○蔵王町選挙管理委員会規程
昭和32年4月18日
選管規程第7号
第1章 組織
第1条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。この場合において得票数が同じであるときは、くじでこれを定める。
2 前項の選挙について委員中に異議がないときは、指名推薦の方法によることができる。
第2条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長がその職を辞し、若しくは委員を退職したとき、又は委員長が欠けたときは、委員会はその日から10日以内に委員長の選挙を行わなければならない。委員が選挙された場合においても、又同様とする。
第3条 委員長は、その職に就任したときは、直ちに地方自治法(昭和22年法律第67号)第187条第3項の規定により、委員長の職務を代理する委員を定めなければならない。
2 委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。委員長及びその職務を代理する委員がともに事故があるときも、又同様とする。
第4条 第1条の規定により委員長が定まったとき、又は委員長及び委員に異動のあったときは、委員会は直ちにその住所及び氏名を告示し、併せて町長に通知しなければならない。
第2章 会議
第5条 委員会の招集は、告示によりこれを行う。
2 前項の告示には、委員会招集の日時及び場所並びに会議に附すべき事件を記載しなければならない。
3 委員が委員会の招集を請求しようとするときは、附議すべき事件を記載した文書を委員長に提出しなければならない。
第6条 委員会開催中、緊急を要する事件があるときは、委員長は直ちにこれを会議に附することができる。
第7条 委員会に出席することができない特別の事情がある委員は、開会時刻までに委員長にその旨を届け出なければならない。
第8条 委員会は、必要があると認めたときは、町長その他関係のある公務員等の出席を求めその説明及び意見を聴取することができる。
第9条 委員長は、書記に会議録を作成させ、出席委員の氏名及び会議のてん末を記載させなければならない。
2 会議録には、委員長及び出席した委員が署名しなければならない。
第10条 本章に規定するもののほか、委員会の会議に関しては町議会の会議一般の例による。
第3章 委員長の職務権限
第11条 委員長は、法令に定めるもののほか、おおむね次に掲げる事務を担任する。
(1) 委員会で議決しなければならない事件につき、その議案を提出すること。
(2) 委員会で議決された事項を執行すること。
(3) 公印及び書類等の保管に関すること。
(4) その他委員会の庶務に関すること。
第12条 委員会の権限に属する事件で、その議決により特に指定したものは、委員長において、専決処分することができる。
2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長は次回の委員会にこれを報告しなければならない。
第4章 事務局
第13条 委員会に関する事務を処理するために事務局を置く。
第14条 事務局に書記を置く。
2 書記は、委員長の命を受け、委員会に関する事務に従事する。
第15条 削除
第16条 本章に規定するもののほか、職員に関しては町の職員の例による。
第5章 文書その他事務の処理
第17条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほかは、すべて即日処理しなければならない。ただし、特別の事由によって即日処理することができないと認めるときは、書記は委員長に報告し、その指揮を受けなければならない。
第18条 起案文書は、すべて委員長の決裁を受けなければならない。
第19条 文書類等は、委員長の承認を得なければこれを他に示し、又はその謄本若しくは抄本を与えることができない。
第20条 委員会及び委員長の告示は、蔵王町公告式条例(昭和30年蔵王町条例第1号)に準じて行うものとする。
第21条 委員会の文書、その他事務の処理に関しては、第17条及び第18条並びに第19条に定めるものを除くほか、蔵王町役場処務規程(昭和30年蔵王町規程第2号)の例による。
第6章 公印
第22条 委員会及び委員長の公印を別記のように定める。
附則
この規程は、昭和32年4月18日から施行する。
附則(昭和56年選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年選管規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年選管規程第1号)
この規程は、令和5年6月1日から施行する。
別記(第22条関係)