○蔵王町役場処務規程

昭和30年4月1日

規程第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、本庁事務処理の適確と合理的運営を期することを目的とする。

2 本庁事務処理については、法令その他別に規定するものを除くほか、この規程による。

第2章 町長の職務代理

(職務代理者の規定)

第2条 町長及び副町長にともに事故があるとき又は町長及び副町長がともに欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。

第3章から第6章まで 削除

第7章 服務

(出勤及び退庁)

第12条 職員は出勤及び退庁に際して、勤務管理システムにより出勤及び退庁の時刻等(勤務状況)を自ら記録しなければならない。ただし、町長、副町長は、この限りではない。

2 勤務管理システムを置かない勤務場所に勤務する職員は、出勤簿に必要な記録を適宜の方法で自ら行うものとする。

3 出勤前に公務のため他所に立寄る者は、上司の命令による場合を除きあらかじめその用務、行先、所要時間を上司に申出て承認を受けなければならない。

第13条 職員は、次の各号の一に該当する時は、願又は届書を主管課長(室においては室長。以下同じ。)を経て総務課長に提出しなければならない。

(1) 住所を定め又は転居したとき。

(2) 改姓又は改名したとき。

(3) 転籍したとき。

(4) 欠勤しようとするとき。

(忌引手続)

第14条 喪に服するときは、死亡者との関係及び死亡年月日を記し、届出なければならない。

(召喚等、その他の手続)

第15条 召喚に応じ、又は職務に関し証人若しくは鑑定人として裁判所その他法令に定める場所に出頭する場合はあらかじめ承認を受けなければならない。

(文書の取扱)

第16条 職員は、上司の承認を受けなければ文書を他人に示し、又は内容を告げ若しくはその謄本抄本等を与えることができない。庁外に携行しようとするときもまた同様とする。

2 文書簿冊物品は、丁寧に取扱い机上その他に散乱させないよう心掛け退庁の時は、所定の場所に納め不在の場合でもよくわかるようにしておかなければならない。

3 未決文書は、キャビネットファイルに格納し、処理を待って綴込むものとする。

4 主要文書は退庁の時書庫に格納するものとする。

(職員台帳)

第17条 総務課において職員台帳を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(事務の引継)

第18条 転職、免職又は休職を命ぜられた者は、辞令を受けとった日から1週間以内に担当事務の全部を引継ぎ目録により引継ぎ上司に報告しなければならない。

(出張)

第19条 職員の出張、命令案はその属する課長が各課(室においては室。以下同じ。)に備えつけてある命令簿に記入し出張の前日までに決裁を受けなければならない。ただし、特に緊急を要しやむを得ない場合はこの限りでない。

第20条 職員が出張旅行中用務の都合、病気その他やむを得ない事故により所定の期日に帰庁することができない時は、すみやかにその旨を上司に連絡し指示を受けなければならない。

第21条 出張を命ぜられた者が帰庁したときは、上司に随行した場合を除くほかすみやかに復命書を提出しなければならない。ただし、軽易なものは口頭で復命することができる。

(遅刻及び早退)

第22条 職員は、勤務時間内に早退しようとするとき又は出勤時刻に遅刻したときは事故簿により上司の許可を受けなければならない。

(時間外勤務)

第23条 課長は、所掌事務について時間外勤務の必要あるときは、上司の承認(決裁)を受けた後に勤労を命じなければならない。

(身分証明書)

第24条 職員に身分証明書(様式第1号)を交付する。

2 前項により証明書を交付する場合には、身分証明書交付台帳(様式第2号)に登載しなければならない。

3 職員は身分証明書を常に携行しなければならない。

4 職員は、身分証明書を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

第24条の2 職員は、身分証明書を紛失し又は損傷若しくは汚損した身分証明書を添付して、様式第3号により再交付を受けなければならない。

(書替え交付)

第24条の3 職員は、氏名又は住所を変更したときは、直ちに身分証明書の書替えを請求し、交付を受けなければならない。

(返納)

第24条の4 職員が退職又は死亡したときは、直ちに本人又はその遺族は身分証明書を返納しなければならない。

(火災)

第25条 職員は、庁舎及びその附近に火災その他の非常事態が発生したことを知ったときは、ただちに登庁し応急の措置を講じなければならない。

(来訪者の応対)

