○蔵王町監査委員規程
平成9年9月24日
規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、蔵王町監査委員条例(平成9年蔵王町条例第23号)第12条の規定に基づき、監査委員の職務の執行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(監査の実施方法等)
第2条 監査の実施及び結果の報告は、別表第1「蔵王町監査基準」により行うものとする。
(監査委員の協議に付すべき事項)
第3条 監査委員の協議に付すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 「蔵王町監査委員規程」の改廃に関すること。
(2) 監査方針及び監査計画に関すること。
(3) 監査委員の事務分担に関すること。
(4) 監査検査の判定、監査委員の行う報告通知及び公表並びに審査の意見等に関すること。
(5) その他重要と認めること。
(職員の職)
第4条 監査委員の事務を補助させるため、次の職員を置く。
(1) 書記長
(2) 書記
2 書記長は、書記の中から代表監査委員が任命する。
(職員の服務)
第5条 職員の服務については、蔵王町長の事務部局に属する職員の例による。
(事務の決裁)
第6条 事務処理は、すべて書記長を経て代表監査委員の決裁を受けなければならない。
(文書の取扱い)
第7条 文書の取扱いについては、蔵王町役場処務規程(昭和30年蔵王町規程第2号。以下「処務規程」という。)の例による。
2 文書に付する記号は、次のとおりとする。
蔵監第 号
(文書の編さん保存)
第8条 文書の編さん保存については、次に定めるもののほか、処務規程の例による。
(1) 永久保存
ア 請求又は要求による監査に関する書類
イ その他監査に関する特に重要なもの
(2) 10年保存
ア 決算審査に関する書類
イ その他監査に関する重要なもの
(公印の種類等)
第9条 公印の種類、用途、寸法及びひな形は、別表第2のとおりとする。
(公印の管理)
第10条 公印の管理に関する事務は、書記長が行う。
(準用)
第11条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱については蔵王町公印規程(昭和62年蔵王町訓令第1号)を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1 略
別表第2(第9条関係)
職印
種類 | 用途 | 寸法 (ミリメートル) | ひな形 |
代表監査委員之印 | 一般文書用 辞令用 | 方21 | |
監査委員之印 | 一般文書用 | 方20 |