○蔵王町特別会計条例
昭和39年3月23日
条例第85号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、蔵王町宮財産区特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、事業収入、一般会計繰入金、積立金から生ずる収入、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金利子、その他の諸支出をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計において、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第14号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第18号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第5号)
この条例中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第17号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第25号)
この条例は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成12年条例第17号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(蔵王町特別会計条例の一部改正に関する経過措置)
2 第6条の規定による改正前の蔵王町特別会計条例第1条第2号の規定による蔵王町公共下水道事業特別会計に係る令和元年度の収入、支出及び決算については、なお、従前の例による。
3 前項の蔵王町公共下水道事業特別会計に属する財産及び債権債務並びに出納閉鎖後の歳計余剰金は、蔵王町下水道事業会計に引き継ぐものとする。