工事等を行なうときは事前に遺跡の確認を
更新日:2020年2月27日
公開日:2016年8月10日
蔵王町内には約200か所の遺跡(埋蔵文化財包蔵地)が登録されており、文化財保護法による保護の対象となっています。遺跡およびその隣接地で工事等を行なう場合は事前の協議・届出が必要です。工事等の計画にあたってはまず予定地が遺跡と関わりのある土地かどうかをご確認いただき、お早めに町教育委員会へご相談ください。
※工事等の例 : 建物の建築・増改築(住宅・倉庫・店舗・工場等)、土地の造成、天地返し、舗装、上下水道、浄化槽設置、その他土地の掘削・盛土等を伴うすべての工事
工事等の予定地が遺跡かどうかの確認や、協議・届出の詳細については【埋蔵文化財の行政手続き】(外部サイト)のページをご覧ください。