○蔵王町消防団規則
昭和53年3月27日
規則第3号
蔵王町消防団規則(昭和30年蔵王町規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項、第23条第2項及び蔵王町消防団員に関する条例(昭和30年蔵王町条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき、蔵王町消防団(以下「消防団」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織及び管轄区域)
第2条 消防団に、本部、分団及びラッパ部を置き、分団に班を置く。
2 本部の編成、分団の名称及び管轄区域は、別表のとおりとする。
3 ラッパ部は、本部付けとする。
(機能別団員の編成)
第3条 機能別団員の編成は、式典啓発班及び役場班(以下「機能別班」という。)とする。
2 機能別班は、本部付けとする。
(階級及び定数)
第4条 消防団の階級は、消防団長(以下「団長」という。)、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
2 機能別班の階級は、班長及び団員とする。
3 各階級の定数は、次のとおりとする。
(1) 団長 1人
(2) 副団長 2人
(3) 分団長 6人
(4) 副分団長 6人
(5) 部長 13人(分団所属12人、ラッパ部所属1人)
(6) 班長 35人(分団所属32人、ラッパ部所属1人、機能別班所属2人)
(7) 団員 237人
(職務)
第5条 団長は、消防団の事務を統括し、消防団員を指揮統率する。
2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
3 分団長は、上司の命を受け分団の事務を統括し、所属の消防団員を指揮監督する。
4 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
5 部長は、上司の命を受け所属の消防団員を指揮監督し、分団又は所属部の事務を処理する。
6 班長は、上司の命を受け所属の消防団員を指揮監督し、班の事務を処理する。
7 団員は、上司の命を受け消防事務に従事する。
(職務の代行)
第6条 団長に事故あるときは副団長が、団長及び副団長とも事故あるときは、あらかじめ団長の定める順序に従い分団長又は副分団長が、団長の職務を代行する。
2 前項に規定により職務を代行する者は、団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によってその職務を行うことのできない場合を除き、消防団員の任免及び階級の異動を行うことはできない。
(本部)
第7条 本部に団長及び副団長2人を置く。
2 本部は、次の事務を行う。
(1) 団務の運営及び統括に関すること。
(2) 報告、通報及び連絡に関すること。
(3) ラッパ部及び機能別班の指揮監督に関すること。
(4) 消防団の活動計画立案に関すること。
(5) 教育及び訓練に関すること。
(6) その他必要な事項
(分団)
第8条 分団に分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置く。
2 分団は、次の事務を行う。
(1) 保有する設備資材の維持管理に関すること。
(2) 管轄区域内の消防水利の点検に関すること。
(3) 報告、通報及び連絡に関すること。
(4) 訓練の実施に関すること。
(5) その他必要な事項
(ラッパ部)
第9条 ラッパ部に部長、班長及び団員を置く。
2 ラッパ部は、分団から推薦された者をもって編成し、本部の指揮監督の下、次の事務を行う。
(1) 消防演習、出初式その他団長が命じる場合における器楽演奏
(2) 前号の実施に当たり必要な訓練
3 ラッパ所属団員は、分団所属団員を兼ね、前項に定める事務を行う場合を除き、所属分団の事務に従事する。
(式典啓発班)
第10条 式典啓発班に班長及び団員を置く。
2 式典啓発班は、本部の指揮監督の下、次の事務を行う。
(1) 式典行事における司会進行、介添その他本部運営に関すること。
(2) 防火、防災及び消防団活動に関する周知啓発に関すること。
(3) 災害時における災害対応に関すること。
(役場班)
第11条 役場班に班長及び団員を置く。
2 役場班は、本部の指揮監督の下、次の事務を行う。
(1) 火災時における補助的な消火活動に関すること。ただし、蔵王町役場の業務時間内に発生したものに限る。
(2) 前号の実施に当たり必要な訓練
(任期)
第12条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は、4年とする。ただし、重任することを妨げない。
2 補充による任期は、前任者の残任期間とする。
(定年)
第14条 消防団員(団長及び副団長を除く。)の定年は、次に定める年齢に到達した日の属する年度末とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、1年を超えない範囲で定年を延長することができる。
階級 | 年齢 |
分団長 | 68歳 |
副分団長 | 68歳 |
部長 | 68歳 |
班長 | 68歳 |
団員 | 65歳 |
(災害出場)
第15条 ポンプ自動車及び可搬動力ポンプ(以下「ポンプ車等」という。)が水火災現場に出場するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令の定める交通規則に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの際の警戒信号は、鐘又は警笛に限るものとする。