第26条 来訪者に対しては、親切丁寧を旨とし責任者自ら応接しなければならない。

(役場に属さない事務処理方法)

第27条 役場に属さない事務は、許可を受けなければ役場内で執ることができない。

第8章 文書、電信、物品等の収受

(普通文書の収受方法)

第28条 本庁に到着した文書、電信、物品はすべて総務課に於て収受し、次の各号により取扱うものとする。

(1) 町長あて親展又はこれに類似の標示ある文書

 親展文書収発簿に記載して封のまま町長に差出すこと。

 町長に於て閲了したときは、その機密にわたらないものは、総務課に交付し、本条第2号により取扱うこと。

 機密に属するものは、機密文書収発簿に登載し文書の余白に収受年月日及び番号を記入し、自ら処理するものを除き主管課長に交付すること。

(2) 町長宛親展電信

 余白に収受年月日時刻を記入し、封のまま町長に差出すこと。

 町長において閲了したときは自ら保管するものを除き主管課長に交付すること。

(3) 町長又は役場宛の親展でない文書

 開封の上文書の余白に収受年月日を記入して主管課長に配付する。主管課長は、配付を受けた文書を普通文書収受簿に登載し、文書の余白に当該課の番号を記入する。

 現金又は証券は、総務課において金券収受簿に所要の事項を記載し、主管課長、総務課長を経て会計管理者に保管を託さなければならない。

(4) 町長又は役場宛親展でない電信

 開封の上余白に収受年月日時刻を記入し、町長の閲覧に供したる後主管課において保管すること。

第29条 個人宛の文書等であってもその内容が公務に関するものは総務課に提出し前条の規定により取扱いを受けなければならない。

(訴願書その他の収受)

第30条 訴願書、審査請求書、入札書、その他収受の日時が権利の消長に関係ある文書は、その余白に収受年月日時刻等を明記し収受者がこれに記名しその封皮を添付しなければならない。

(数課関係の文書処理)

第31条 数課に関連する文書、電信は、その関係の最も重い課に配布し、若しその主管について各課において意見を異にするときは、総務課長は町長の指導を受けなければならない。

(口頭申告)

第32条 口頭申告をもって文書に代えるものは、その主管課に於て口頭申告受理簿にその要旨を書取り受理するものとする。

2 口頭申告によって受理することのできる願、届の種類は、別に定める。

第33条 電話によるものは、その要旨を書取り電話の年月日時刻を記入し、聴取者記名の上主務課長に差出すものとする。

(文書その他不明の場合の処理)

第34条 配布を受けた文書、電信、電話、物品でその主管に属しないと認めたもののある時は、総務課に返送し各課相互に転送することはできない。

(電子文書の収受)

第34条の2 第28条から第31条までの規定は、電子メール(町長が認めた電子文書を交換するシステムを含む。以下同じ。)により受信した電子文書(電磁的方式により記録された文書をいう。以下同じ。)に準用する。この場合において、収受等の文書処理は、主管課において行うものとする。

2 前項の規定により収受する電子文書の収受年月日は、受信年月日とする。

第9章 事件の処理

(文書の処理方法)

第35条 配布を受けた文書、電信、電話、現金、証券、物品又は受信した電子文書は、速やかに処理しなければならない。若し、速かに処理できないときは、事由を具し、処理期間を予定し、上司の承認を受けなければならない。予定期間をすぎ、なお処理できないときも同じとする。

2 本人又は代理人出頭して処理を求めるものについては、即時しなければならない。若し、即時処理できないときは、上司の指示を受けなければならない。

(決裁の方法)

第36条 事務処理は、次の方法により決裁を受けるものとする。

(1) 口頭申告簿に受理したものは、同簿により伺うこと。

(2) 処分の結果を台帳に登録し置くを必要とするものは、法令により特に様式の定められたものを除くほか予め様式の決裁を受けたる帳簿により伺うこと。この場合には執行後その旨本書に記入しておくこと。

(3) 副申を要しない経由文書は、副本の上部余白に経由文書、処理印を押して伺うこと。副本のないものは、文書収受簿に記載して伺うこと。

(4) 定例ある事件及び軽易なる事件は、本書の余白に処分案を書き、又は本書を存置する必要のない令又は回答は本書に記入して伺うこと。

(5) 本書存置する必要なく符せんで照覆できるものはこれに記入して伺うこと。

(6) 処分又は照覆を要しない文書、電信及び図書の類はその余白に「供覧」と朱書して閲覧に供すること。

(7) 前各号によることができないものは、回議用紙によること。

(発議書の記入方法)

