○蔵王町上下水道事業の設置等に関する条例
昭和61年12月23日
条例第29号
(設置)
第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、上水道事業及び簡易水道事業(以下「水道事業」という。)を設置する。
2 町の健全な発達及び公衆衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業を設置する。
(法の全部適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定に基づき、前条第1項の簡易水道事業に法の規定の全部を適用する。
2 法第2条第3項及び令第1条第2項の規定に基づき、前条第2項の下水道事業に法の規定の全部を適用する。
(経営の基本)
第3条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
(経営の規模)
第4条 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。
(1) 蔵王町上水道事業
ア 給水区域
蔵王町大字平沢の一部、大字小村崎の一部、大字円田の一部、大字塩沢の一部、大字矢附の一部、大字曲竹の一部、宮の一部、遠刈田温泉の一部、村田町大字足立字岩倉の一部
イ 給水人口 11,080人
ウ 1日最大給水量 8,030立方メートル
(2) 蔵王町簡易水道事業
ア 給水区域
蔵王町遠刈田温泉字北原尾の一部
イ 給水人口 132人
ウ 1日最大給水量 278立方メートル
2 下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。
(1) 排水区域は、蔵王町の区域のうち、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画に定められた区域とする。
(2) 排水区域面積は、446ヘクタールとする。
(3) 排水人口は、7,570人とする。
(4) 1日最大処理能力は、4,370立方メートルとする。
(組織)
第5条 法第7条ただし書き及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道課を置く。
(特別会計)
第6条 法第17条及び令第8条の4の規定に基づき、上水道事業及び簡易水道事業を通じて一の特別会計を設ける。
(重要な資産の取得及び処分)
第7条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第8条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第9条 上下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が700万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が30万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第10条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
(蔵王町役場課設置条例の一部改正)
2 蔵王町役場課設置条例(昭和30年蔵王町条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(蔵王町特別会計条例の一部改正)
3 蔵王町特別会計条例(昭和39年蔵王町条例第85号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(蔵王町財政調整基金の設置、管理等に関する条例の一部改正)
4 蔵王町財政調整基金の設置、管理等に関する条例(昭和39年蔵王町条例第88号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成元年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第12号)
この条例は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成4年条例第10号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第21号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第15号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。