○蔵王町公民館の設置及び管理運営等に関する条例

昭和49年6月25日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、公民館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置並びに名称及び位置)

第2条 蔵王町に公民館を設置する。

2 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

蔵王町公民館

蔵王町大字円田字西浦5番地

蔵王町宮地区公民館

蔵王町宮字町21番地

蔵王町遠刈田地区公民館

蔵王町遠刈田温泉字遠刈田北山18番地2

蔵王町平沢地区公民館

蔵王町平沢字内屋敷14番地1

蔵王町永野地区公民館

蔵王町大字円田字西浦5番地

蔵王町円田地区公民館

蔵王町大字円田字堀の内4番地

(使用許可)

第3条 公民館(蔵王町公民館及び蔵王町永野地区公民館を除く。)を使用しようとする者は、館長の許可を受けなければならない。

2 館長は、公民館の使用が次の各号の一に該当するときは、その使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は整備をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) その他公民館設置の目的に反すると認めるとき。

(使用時間)

第4条 公民館の使用時間は、午前8時30分から午後10時00分までとする。ただし、公民館の運営上支障がないと館長が認める場合は、この限りでない。

(使用者の遵守事項)

第5条 公民館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 現状を変更しないこと。

(3) 使用目的外に使用しないこと。

(4) 前3号に定めるもののほか、教育委員会規則で定めること。

(使用許可の取消し等)

第6条 館長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反した場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(使用料)

第7条 使用者からは、別表に掲げる使用料を徴収する。

2 使用料は、町長の発行する納入通知書により前納しなければならない。

3 すでに徴収した使用料は、返還しない。ただし、町の責めにより公民館を使用することができなくなった場合その他正当な理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第8条 使用者が次の各号に該当すると認めた場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 公共団体が公用のため使用する場合

(2) 公益その他特に必要があると認める場合

第9条及び第10条 削除

(役職員)

第11条 蔵王町公民館に館長、副館長、主事その他必要な職員をおく。

2 地区公民館に地区公民館長、地区公民館副館長、部員、その他必要な職員をおく。

3 地区公民館長、地区公民館副館長、部員の任期は、2年とする。ただし、補欠の任期は、前任者の残任期間とする。

4 地区公民館長、地区公民館副館長、部員は、再任されることができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年5月1日から適用する。

(旧条例の廃止)

2 蔵王町公民館条例(昭和30年蔵王町条例第25号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に在任する公民館運営審議会委員及び役職員(以下「委員等」という。)の任期は、第9条第2項第10条第3項の規定にかかわらず、旧条例により委嘱された委員等の任期に通算する。

(昭和50年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第18号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第15号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第9号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第12号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成5年条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に蔵王町公民館運営審議会の委員又は蔵王町都市計画審議会の委員及び蔵王町社会教育委員である者の任期は、それぞれ、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。

(平成15年条例第22号)

この条例は、平成16年9月1日から施行する。

(平成18年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第23号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

館名

各室使用料

時間区分

室名

午前8時30分~正午

正午~午後5時

午後5時~午後10時

午前8時30分~午後10時

宮地区公民館

ホール

2,000円

2,000円

2,500円

6,500円

第1和室

1,000

1,000

1,500

3,500

第2和室

調理室

1,500

1,500

2,000

5,000

遠刈田地区公民館

大ホール

2,500

2,500

3,000

8,000

調理実習室

1,500

1,500

2,000

5,000

視聴覚室

第1研修室

1,000

1,000

1,500

3,500

第2研修室

第3研修室

平沢地区公民館

婦人室

1,000

1,000

1,500

3,500

和室

調理室

1,500

1,500

2,000

5,000

青年室

1,000

1,000

1,500

3,500

ホール

2,000

2,000

2,500

6,500

円田地区公民館

和室

1,000

1,000

1,500

3,500

調理室

1,500

1,500

2,000

5,000

ホール

2,000

2,000

2,500

6,500

〈備考〉

1 ガス台使用のときは、1基毎に200円を徴収する。

2 冷・暖房施設を使用したときは、上記料金の30パーセントを加算する。

3 使用料を免除された団体等が前2項に規定するガス台及び冷・暖房料金については、これを納入しなければならない。

4 放送施設を使用したときは、マイク1本につき500円を徴収する。

蔵王町公民館の設置及び管理運営等に関する条例

昭和49年6月25日 条例第25号

(平成25年2月14日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年6月25日 条例第25号
昭和50年6月25日 条例第22号
昭和52年3月30日 条例第18号
昭和53年3月27日 条例第15号
昭和58年3月25日 条例第9号
昭和61年3月27日 条例第12号
平成5年3月18日 条例第7号
平成11年3月31日 条例第7号
平成12年3月15日 条例第20号
平成15年12月19日 条例第22号
平成18年2月24日 条例第10号
平成19年12月20日 条例第23号
平成25年2月14日 条例第8号