○蔵王町消防団員に関する条例

昭和30年月日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、非常勤消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 団員の定員は、300名とする。

(任用)

第3条 団員は、消防団長(以下「団長」という。)次の各号に該当する者のうちから町長の承認を得て任用する。

(1) 本町消防団の区域内に居住又は勤務する者

(2) 年齢満18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健なる者

第3条の2 団長は、前条の任用に当たり、入団時に定めた特定の任務に限り従事する団員(以下「機能別団員」という。)を置くことができる。

2 機能別団員は、本部付団員とする。

第3条の3 団長は、前条の任用のほか役場職員で構成する役場班を置くことができる。

(退職)

第4条 団員は、退職しようとする場合予め文書をもって任命権者に願出て、その許可を受けなければならない。

(欠格条項)

第4条の2 次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条に規定する免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6ケ月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第4条の3 任命権者は、団員が、次の各号の一に該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃、又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員が、次の各号の一に該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第1号又は第3号に該当するに至ったとき。

(2) 本町区域外に転出又は転勤したとき。

(懲戒)

第5条 団員にあって次の各号の一に該当する者があるときは、任命権者はこれを懲戒するものとする。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違背し又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

第6条 前条の懲戒は、次の区別によりこれを行う。

(1) 免職

(2) 停職

(3) 戒告

2 停職は、1ケ月以内の期間を定めてこれを行う。

(服務規律)

第7条 団員は、団長の招集によって出動し、服務するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても災害(水火災又は地震等の災害をいう。)の発生を知ったときは、予め指定するところに従い、直ちに出動し、服務しなければならない。

第8条 出動した団員は、解散する場合には人員及び携帯機具の点検を受けなければならない。

第9条 団員は、常に法第1条の規定により任務に従事しなければならない。

第10条 団員は、予め定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。

第11条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長、副団長、分団長にあっては町長、その他の団員にあっては分団長に届出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第12条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団行動を行ってはならない。

第13条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身を挺してこれに当る心構えを持たねばならない。

(2) 規律を遵守して上長の指揮命令のもとに上下一体事に当らなければならない。

(3) 上下同僚の間、互に敬愛し礼節を重んじ信義を厚くして常に言行を慎しまなければならない。

(4) 職務上知得した秘密を他にもらしてはならない。

(5) 職務に関し金品の寄贈又は饗応接待を受け又はこれを請求する等のことがあってはならない。

(6) 団員は、団又は団員名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関してはならない。

(7) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄付金を募り又は営利行為をなし若しくは義務負担となるような行為をしてはならない。

(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当り、職務外にこれを使用してはならない。

(9) 貸与品、給与物はこれを大切に保管し、服務以外にこれを使用又は貸与してはならない。

(10) 服務中は、功を争い又は持場を離れるような行為をしてはならない。

(11) 団長の命のないときは職務のためにも、みだりに建造物その他の物件を毀損してはならない。

(報酬)

第14条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 団員には、次により年額報酬を支給する。ただし、新たに任命を受けた者にあっては任命を受けた日から、退職、失職又は死亡した者にあってはその日まで、それぞれ日割により計算した金額とする。

団長 年額 137,000円

副団長 〃 87,600円

分団長 〃 80,700円

副分団長 〃 75,700円

部長 〃 74,300円

班長 〃 72,700円

団員 〃 47,800円(機能別団員にあっては、23,900円)

班長(役場班) 〃 36,350円

団員(役場班) 〃 23,900円

3 団員には、次の各号の区分により、出動報酬を支給する。

(1) 災害、警戒、捜索等の職務に従事する場合においては、それぞれ1回につき1,800円を支給する。ただし、従事した時間が2時間を超える場合においては、2時間を超えるごとに同額を加算する。

(2) 消防演習、水防訓練、予習訓練及び礼式訓練に出場した場合においては、前号の規定にかかわらず3,000円を支給する。ただし、県等が主催する操法大会への出場及び大会出場に伴う操法訓練に出動する者の報酬は、4,500円とする。

(費用弁償)

