○蔵王町在宅福祉給付金支給条例施行規則
平成8年3月28日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、蔵王町在宅福祉給付金支給条例(平成8年蔵王町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 在宅福祉給付金(以下「給付金」という。)の支給対象者は、蔵王町内に居住し、かつ、蔵王町の住民基本台帳に登録されている者とする。
(備付帳簿)
第5条 町長は、次に掲げる帳簿を備えつけ、常に支給状況を整備しておかなければならない。
(1) 在宅福祉給付金支給台帳(様式第2号)
(2) 在宅福祉給付金支給申請書処理簿(様式第3号)
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第10号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第25号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。


