○蔵王町財政調整基金の設置、管理等に関する条例

昭和39年3月23日

条例第88号

(設置)

第1条 災害復旧、地方債の繰上償還、その他財源の不足を生じたときの財源に充てることにより、町財政の調整を図り、その健全なる運営に資するため財政調整基金(以下単に「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める範囲内の額並びに地方財政法(昭和23年法律第109号)第7条第1項及び地方財政法施行令(昭和23年政令第267号)第47条の規定に基づく金額とする。

2 基金の運用から生ずる収益は予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて使用することができる。

(処分)

第5条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により、財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるため。

(2) その他町長が基金の設置目的に合致すると認めたとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前、蔵王町財政調整積立金に属していた現金等は、この基金に属する基金とする。

3 蔵王町財政調整積立金条例(昭和33年蔵王町条例第58号)及び蔵王町町債償還資金積立条例(昭和33年蔵王町条例第56号)は、これを廃止する。

(昭和61年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成25年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

蔵王町財政調整基金の設置、管理等に関する条例

昭和39年3月23日 条例第88号

(平成25年2月14日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和39年3月23日 条例第88号
昭和61年12月23日 条例第29号
平成25年2月14日 条例第7号