第37条 発議書の字句を書き換えたとき又は掛紙字句加除をしたときは、起案者はその部分に記名等しなければならない。

2 処理に関し参照を要する法令その他の事項は、その要領を明記しなければならない。

3 1事件の関係書類は、その完結に至るまで順次綴って決裁を受けなければならない。

(特殊文書の処理方法)

第38条 機密を要する書類には、欄外に「秘」と朱書し、他人に見られないように取扱わなければならない。

(発送方法)

第39条 親展、書留、内容証明、別配達、小包速達、特便、電報はがき、経由官公署宛発送等施行上特別の取扱を要するもの又は添付書類のあるものは、発議書の欄外にその旨を朱書しなければならない。

(発議書の回覧)

第40条 発議書、供覧、文書、電信、図書の類は、すべて関係者に回覧しなければならない。ただし、不在の場合はこの限りでない。

(合議)

第41条 他に関係ある事件は、次の各号により処理するものとする。

(1) 決裁前関係課の審議を要するものは、その課に合議する。

(2) 決裁後その施行前又は施行後通知で足るものは、適当な時機に通知すること。

(経由文書の処理方法)

第42条 経由願書にして重要なるものは、控書を保存し、指令書が到着したときは、その全文の写を添付して置かなければならない。

(緊急事項の処理方法)

第43条 緊急を要する事件にして通常の手続をする時間的余裕のないときは、上司の指示を受け適宜処理することができる。ただし、施行後正規の手続きをしなければならない。

(完結後の処理)

第44条 主務者は、事件が完結したときは、その発議者に完結年月日を記入し、常に事件の経過を明らかにして置かなければならない。

第10章 文書、電話、物品等の発送

(文書その他発送)

第45条 文書、電信、現金、証券、物品等は副町長、課長の専決事項を除き、すべて町長の決裁を経てからでなければ発送することはできない。

2 文書、電信、物品等は、特に決裁を受けた場合を除いては、すべて町長名又は役場名により発送するものとする。

3 第48条第1項ただし書の規定により公印の押印を省略することができるもののうち、同項第1号に掲げる文書の発送については、郵送、使送により行うほか、ファクシミリにより行うことができる。この場合において、ファクシミリによる発送は、主管課において行わなければならない。

(普通文書の発送手続き)

第46条 機密に属さない文書、電信は、主管課に於て浄書し、発送の手続きをして総務課に回付するものとする。添付すべき現金、証書、物品等があるときは、主管課に於て包装その他必要な処置をして添付しなければならない。

(機密文書の発送の手続)

第47条 機密に属する文書、電信は、主管課に於て浄書し、機密文書収受簿に登載の上封をして総務課に回付するものとする。なお発議書の余白に発送年月日及び番号に記入して置かなければならない。

(公印等の押印)

第48条 発送文書には、公印を押さなければならない。ただし、次に掲げるものについては、公印の押印を省略することができる。

(1) 県の機関又は県内の市町村あてに発するもので次に掲げる往復文

 会議、研修会、打合せ会等の開催に関する文書

 会議、研修会、打合せ会等の出席者の回答、報告に関する文書

 図書・刊行物、資料、ポスター等を送付する文書

 定期的に報告する文書。ただし、法令等で様式の定めがあるものを除く。

 所掌事務の照会文書のうち軽易なもの

 所掌事務の回答文書のうち軽易なもの

 発出先が公印の押印を求めていない文書

(2) 権利の消長に関係を有しない印刷した文書

2 前項ただし書の規定により公印の押印を省略する場合は、発信者名の下に「(公印省略)」と表示するものとする。

(割印、契印)

第49条 許可、認可、承認、証明、その他重要な文書には、その上部と発議書とに割印し(公印を用いる。)、紙数2枚以上にわたるときは、そのつづり目に契印(公印を用いる。)しなければならない。

2 許可、認可、承認、証明その他重要な文書の文字を訂正し又加除したときは、その字数を上部欄外に記載してこれに前条の印章を押さなければならない。削除した文は読むことができるよう字体をそのままにしておかなければならない。

(郵便切手、受払)

