○教育委員会等への事務の委任及び補助執行に関する規則
昭和55年1月10日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、教育委員会及び農業委員会の所掌に係る事項に関する財務事務その他町長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会への委任)
第2条 教育委員会に次に掲げる事務を委任する。
(1) 蔵王町公民館の設置及び管理運営等に関する条例(昭和49年蔵王町条例第25号)第8条に規定する使用料の減免に関する事務
(2) 蔵王町史に関する事務
(3) 蔵王町立幼稚園保育料徴収条例(昭和59年蔵王町条例第38号)第5条に規定する保育料の減免に関する事務
(4) 蔵王町町民体育施設の設置及び管理運営等に関する条例(平成15年蔵王町条例第12号)第8条に規定する使用料の減免に関する事務
(5) 蔵王町B&G海洋センターの設置及び管理運営等に関する条例(平成3年蔵王町条例第16号)第8条に規定する使用料の減免に関する事務
(6) 蔵王町総合運動公園及び白山公園の管理運営に関する事務
(7) 蔵王町集落集会施設の設置及び管理に関する条例(平成6年蔵王町条例第18号)第2条第2項で規定している「蔵王町矢附地区コミュニティ集会施設」、「蔵王町東根地区コミュニティ集会施設」及び「蔵王町曲竹北地区コミュニティ集会施設」に関する管理運営に関する事務
(8) 蔵王町ふるさと文化会館の設置及び管理運営等に関する条例(平成15年蔵王町条例第20号)第2条により設置された、蔵王町ふるさと文化会館の管理運営に関する事務
(9) 蔵王町学校体育施設の開放に関する条例(平成19年蔵王町条例第7号)第9条に規定する使用料の減免に関する事務
(10) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の3及び第1条の4の規定に基づく教育行政の大綱の策定及び総合教育会議に関する事務
(農業委員会への委任)
第3条 農業委員会に次に掲げる事務を委任する。
(1) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定により町に委託された事務
(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関する次に掲げる事務
ア 法第4条第4項第1号に規定する利用権の設定等を促進する事業に関すること。
イ 法第18条に規定する農用地利用集積計画の作成に関すること。
ウ 法第21条の規定に基づく農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)による代位登記事務に関すること。
(3) 農地法(昭和27年法律第229号)及び買受適格証明書交付規則(平成13年宮城県規則第28号)の施行に関する次に掲げる事務
ア 農地法第4条第1項の規定による許可(4ヘクタール以下)に関すること。
イ 農地法第5条第1項の規定による許可(4ヘクタール以下)に関すること。
ウ 農地法第18条第1項及び第3項の規定による許可等に関すること。
エ 農地法第49条第1項の規定による土地への立入調査に関すること。
オ 農地法第50条の規定による農業委員会ネットワーク機構又は農業委員会からの報告の徴取に関すること。
カ 農地法第51条の規定による違反転用に対する処分に関すること。
キ 買受適格証明書交付規則第3条の規定による買受適格証明書の交付等に関すること。
(4) 蔵王町農用地利用集積奨励金補助事業実施要綱(平成9年蔵王町要綱第7号)に関する事務
(報告の徴収等)
第4条 前2条の規定により委任した事務について、町長において必要と認める場合は、報告を徴収し、又は必要な指示をすることができる。
(1) 予算の編成要求に関すること。
(2) 配当を受けた歳出予算の執行に関すること。
(3) 歳入の徴収に関すること。
(4) 国庫支出金、県支出金の申請、調査及び報告に関すること。
(5) 歳入歳出外現金の収支に関すること。
2 前項各号に掲げるもののほか、農業委員会事務局長に法第19条に規定する公告に関する事務を補助執行させる。
(課長等の専決)
第6条 課長等は、前条の規定により補助執行する事務について、次に掲げるものを専決することができる。ただし、特に重要又は異例に属すると認められるものについては、事前に町長の承認を受けなければならない。
(2) 前条第1項第2号に掲げるもののうち、蔵王町事務決裁規程(平成19年蔵王町訓令第2号)別表第2課長の専決事項1各課長共通の専決事項の例によるもの
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。
附則(昭和56年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。
附則(昭和57年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第5条の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第9号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第1号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(規則等の廃止)
2 蔵王勤労者体育センターの管理運営に関する規則(昭和56年蔵王町規則第16号)及び蔵王勤労者体育センターの管理運営に関する規程(昭和56年蔵王町規程第17号)は、廃止する。
附則(平成3年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年6月19日から適用する。
附則(平成3年規則第17号)
この規則は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成5年規則第18号)
この規則は、平成5年8月2日から施行する。
附則(平成6年規則第17号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第28号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第21号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第14号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成15年規則第15号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(教育長の専決等に関する経過措置)
2 平成19年度以前の年度に係るものについては、この規則の施行後も、なお従前の例による。
附則(平成21年規則第13号)
この規則は、農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)の施行の日から施行する。
附則(平成22年規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の教育委員会等への事務の委任及び補助執行に関する規則第5条及び第6条の規定は適用せず、改正前の教育委員会等への事務の委任及び補助執行に関する規則第5条及び第6条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。
附則(平成29年規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。