動」という。)により事業活動に支障を生じた中小企業者で、蔵王町中小企業振興資金融資規則(昭和40年蔵王町規則第7号。以下「融資規則」という。)の規定による設備資金及び運転資金の融資を受けた者に対し、利子の補給措置を講じ経営の安定を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 蔵王山の火山活動に伴う蔵王町中小企業振興資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)の交付対象者は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 利子補給金交付対象認定申請書(様式第1号)により蔵王町商工会長の審査を受け、1か月間の売上高が前年同月の売上高に比して10%以上減少したと認定された者

(2) 平成27年4月13日から平成28年3月31日までに融資を受けた者

(交付の申込み)

第3条 利子補給金の交付を申し込む者は、蔵王町中小企業振興資金融資制度要綱(平成19年蔵王町要綱第2号)第3条に定める蔵王町中小企業振興資金融資あっせん申込書に、利子補給金申込書(様式第2号)及び前条第1号の規定による認定書を添付しなければならない。

(資金の返済方法)

第4条 利子補給金の交付対象とする蔵王町中小企業振興資金(以下「振興資金」という。)の返済方法は、月賦又は一括払いとする。

(利子補給金の額)

第5条 利子補給金は、毎年1月1日(借入れを行った年は借入れの日)から12月31日までの償還に係る利子(延滞利子額を除く。)の合計額とする。ただし、償還の遅延等により償還計画の年次を超えた場合の当該償還金に係る利子については、交付対象外とする。

(利子補給の期間)

第6条 利子補給の期間は、振興資金の貸付期間(据置期間は6か月以内)とする。

(交付申請等)

第7条 利子補給金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利子補給金交付申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添付し、蔵王町商工会長を経由し町長に申請する。

(1) 振興資金の融資を行った金融機関が発行する支払利子証明書(様式第4号)

(2) 町税完納証明書

(3) 当該資金の融資に係る契約書の写し

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の申請書は、第5条に規定する利子補給対象期間の翌年の1月末日までに提出しなければならない。ただし、特別の事情があると認められる場合は、この限りでない。

(利子補給金の交付決定)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、利子補給することが適当と認めたときは、利子補給金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知する。

(利子補給金の返還)

第9条 融資規則第10条の規定に該当することとなった場合は、既に交付した利子補給金の一部又は全部を返還させることができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月13日から適用する。

(令和3年要綱第28号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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蔵王山の火山活動に伴う蔵王町中小企業振興資金利子補給金交付要綱

平成27年5月15日 要綱第11号

(令和4年9月6日施行)