○蔵王町ふるさと文化会館の設置及び管理運営等に関する条例
平成15年12月19日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、蔵王町ふるさと文化会館(以下「文化会館」という。)の設置及び管理運営等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置並びに名称及び位置)
第2条 蔵王町にふるさと文化会館を設置する。
2 文化会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
蔵王町ふるさと文化会館 | 蔵王町大字円田字西浦5番地 |
(使用許可)
第3条 文化会館を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。
2 町長は、文化会館の使用が次の各号の一に該当すると認められるときは、許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設又はその設備をき損するおそれがあるとき。
(3) その他文化会館設置の目的に反するとき。
(使用時間)
第4条 文化会館の使用時間は、午前8時30分から午後10時00分までとする。ただし、文化会館の運営上支障がないと認める場合は、この限りではない。
(使用者の遵守事項)
第5条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、あらかじめ町長の承認を受けたときはこの限りではない。
(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、担保に供し、又は転貸しないこと。
(2) 使用目的以外に使用しないこと。
(3) 使用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(4) 使用許可を受けた設備・機器以外は使用しないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか町長が定めること。
2 使用料は、町長の発行する納入通知書により直接又は指定口座への振込みにより前納しなければならない。
3 既納の使用料は返還しない。ただし、町の責めにより文化会館を使用することができなくなったとき、その他特別の事由があると認めた場合は、この限りではない。
(使用料の減免)
第8条 使用者が次の各号に該当すると認めた場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 公共団体が公用のため使用する場合
(2) 公益その他特に必要があると認める場合
(損害賠償)
第9条 使用者は、使用に際し、故意又は過失により施設、設備、備品等を汚損し、又はき損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、損害の賠償額の全部又は一部を免除できる。
2 前項の賠償の額は、町長が決定する。
第10条 削除
(職員)
第11条 文化会館に、館長、副館長その他必要な職員を置く。
(委任)
第12条 この条例で定めるもののほか、文化会館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)使用料
(1) 各室使用料
使用区分及び使用時間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
午前8時30分~正午 | 正午~午後5時 | 午後5時~10時 | ||||
多目的ホール | 可動椅子を使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 平日 | 円 4,000 | 円 6,000 | 円 6,000 |
土・日・祝日 | 6,000 | 7,000 | 7,000 | |||
500円以下の入場料を徴収する場合 | 平日 | 5,000 | 7,000 | 7,000 | ||
土・日・祝日 | 7,000 | 8,000 | 8,000 | |||
500円を超え1,000円以下の入場料を徴収する場合 | 平日 | 6,000 | 8,000 | 8,000 | ||
土・日・祝日 | 8,000 | 10,000 | 10,000 | |||
1,000円を超え3,000円以下の入場料を徴収する場合 | 平日 | 9,000 | 12,000 | 12,000 | ||
土・日・祝日 | 12,000 | 15,000 | 15,000 | |||
3,000円を超える入場料を徴収する場合又は商品の宣伝等の営利目的で使用する場合 | 平日 | 18,000 | 24,000 | 24,000 | ||
土・日・祝日 | 24,000 | 30,000 | 30,000 | |||
多目的ホール | 平土間として使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 平日 | 3,000 | 4,000 | 4,000 |
土・日・祝日 | 4,000 | 6,000 | 6,000 | |||
500円以下の入場料を徴収する場合 | 平日 | 3,500 | 5,000 | 5,000 | ||
土・日・祝日 | 5,000 | 7,000 | 7,000 | |||
500円を超え1,000円以下の入場料を徴収する場合 | 平日 | 4,000 | 6,000 | 6,000 | ||
土・日・祝日 | 6,000 | 8,000 | 8,000 | |||
1,000円を超え3,000円以下の入場料を徴収する場合 | 平日 | 6,000 | 9,000 | 9,000 | ||
土・日・祝日 | 9,000 | 12,000 | 12,000 | |||
3,000円を超える入場料を徴収する場合又は商品の宣伝等の営利目的で使用する場合 | 平日 | 12,000 | 18,000 | 18,000 | ||
土・日・祝日 | 18,000 | 24,000 | 24,000 | |||
第1楽屋 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | |||
第2楽屋 | ||||||
スタジオ | ||||||
第1会議室 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | |||
第2会議室 | ||||||
第1研修室 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | |||
第2研修室 | ||||||
パソコン室 | ||||||
第1和室 | ||||||
第2和室 | ||||||
調理室 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | |||
創作の部屋 | ||||||
展示室 | 1,000 |
〈備考〉
1 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
2 使用時間はこの表に満たない場合においても、時間割計算は行わない。
3 多目的ホール以外を営利の目的で使用する場合は、この表に定める使用料の100分の300に相当する額とする。
4 この表において「入場料等」とは、入場料、会費又はこれらに類するものをいう。
5 多目的ホールを使用する場合において入場料等の額に段階があるときは、最高の入場料をもってこの表の入場料等の額とする。
6 多目的ホールの舞台のみを使用する場合は、同ホール全体の使用とみなす。
7 この表において「祝日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
8 町外者の使用は、この表に定める使用料の100分の150に相当する額とする。
9 多目的ホールにおいて、放送機器及び照明機器を使用する場合は、別途操作員に係る費用を徴するものとする。
(2) 設備機器使用料
区分 | 使用料(午前・午後・夜間の区分ごとに1点に付き) |
舞台設備機器 | 10,000円以内で別に定める額 |
映写設備機器 | |
音響設備機器 | |
照明設備機器 | |
楽器設備機器 | |
編集設備機器 | |
その他機器 |
(3) 冷暖房使用料
区分 | 使用料 | |
冷暖房機器 | 全室 | 使用料の30パーセントの額 |