(ポンプ車等の責任者の遵守事項)
第16条 水火災出場又は引揚げの場合にポンプ車等に乗車する責任者は、次に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 機関担当員の隣席に乗車すること。
(2) 病院、学校、劇場等の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いること。
(3) 消防団員及び消防職員以外の者を、ポンプ車等に乗車させないこと。
(4) ポンプ車等は、1列縦隊で安全を保って走行すること。
(5) 前行ポンプ車等の追越信号のある場合を除くほか、走行中の追越しはしないこと。
(管轄区域)
第17条 消防団は、団長の許可を受けないで管轄区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、管轄区域が確認しがたい場合の出場については、この限りではない。
(消火及び水防等の活動)
第18条 水火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度にとどめて水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。
第19条 消防団が水火災その他の災害現場に出場した場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 団長の指揮の下に行動しなければならない。
(2) 消防作業は、真摯に行わなければならない。
(3) 放水口数は最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに、火災の損害及び漏損を最小限度に止めなければならない。
(4) 各分団は、相互に連絡協調しなければならない。
(現場指揮)
第20条 火災現場に最先到着した指揮者は、上級指揮者が到着するまで全指揮を執り責任を負わなければならない。
(指揮者の報告義務)
第21条 火災現場に到着したポンプ車等の指揮者は、上級指揮者の到着を待って速やかに、火勢の情況、防ぎょ措置及び消火活動上必要と認めた事項を報告しなければならない。
(指揮者の遵守事項)
第22条 災害現場に出場した指揮者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 消防作業中は、適切な判断と敢然とした決意をもって団員の活動を指揮監督すること。
(2) 常に自己の指揮下にある団員を掌握し、情況の変化に即応した体制がとれるように努めること。
(3) 所属団員の保護に十分な措置をとること。
(4) 残火鎮滅に当っては、よく調査して再燃によって危険を及ぼすことのないよう努めること。
(死体発見の場合の措置)
第23条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、指揮者は町長及び消防長に報告するとともに、警察職員又は検視員が到着するまでその現場を保存しなければならない。
(放火の疑いのある場合の措置)
第24条 放火の疑いのある場合は、指揮者は、次の措置を講じなければならない。
(1) 直ちに町長、団長及び警察職員に通報すること。
(2) 現場保存に努めること。
(3) 事件を慎重に取り扱うとともに、公表は差し控えること。
(訓練及び礼式)
第25条 消防団の訓練及び礼式については、消防庁の定める消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)及び消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)による。
(文書簿冊)
第26条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理して置かなければならない。
(1) 団員名簿
(2) 日誌
(3) 設置資材台帳
(4) 消防法規例規綴
(5) 雑書綴
(表彰)
第27条 町長は、消防団又は消防団員がその任務遂行に当たって功労抜群である場合はこれを表彰することができる。
2 前項の規定により消防団員を表彰する場合は、団長が行うことができる。
(服制)
第28条 消防団の服制については、消防庁の定める消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第4号)
この規則は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(平成元年規則第3号)
この規則は、平成元年3月31日から施行する。
附則(平成9年規則第13号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第25号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 担当区域 |
本部 | 町内全域 |
ラッパ部 | 町内全域(本部付け) ※団長の命により随時編成 |
式典啓発班 | 町内全域(本部付け) ※機能別班 |
役場班 | 町内全域(本部付け) ※機能別班 |
第1分団 | 小村崎区、新町区、山ノ入区、平沢区 |
第2分団 | 円田表区、円田中区、円田入区、北境区、塩沢区、東根区 |
第3分団 | 曲竹南区、曲竹北区、矢附区、永野西区、永野区 |
第4分団 | 宮区、向山区 |
第5分団 | 沢内区、宮司区 |
第6分団 | 遠刈田区、北山区、小妻坂区、七日原区 |