○蔵王町中小企業振興資金融資制度要綱
平成19年2月13日
要綱第2号
蔵王町中小企業振興資金融資制度小口追認保証融資要綱(昭和40年6月1日)の全部を改正する。
(目的)
第1条 町中小企業者に対する融資あっせんについては、蔵王町中小企業振興資金融資規則(昭和40年蔵王町規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱により行うものとする。
(1) 町内に居住し、かつ、町内において引続き同一事業を1年以上営んでいる者
(2) 前年度までの町税を完納し、かつ、債務の全部を弁済する能力があると認められる者
(3) 事業内容が堅実で社会的に信用があると認められる者
(4) 宮城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)で代位弁済を受けていない者
(5) 金融機関の取引停止を受けていない者
(融資の申込)
第3条 融資を受けようとする者は、蔵王町中小企業振興資金融資あっせん申込書(別記様式)に次の書類を添えて蔵王町商工会長を経由し、町長に申出なければならない。
(1) 信用保証委託申込書
(2) 申込人(企業)概要
(3) 営業許可証の写し
(4) 誓約書
(5) 決算書(過去2年分)
(6) 申込人の町税完納証明書及び連帯保証人の居住する市町村税完納証明書
(7) 申込人及び連帯保証人の印鑑証明書(法人にあっては、登記事項証明書を含む。)
(8) 申込人及び連帯保証人の所得証明書
(9) 資金の使途が設備資金である場合は、見積書
(10) 前各号に掲げるもののほか町長が特に必要と認める書類
(連帯保証人)
第4条 次に掲げる場合を除き、個人事業者は連帯保証人を不要とし、法人は必要に応じて徴求する。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則徴求しない。
(1) 実質的な経営権を持っている者、営業許可名義人又は経営者本人の配偶者(当該経営者本人と共に当該事業に従事する配偶者に限る。)が連帯保証人となる場合
(2) 経営者本人の健康上の理由のため、事業承継予定者が連帯保証人となる場合
(3) 財務内容その他の経営の状況を総合的に判断して、通常考えられる保証のリスク許容額を超える保証依頼がある場合であって、当該事業の協力者や支援者から積極的に連帯保証の申し出があった場合
(資金の貸付)
第5条 町長は、第3条の申込書を受理したときは、これを審査し取扱金融機関を通じ信用保証の可否につき協議して決定する。
2 保証協会は、信用保証の可否を申込者に通知するとともに信用保証の決定した者の書類を取扱金融機関に回付するものとする。
3 前項により書類の回付を受けた取扱金融機関は、その者に対し速やかに融資を行うとともに、貸付実行報告書を保証協会に提出しなければならない。
(調査の実施等)
第6条 町長は、融資あっせんによる事業について必要があると認めたときは、随時これを調査し、かつ、その資料の提出を求めることができる。
(保証状況報告)
第7条 保証協会は、町長に対し、翌月10日までに前月末日現在で取扱金融機関からの融資状況報告に基づく融資保証状況を報告しなければならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、関係者協議のうえ別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する
附則(令和3年要綱第27号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年要綱第10号)
この要綱は、令和6年3月15日から施行する。
別記様式 略