建築確認申請
更新日:2020年2月27日
申請の受付
町内の建築確認申請は、平成20年4月から「大河原土木事務所」又は「民間指定検査機関」で受付することになりました。
お問い合わせ先/<県大河原土木事務所>(外部サイト)建築班
電話:0224‐53‐3918
申請が必要な建物
- 新築の場合/規模を問わずに建築確認申請が必要です。
- 増築の場合/敷地内の増築で、10平方メートル以下の建物は確認申請が必要ありません。
その他の増築は確認申請が必要です。 - 都市計画区域/<県大河原土木事務所>(外部サイト)をご覧ください。
道路の接道
建設しようとする敷地が都市計画区域である場合、建築基準法で定められている道路に敷地が2メートル以上接していなければ建築できません。
建築基準法で定められている道路とは
- ・国道、県道、町道(道路法による認定道路)で幅員が4メートル以上の道路(建築基準法§42(1)(1))
- ・都市計画法により開発された道路(建築基準法§42(1)(2))
- ・昔からある幅員4メートル以上の道路(建築基準法§42(1)(3))
- ・位置指定を受けた道路(建築基準法§42(1)(5))
- ・昔からある幅員4メートル未満の道路で家が2件以上建ち並んでいる道路(建築基準法§42(2))
- ※4メートル未満の道路については、道路中心より2メートル後退したところを道路とみなすため、その2メートル以内には、建築物はもちろん門・塀なども設置できません。
その他確認しておきたいこと
町水道を引きたい | 給水申込み(上下水道課) |
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町下水道に接続したい | 下水道申込み(上下水道課) |
浄化槽を設置したい | 設置協議(環境政策課) |
宅地進入路を設置したい | 道路占用・承認申請(建設課) |
地目が農地のとき | 農地転用(農業委員会) |
地目が山林のとき | 伐採届出(農林観光課) |
文化財の有無 | 文化財協議(教育委員会(文化財整理室))(外部サイト) |
国定公園区域について | 工作物の許可申請<県大河原振興事務所>(外部サイト) |