第50条 総務課で文書、電信、現金、証券、物品等を発送するときは、普通文書発送収発簿に登載するとともに郵便切手受払簿に記帳しなければならない。

2 用務員を使用して発送するものは、文書送達簿を用いなければならない。ただし、町内に配布する文書であって重要でないものは送付簿を用いなくてもよい。

(電子文書の送信)

第50条の2 第45条第1項及び第2項並びに第46条から第48条までの規定は、電子メールにより送信する電子文書に準用する。この場合において、電子メールによる電子文書の送信は、主管課において行うものとする。

2 電子メールにより送信する電子文書のうち、公印の押印を要するものは、公印の押印に代えて、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名を付与しなければならない。

第11章 公文書式文例

(公文の種類)

第51条 本書は、特に決裁を受けたもの及び法令において定められたものを除き本庁公文の種類を定めるものとする。

(1) 条例 法令に基づき町議会の議決を経て定められるもの

(2) 規則 法令又は条例に基づき規則とされたもの

(3) 規程 法令、条例又は規則に基づき又はこれらの施行に関し規定するもの

(4) 告示 法令、条例に基づき町の一般又は一部に公示するもの

(5) 辞令 任免、給与又は勤務を命ずるもの

(6) 願 私人又は法人が官公庁、公社、団体などの承認又は認可によってある目的を達成しようとする場合は、これに対してなす意思表示である。

(7) 申請 申請とは、私人又は法人が国家又は地方公共団体に対してある行為を要求することであって願とほぼ同意議に用いられる。官公庁の場合は願でなく申請を用いる。

(8) 届 ある事件が終ったのちこれらに関して国家、公共、団体に届け出るもので相手方の承認を必要としない。

(9) 通知 一定の意思又事実を監督権に基づくことなく単に相手方に知らせることをいう。

(10) 供覧 収受した文書、其の他の現物を関係者に閲覧させることをいう。

(11) 回章 関係者の間に文書を回覧して特定の意思を周知する方法である。

(12) 伺 責任者の承認があればなそうとする意思決定の内容について理由を述べてその決裁を求めること

(13) 照会 必要な事項について回答を求めるために差出す文書である。

(14) 回答報告 回答とは、照会に対するものであり、報告とは一定の事件又は事実について調査してその結果を相手方に知らせることである。

(15) 指令 下級庁又は私人法人の申請に基づいて行う行政処分をいう。

(16) 達 行政庁が特定事項を会社、組合等の団体あるいは個人に対して命令することをいう。

(17) 庁訓 庁中一般又はその一部に命令するもの

(公文の書式)

第52条 条例、規則、規程、告示の書式は、次のとおりである。

(1) 条例

蔵王町条例第何号

町議会の議決を経、何条例を次のように定める(改める)(改正する)(一部を次のように改める)(廃止する)

年 月 日

町長  氏      名

何々条例

第1条 何々

この条例は、公布の日から施行し、何年何月何日から適用する。

(2) 規則

蔵王町規則第何号

何規則を次のように定める(改める)(改正する)(一部を次のように改める)(廃止する)

年 月 日

町長  氏      名

何々規則

第1条 何々

この規則は、公布の日から施行し、何年何月何日から適用する。

(3) 規程

何規程第何号

何規程を次のように定める(改める)(改正する)(一部を次のように改める)(廃止する)

年 月 日

町長  氏      名

何々規程

(4) 告示

告示第何号

何々  を次のように定める(指定する)

年 月 日

町長  氏      名

(条例その他の番号の附し方)

第53条 条例、規則、告示は、公示件名簿に登載し、番号を附すものとする。この番号は、暦年ごとに更新するものとする。

(辞令の書式)

第54条 職員の任免、進退、俸給等に関する辞令の書式は、次のとおりとする。

(1) (新任の場合)

氏      名

何々に任命する。(雇を命ずる。)

何級何号俸を給する。 月給何円を給する。

年 月 日

町長  氏      名

(2) (昇任、兼任する場合)

職  氏      名

何々に任ずる(何々に兼任する。)

何級何号俸を級する

年 月 日

町長  氏      名

(3) (本人の願出により解職する場合)

職  氏      名

願により本職を免ずる。(願により雇を解く。)

年 月 日

町長  氏      名

(4) (本人の願出によらず免職する場合)

