○蔵王町在宅福祉給付金支給条例
平成8年3月28日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、65歳未満の在宅障害者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条に規定する第2号被保険者の要介護認定者を除く。以下「第2号被保険者の要介護認定者」という。)を扶養している介護者に対して在宅福祉給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、介護者の肉体的、精神的労苦をねぎらうとともに、介護者を支援することにより障害者に対する扶養意識を高揚し、もって在宅福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 重度身体障害者とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている65歳未満(第2号被保険者の要介護認定者を除く。)の者のうち、その程度が1級又は2級の者
(2) 重度知的障害者とは、療育手帳制度に規定する養育手帳の交付を受けている65歳未満(第2号被保険者の要介護認定者を除く。)の者のうち、その程度が「A」の者
(給付金の支給)
第3条 給付金は、毎年4月1日(以下「基準日」という。)現在において町内に住所を有する者であって、介護者に当該各号に掲げる金額を支給する。
(1) 重度身体障害者 年額 30,000円
(2) 重度身体障害者(視覚障害1級) 年額 50,000円
(3) 重度知的障害者 年額 50,000円
3 給付金を受ける介護者は、基準日において障害者と同居している者で、かつ、支給日においても障害者と同居している者とする。
(申請)
第4条 給付金の支給を受けようとする介護者は、規則の定めるところにより町長に申請しなければならない。
(支給日)
第5条 給付金は、7月末日までに支給する。ただし、支給日前に障害者が死亡した場合においては、速やかに支給する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第9号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第8号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。