○蔵王町在宅福祉給付金支給条例施行規則

平成8年3月28日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、蔵王町在宅福祉給付金支給条例(平成8年蔵王町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給付金の請求)

第2条 条例第4条により在宅福祉給付金(以下「給付金」という。)の支給を受けようとする者は、在宅福祉給付金支給申請書(様式第1号)を町長へ提出しなければならない。

(申請書の提出)

第3条 第4条の規定による給付金の申請は、毎年6月1日現在(資格取得後に死亡した障害者を含む。)において、それぞれ条例第2条の規定による資格要件を具備する介護者から6月30日まで行うものとする。ただし、止むを得ない事由があるときは、指定日以外でも申請をすることができるものとする。

(備付帳簿)

第4条 町長は、次に掲げる帳簿を備えつけ、常に支給状況を整備しておかなければならない。

(1) 在宅福祉給付金支給台帳(様式第2号)

(2) 在宅福祉給付金支給申請書処理簿(様式第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第10号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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蔵王町在宅福祉給付金支給条例施行規則

平成8年3月28日 規則第12号

(令和4年9月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成8年3月28日 規則第12号
平成11年3月31日 規則第5号
平成12年3月21日 規則第10号
平成17年12月28日 規則第22号
令和4年9月6日 規則第12号