職  氏      名

何々により本職を免ずる。(何々により雇を解く。)

年 月 日

町長  氏      名

(5) (休職を命ずる場合)

職  氏      名

何々により休職を命ずる。

年 月 日

町長  氏      名

(6) (休職者中の者に復職を命ずる場合)

職  氏      名

復職を命ずる。

年 月 日

町長  氏      名

(7) (新たに勤務を命じ又は補職する場合)

職  氏      名

何々課 係長を命ずる。(何々に補する。)

年 月 日

町長  氏      名

(8) (兼務を命ずる場合)

職  氏      名

何々課(係)(係)に兼任を命ずる。

年 月 日

町長  氏      名

(9) (新たに嘱託する場合)

氏      名

何々事務を嘱託する。

(何々を嘱託する。)

(年)(月)(日)手当何円を給する。

年 月 日

町長  氏      名

(10) (解嘱する場合)

何々嘱託  氏      名

願により嘱託を解く。(事務の都合により嘱託を解く。)

年 月 日

町長  氏      名

(11) (育児休業の許可をする場合)

職  氏      名

育児休業を許可する。

期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする。

年 月 日

町長  氏      名

(12) (育児休業の期間を延長する場合)

職  氏      名

育児休業期間を 年 月 日まで延長する。

年 月 日

町長  氏      名

(13) (育児休業職員を職務に復帰させる場合又は育児休業職員が職務に復帰した場合)

職  氏      名

職務復帰を命ずる。

年 月 日

町長  氏      名

第55条 願、申請、届、通知、供覧、回章、伺、照会、回答報告、指令、達、庁訓の書式は、次のとおりとする。

(1) 

何々願

願の目的

願の理由

年 月 日

住所、勤務先             

願出人  氏      名

殿

(2) 申請

申請書

何々…………………………………申請します。

年 月 日

氏      名

殿

添付書類

(3) 

何々届

…………………の為に……………御届け致します

住所、勤務先             

氏      名

殿

(4) 通知

何々第何号

年 月 日

町長  氏      名

(町役場)

官職 氏名殿

何々御中

何々について(協議)(通知)(御願)(何々)

何々……………………します(しました。)

(5) 供覧

何々………………………について供覧

……………………………………………を供覧致します。

(6) 回章

文書空欄(普通石肩)あればその空欄に「回章」と朱書して施行してよい。

(7) 

何々………………………について伺い

何々………………………について次案によって…………してよろしいでしょうか(差支えありませんか。)

理由

(8) 照会

年 月 日

町長  氏      名

殿宛

何々…………………について(照会)

何々…………………について(御調査の上)御回答願います。

(9) 回答報告

年 月 日

町長  氏      名

殿宛

……………について(回答)(報告)は、次(別紙)のとおりであります。

(10) 指令

指令第何号

何々会、何々組合

年 月 日(付)第何号で申請のあった……………について(をきき届け)……………する。金何円を補助する(交付する。)

ただし、

年 月 日

町長  氏      名

(11) 

達第 号

○○○○○○

…………………………………………………………

年 月 日

町長  氏      名

(12) 庁訓

庁訓

庁中一般

何々規程(何々)を次のように定める。

年 月 日

町長  氏      名

何々規程(何々)

第1条 …………………………………………………………

この庁訓は、 年 月 日から施行する。

(符せんの場合の文書の却下)

第56条 符せんで文書を却下し、又は返戻する文例は、次のとおりである。

この願は、(何々)何につき却下する(受理できない。)(返戻する。)。符せんのとおり(又は何々)につき返却する。

年 月 日

町長  氏      名

町役場 

(証明書の文例)

第57条 証明書の文例は、次のとおりとする。

(1) (別に証明書を発する場合)

何第何号

住所          

氏      名

(2) 願書に奥書する場合

何第何号

上記のとおり相違ないことを証明する。

年 月 日

町長  氏      名

第12章 文書編集、保存

第58条 本章において文書とは、職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び写真(これらを撮影したマイクロフィルム及びスライド等を含む。)並びに電子計算機による処理に使用される磁気テープ、磁気ディスクその他一定の事項を記載しておくことのできるこれらに類するものであって、町長が保有し、管理しているものをいう。

