○蔵王町中小企業振興資金融資規則
昭和40年6月1日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、蔵王町(以下「町」という。)内に居住する中小企業者で、事業資金を必要としその融資を受けようとする者に対して、町が融資のあっせんを行うことにより、中小企業者の金融の円滑を図り、経営の合理化と健全なる発展に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「中小企業者」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定するものをいう。
(融資あっせん)
第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、あっせんによって融資を行う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)並びに宮城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の相互の協力を得て、中小企業者がその事業に必要な融資資金のあっせんを行う。
(預託金)
第4条 町長は、前条の融資あっせんを行うため、当年度予算に定める範囲内の金額を取扱金融機関に預託する。
2 町長は、前項の預託金に関し保証限度額を設けるものとする。
3 預託金及び保証限度額については、町長は取扱金融機関との間に別に契約を締結する。
(取扱金融機関)
第5条 取扱金融機関は、町内に支店、出張所等を有し、規則の趣旨に賛同し、協力する金融機関から町長が指定する。
2 取扱金融機関は、町があっせんする事業資金の融資を行うものとする。
(保証料補給)
第6条 融資は、すべて保証協会の信用保証を受けなければならない。
2 町長は、保証協会が債務保証を引き受ける場合は中小企業者の負担を軽減するため、予算の範囲内において別に定めるところにより、当該保証料を補給する。
3 保証期限を経過した債務額については、保証料は補給しない。ただし、町長が期間延長の承諾をした債務額の保証料は、これを補給する。
(損失補償)
第7条 町長は、保証協会がこの規則による信用保証により損失を受けたときは、その損失を補償するものとする。この場合において、町長は、あらかじめ保証協会と協議の上、損失補償に関する契約を締結し必要な事項について定めるものとする。
(資金の使途)
第8条 この規則による資金の使途は、中小企業者の事業運営上必要とする設備及び運転資金であって、かつ、企業の振興に益すると認められたものに限る。
(あっせん額)
第9条 町長があっせんをする融資の限度は、1企業につき1,000万円以内とし、貸付期間は運転資金7年以内、設備資金10年以内とする。
(1) 規則の目的に反すると認めたとき。
(2) 前条の規定に違反したと認めたとき。
(3) 提出した書類に虚偽の事実を記載したとき。
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和40年6月1日から施行する。
附則(昭和46年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第15号)
この規則は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第13号)
この規則は、昭和61年11月1日から施行する。
附則(平成4年規則第14号)
この条例は、平成4年5月1日から施行する。
附則(平成14年規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。