○蔵王町公印規程

昭和62年5月18日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、町長の事務部局に属する公印に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、用途、寸法及びひな形並びに公印の管理者(以下「管理者」という。)は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 管理者は、公印を厳正に取り扱い、かつ、確実に管理しなければならない。

2 公印の管理に関する事務は、総務課長が総括する。

3 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印に関する事項を記載し、整理しておかなければならない。

4 窓口用公印については、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、宿日直者が管理する。

5 公印を保管場所以外に持ち出す場合は、公印持出簿(様式第2号)により管理者の承認を受けなければならない。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第4条 管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、総務課長と合議のうえ、公印の新調(改刻)(廃止)申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 管理者は、公印を廃止したときは、当該不要となった公印を総務課長に引き継がなければならない。

3 総務課長は、前項の規定により不要となった公印の引き継ぎを受けたときは、公印廃止の日から次にかかげる期間保存し、保存期間の経過した公印は焼却処分するものとする。

(1) 町印、町長印、町長職務代理者印 50年

(2) その他の公印 5年

(公印新調等に伴う告示)

第5条 次に掲げる公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の種類、用途、印影及び使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。

(1) 町印

(2) 役場印

(3) 町長印

(4) 町長職務代理者印

(5) 町長職務執行者印

(6) 副町長印

(7) 会計管理者印

(8) (室)長印

(9) 出納員印

(10) 児童館長印

(11) 保育所長印

(12) 認定こども園長印

(公印の事故)

第6条 管理者は、公印に盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、管理者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。

2 管理者は、公印の使用の承認をしたときは、公印使用簿(様式第5号)に、公印使用申請者の職及び氏名並びに文書の記号番号及びその他必要な事項を記載し、印刷に付するものを除き、朱肉により押すものとする。

(公印の刷込み)

第8条 公印は特に必要があると認められるときは、証明書等にその印影を印刷することができる。この場合においては刷込みのつど当該管理者を経て町長に公印刷込み承認願(様式第6号)を提出して承認を受けなければならない。印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、総務課長が保管するものとする。

(電子印の利用)

第9条 事務処理上必要があるときは、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子印」という。)を、当該電子計算機の制御の下にある印刷装置により打ち出すことによって、公印の押印に代えることができる。

2 前項に規定する電子印を利用しようとするときは、公印の種類、電子計算機の種類及び電子印を必要とする理由を記載した書面により、事前に当該管理者の承認を得なければならない。

この規程は、昭和62年6月1日から施行する。

(平成元年訓令第1号)

この規程は、平成元年7月1日から施行する。

(平成12年規程第3号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規程第7号)

この規程は、平成12年9月1日から施行する。

(平成18年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第5条第9号及び別表の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

この訓令は、令和5年6月1日から施行する。

(令和6年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

1 庁印

番号

種類

用途

寸法

(ミリメートル)

ひな形

管理者

1

町印

一般横書文書用

方30

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総務課長

一般縦書文書用

方30

画像

総務課長

2

役場印

一般縦書文書用

方36

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総務課長

2 職印

番号

種類

用途

寸法

(ミリメートル)

ひな形

管理者

1

町長印

一般横書文書用

方21

画像

総務課長

一般縦書文書用

方21

画像

総務課長

一般横書持出用

方21

画像

総務課長

一般縦書持出用

方21

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総務課長

賞状用

方36

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総務課長

窓口横書証明用

方21

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町民税務課長

窓口縦書証明用

方21

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町民税務課長

券面記載用

縦4

横10

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町民税務課長

窓口横書証明用

方21

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保健福祉課長

窓口横書証明用

方21

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子育て支援課長

2

町長職務代理者印

一般横書文書用

方18

画像

総務課長

一般縦書文書用

方18

画像

総務課長

3

町長職務執行者印

一般文書用

方18

画像

総務課長

4

副町長印

一般文書用

方18

画像

総務課長

5

会計管理者印

一般文書用

方18

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会計管理者

6

(室)長印

一般文書用

方18

画像

各課(室)

7

出納員印

本庁用

方18

画像

会計課長

8

児童館長印

一般縦書文書用

方18

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児童館長

一般横書文書用

方18

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児童館長

9

保育所長印

一般縦書文書用

方18

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保育所長

一般横書文書用

方18

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保育所長

10

認定こども園長印

一般縦書文書用

方18

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認定こども園長

一般横書文書用

方18

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認定こども園長

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蔵王町公印規程

昭和62年5月18日 訓令第1号

(令和6年3月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和62年5月18日 訓令第1号
平成元年6月30日 訓令第1号
平成12年3月21日 規程第3号
平成12年8月31日 規程第7号
平成18年2月24日 訓令第1号
平成19年2月5日 訓令第1号
平成20年3月31日 訓令第3号
平成27年9月18日 訓令第2号
令和4年9月6日 訓令第3号
令和4年12月7日 訓令第7号
令和5年3月6日 訓令第1号
令和6年3月13日 訓令第1号