第59条 処理完結した文書は、主管課で編集又はファイリング(簿冊形式ではなく、文書の項目別・類型別に保管する体系。以下「ファイリングシステム」という。)し、会計年度の終わりから1月以内に総務課に主管課毎に文書目録を作成し提出しなければならない。また、その公文書は主管課毎に管理しなければならない。暦年管理の文書については、その暦年の終了する年度に編入し文書目録を作成しなければならない。

(文書の保存年限)

第60条 文書の保存年限は、次の4種とする。

永久保存、10年保存、5年保存、2年保存

(永久保存)

第61条 永久保存に属する文書は、次のとおりとする。

(1) 将来の例規及び徴証となるべき書類

(2) 基本財産、各種積立金、その他財産の管理、処分に関する書類

(3) 条例、規則、規程等に関する書類

(4) 歳入歳出決算その他町議会決議書及び町議会に関する重要書類

(5) 事務引継書類

(6) 訴願、訴訟及び争議に関する書類

(7) 公印に関する重要書類

(8) 本町統計書類並びに地図類

(9) 職員の進退、賞罰等に関する書類及び履歴書

(10) 営造物の設置、変更若しくは廃止に関する書類

(11) 権利の設定、変更(各種契約を含む。)及び移転に関する書類

(12) 文書保存台帳及びファイル基準表並びに情報目録

(13) 前各号のほか永久に効力を有し又は参考となるべき書類及び町治の沿革を見るに必要な文書

(10年保存)

第62条 10年保存に属する文書は、次のとおりとする。

(1) 法令に従い処理したもので永久保存の必要のないもの

(2) 町議会に関する書類で永久保存の必要のないもの

(3) 決算を終った金銭物品に関する書類

(4) 選挙に関する書類

(5) 監督官公署へ申請、上申、報告及びその指令に関する書類で永久保存の必要のないもの

(6) 歳入、歳出予算書類

(7) 統計報告書類

(8) 文書収発簿、公示件名簿

(9) 官報、県公報

(10) 前各号のほか10年保存の必要があると認めた文書

(5年保存)

第63条 5年保存に属する文書は、次のとおりとする。

(1) 調査を終了した諸報告及び統計資料

(2) 台帳登録を終った諸申請

(3) 視察復命書の類

(4) 出勤簿、口頭申告書、日誌の類

(5) 管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿

(6) 前各号のほか5年保存の必要があると認める書類

(その他の保存文書)

第64条 永久、10年及び5年保存に属しない文書は、すべて2年保存に編入するものとする。また、主管課において、2年保存に編集した中でさらに随時廃棄、1年、2年と分類をすることができる。

(保存年限の起算方法)

第65条 保存年限の始期は、処理完結した年の翌年から起算する。ただし、歳入歳出及び出納に関するものは、当該会計年度終了の翌年度から起算する。

2 簿冊類はこれを閉鎖した時をもって処理完結したものとみなす。

3 官報及び県公報並びにその他の定期刊行物は、その年の最終版で処理完結したものとみなす。

第66条 文書は、会計年度毎に管理するものとし、出勤簿及び年休簿等の暦年管理の文書は、その暦年の終了する会計年度に編入し管理するものとする。ファイリングシステムによる編集分類の場合は、だれが見てもわかりやすい分類項目にしなければならない。

(文書の装幀方法)

第67条 簿冊で編集する文書は、厚さおよそ10糎を限度として装幀し、表紙を附さなければならない。ただし、保存年限10年以下のものは、便宜仮綴りにしておくことができる。ファイリングシステムの場合は1ファイル1糎から2糎の厚さに分類収納しなければならない。

2 装幀に適さないものは、袋に収め若しくは紐でくくる等、適当な方法を用いその見易い個所に、内容の主題事項を記載しておかなければならない。

第68条 保存年限10年以上の文書には、索引を附さなければならない。ただし、歳入歳出及び出納に関する文書その他将来の検出上必要のないものは、省略してもよい。

(保存場所)

第69条 本章の規定により主管課において保管する文書は、法令集及び例規集並びに文書保存台帳ファイル基準表を除くすべてこれを書庫に収蔵しなければならない。ただし、前年度の文書については、主管課内で保管することができる。