第15条 団員には、次の各号の区分により、費用弁償を支給する。

(1) 幹部会等の招集に応じ出席した場合においては、日当1,800円のほか車賃実費を支給する。

(2) 団員が職務のため町外に出張したときは、前号の規定にかかわらず、蔵王町職員等の旅費支給に関する条例(昭和30年蔵王町条例第12号)に準じ次のとおり支給する。ただし、県消防学校における合宿研修に出張を命ぜられた者の日当は、4,500円とする。

団長 日当 1,900円 その他は5級に準ずる。

副団長 日当 1,900円 その他は5級に準ずる。

分団長 日当 1,900円 その他は3級に準ずる。

副分団長 日当 1,900円 その他は3級に準ずる。

部長・班長 日当 1,900円 その他は2級に準ずる。

団員 日当 1,900円 その他は1級に準ずる。

2 役場班の団員については、前項の規定にかかわらず、費用弁償を支給しない。

第16条 職務によって死亡又は負傷した団員には次の給与を支給する。

(1) 療養補償

(2) 休業補償

(3) 障害補償

(4) 遺族補償

(5) 打切補償

(6) その他必要と認められるもの

第17条 職務により死亡した団員に対する遺族補償の順位は、次のとおりとする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしない団員が死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫及び祖父母で団員が死亡当時主としてその収入により生計を維持していた者

(3) 前号に掲げる者の外団員が死亡当時主としてその収入により生計を維持していた者

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって前号に該当しないもの

2 前号に掲げる者の遺族補償を受ける順位は、同項各号の順位により、2号又は4号に掲げる者の内にあってそれぞれ当該各号の順序により、父母については養父母を先にする。

3 遺族補償を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数によって等分して行うものとする。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年条例第8号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和36年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第26号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第11号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第14号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第41号)

この条例は、昭和40年10月1日から施行する。

(昭和41年条例第23号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第23号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第13号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第19号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第14号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第8号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第4号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第3号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第9号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日に現に在職する定員超過団員については、なお従前のとおりとし、これらのものの退団によって今後最も早い機会に漸次この定数まで減ずるものとする。

(昭和54年条例第8号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第13号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第15号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第8号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第3号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第9号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第11号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第8号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第11号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条中蔵王町消防団員に関する条例第1条及び第4条の2第1号の改正規定並びに第2条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。

(平成25年条例第32号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第32号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

蔵王町消防団員に関する条例

昭和30年 条例第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和30年 条例第18号
昭和32年4月1日 条例第8号
昭和36年3月20日 条例第12号
昭和38年3月27日 条例第26号
昭和39年3月23日 条例第11号
昭和39年10月3日 条例第46号
昭和40年4月1日 条例第14号
昭和40年10月1日 条例第41号
昭和41年3月28日 条例第23号
昭和42年3月23日 条例第23号
昭和43年6月20日 条例第24号
昭和45年4月1日 条例第10号
昭和46年3月24日 条例第13号
昭和47年3月30日 条例第19号
昭和48年3月26日 条例第14号
昭和49年3月30日 条例第8号
昭和50年3月26日 条例第4号
昭和51年3月15日 条例第3号
昭和52年3月30日 条例第9号
昭和53年3月27日 条例第10号
昭和54年3月28日 条例第8号
昭和55年3月26日 条例第3号
昭和56年3月27日 条例第4号
昭和57年3月29日 条例第3号
昭和59年3月31日 条例第13号
昭和60年3月30日 条例第15号
昭和60年12月25日 条例第34号
昭和61年3月27日 条例第8号
昭和62年3月13日 条例第3号
昭和63年3月15日 条例第9号
平成元年3月29日 条例第11号
平成2年3月15日 条例第8号
平成3年3月27日 条例第3号
平成4年3月11日 条例第11号
平成5年3月18日 条例第3号
平成7年3月28日 条例第4号
平成7年6月28日 条例第16号
平成8年3月28日 条例第3号
平成9年3月28日 条例第3号
平成10年3月26日 条例第4号
平成11年3月31日 条例第4号
平成18年2月24日 条例第16号
平成18年3月28日 条例第24号
平成20年3月17日 条例第8号
平成25年12月20日 条例第32号
平成27年6月19日 条例第29号
令和元年12月17日 条例第32号
令和2年3月19日 条例第13号
令和4年1月5日 条例第2号