2 各課長は、その課の事務に関係ある事項につき前項の法令集及び例規集に改廃を記入し、その沿革を明らかにしておかなければならない。

第70条 書庫内の書柵にはそれぞれ番号を附さなければならない。

2 永久保存文書は、全課を通じて年度毎に番号を附してその番号順に収蔵しなければならない。ただし、書柵の見易い個所に当該年度を標示しておかねばならない。また、ファイリングシステムの場合には、永年保存用の保存箱に収蔵し、ファイル基準表に書庫の保管場所を記載しておかなければならない。

3 有期保存文書は、各課毎に保存年度別に番号を附して、その番号順に収蔵しておかなければならない。ただし、書柵の見易い個所に課名及び保存年限を掲示しておかねばならない。また、ファイリングシステムの場合には、保存年限毎に保存箱に収蔵し、ファイル基準表に書庫の保管場所を記載しておかなければならない。

(文書の廃棄)

第71条 保存年限の満了した文書は、総務課長において各主管課長と合議し、廃棄、決裁を受け処分しなければならない。ただし、廃棄に当り法令により他の官公署と交渉を要するものは、交渉を了してから、廃棄の決裁を受けなければならない。

2 廃棄決裁を受けたときは、総務課長において文書保存台帳ファイル基準表にその決裁の年月日を記入しなければならない。

3 廃棄文書中印章等を他に使用し、又は他人の名誉に関しその他事故誘発のおそれあるものは、寸断、抹消その他適当なる予防法をしておかなければならない。

(回覧貸与の場合の方法)

第72条 庁員以外の者に書庫に収蔵せる文書を閲覧、貸与又は写させるときは、主管課長において総務課長と合議の上決裁を受けなければならない。

第73条 書庫は、総務課長においてこれを主管し係員のほかみだりに出入してはならない。

(保存方法)

第74条 保存文書は、毎年1回秋期において虫干をなし又毎月1回書庫の掃除をしなければならない。

第75条 書庫は、開閉を厳にし、鍵は総務課長が保管する。

第76条 書庫内においては、喫煙その他一切の火気を使用してはならない。

第13章 宿日直

(当直員)

第77条 職員は、順番に当直しなければならない。

2 休日の当直順番は、昼夜を分ち別にこれを定めるものとする。

3 女子職員は、宿直させない。

(出張、その他の場合)

第78条 当直者が出張その他やむを得ない事由により宿日直の勤務を行うことができないときは、代直者を定め、総務課長の承認を受けなければならない。

(当直の勤務時間)

第79条 当直の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 宿直は、退庁時刻から翌日出勤時限まで

(2) 日直、休日勤務を要しない日 午前8時30分から午後5時15分まで

2 宿日直員は、前項の勤務時間を経過しても事務の引継ぎが終るまでは、なお勤務しなければならない。

(当直の周知方法)

第80条 総務課長は、当直当番のことを遅くとも前日までに本人に通知しなければならない。

2 当直の通知を受けた者は、他の者と交替してはならない。ただし、やむを得ない事由により承認を受けたときは、この限りでない。

(宿日直員の任務)

第81条 宿日直員の任務は、次のとおりとする。

(1) 文書及び物品を収受すること。

(2) 外部との連絡に関すること。

(3) 警備その他、庁中の取締に関すること。

(4) 庁舎及びその近辺において出火その他の災害等が発生した場合において臨機の措置を講じ、かつ、消防団警察官並びに関係上司へ連絡すること。

(当直中の文書の処理方法)

第82条 当直中に到着した文書、電信、物品は、すべて当直員において収受し、その旨、日誌に記載し次の各号により取扱うものとする。

(1) 親展、郵便は、親展文書、収発簿に所要事項を記載し、名宛人に交付する。

(2) 親展電報は、開封しないで余白に収受年月日時刻を記入し、直ちに名宛人又は関係者に連絡して、その処理を打合せること。

(3) 親展でない電報は、開封の上、余白に収受年月日時刻を記入し必要と認められるものについては、名宛人又は関係者に連絡し、その処理について打合せること。その他のものはそのまま保管すること。

(4) 町長又は役場あて文書

開封の上、それぞれ文書収発簿に登載し、保管の上翌日出勤時限を待って、文書係に引継ぐものとする。

(5) 電話及び口頭で受理した重要事項は、宿日直日誌にその要領を記載し、かつ、急を要するものは、直ちに関係者に連絡しその処理について打合せしなければならない。

(宿日直日誌)

第83条 宿日直員は、勤務終了後宿日直日誌により勤務した状況について上司に報告しなければならない。

(国旗掲揚方法)

第84条 国民の祝日、その他国旗を掲揚すべき日には、所定の場所に掲揚しなければならない。

第85条 この規程に定めるもののほか、宿日直員の勤務について必要な事項は総務課長が定める。

第14章 非常心得

(非常の場合の配備)

第86条 職員は、庁舎及び町有建物並びにその附近に火災その他の変災の発生したることを知ったとき及び警報信号を聞いたときは、災害の自己に迫る場合を除き直ちに登庁し町長の指揮を受けその指揮を受ける時間的余裕のないときは臨機に必要な処置をなさなければならない。

(非常時に対しての心得)

第87条 職員は、平素、次の各号に注意し、各課長はこれが監督に十分その責任をつくさなければならない。

(1) 発火性、引火性その他危険物の保管を厳にし、震災、火災その他非常変災の場合に於ける臨時の処置を講じておくこと。

(2) 消火器の所在及びその使用方法を会得しておくこと。

(3) 貴重品は必ず金庫その他安全な場所に格納することは、勿論、非常変災の場合におけるその持出し方法及び持出し品の保管方法を講じておくこと。

(4) 文書物品は、常にその収蔵に注意し、かつ、非常変災の場合に於ける持ち出し順序方法等を講じておくこと。

(5) 各課には、「非常持出」の標示をなした書類を備えつけ重要なる簿冊、文書等は、これに収めておくこと。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 一般職員は、法令の定めのあるものを除いては、この規程によって服務しなければならない。

(昭和45年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年規程第4号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年規程第10号)

この規程は、昭和52年7月18日から施行する。

(昭和54年規程第1号)

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年規程第10号)

この規程は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和54年規程第16号)

この規程は、昭和54年12月1日から施行する。

(昭和55年規程第4号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。

(昭和56年規程第10号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年規程第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年規程第2号)

この規程は、平成元年8月1日から施行する。

(平成2年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年規程第10号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年規程第2号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年規程第3号)

この規程は、平成8年10月2日から施行する。

(平成9年規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年規程第4号)

この規程は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年規程第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規程第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規程第8号)

この規程は、平成12年9月1日から施行する。

(平成13年規程第5号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規程第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規程第8号)

この規程は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規程第5号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の蔵王町処務規程様式第1号による用紙で交付されている身分証明書は、この規程による改正後の蔵王町役場処務規程様式第1号の規定による用紙で交付された身分証明書とみなす。

(令和3年規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

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蔵王町役場処務規程

昭和30年4月1日 規程第2号

(令和4年9月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和30年4月1日 規程第2号
昭和45年4月1日 規程第3号
昭和46年8月30日 規程第7号
昭和46年11月1日 規程第9号
昭和47年3月30日 規程第6号
昭和48年3月31日 規程第4号
昭和50年3月26日 規程第2号
昭和51年5月11日 規程第7号
昭和51年7月1日 規程第8号
昭和52年7月18日 規程第10号
昭和54年3月28日 規程第1号
昭和54年9月27日 規程第10号
昭和54年11月30日 規程第16号
昭和55年3月27日 規程第4号
昭和56年1月7日 規程第1号
昭和56年3月27日 規程第10号
昭和60年11月1日 規程第14号
昭和62年10月1日 規程第4号
平成元年7月24日 規程第2号
平成2年4月10日 規程第3号
平成3年4月1日 規程第1号
平成3年7月1日 規程第7号
平成3年7月1日 規程第8号
平成3年7月1日 規程第9号
平成3年12月18日 規程第10号
平成7年3月28日 規程第2号
平成7年8月1日 規程第9号
平成8年10月2日 規程第3号
平成9年12月24日 規程第9号
平成10年10月1日 規程第4号
平成11年3月31日 規程第1号
平成12年3月21日 規程第2号
平成12年8月31日 規程第8号
平成13年3月28日 規程第5号
平成14年3月29日 規程第2号
平成16年3月18日 規程第1号
平成17年3月11日 規程第1号
平成18年2月24日 規程第2号
平成18年6月1日 規程第8号
平成19年2月5日 規程第1号
平成19年3月22日 規程第2号
平成28年3月18日 規程第5号
令和3年3月12日 規程第1号
令和3年8月6日 規程第6号
令和3年12月16日 規程第7号
令和4年9月6日 規程第1号