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認定農業者制度

更新日:2020年2月27日

認定農業者制度

 認定農業者制度は、やる気と意欲がある農業者の方を町が認定し、関係機関などが重点的に支援を行っていく制度です。
 農業経営のスペシャリストをめざす意欲のある方であれば、営農類型などを問わず、どなたでも認定を受けることができます。

認定の手続

認定を受けようとする農業者は、町に次のような内容を記載した「農業経営改善計画書」を提出する必要があります

  1. 経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積)
  2. 生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、ほ場の連担化、新技術の導入など)
  3. 経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳など)
  4. 農業従事の様態等に関する改善の目標(休日制の導入など)

認定基準

町による農業経営改善計画の認定を受けるための認定基準は、次のとおりとなります。

  1. 計画が市町村基本構想に照らして適切なものであること
  2. 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること
  3. 計画の達成される見込が確実であること

支援制度

 認定農業者に対する支援制度は、経営規模拡大、低利資金の融資、税法上の特例のための支援など、さまざまなものが準備されています。
 主な支援制度は、次のとおりとなります。

  • 農用地の利用集積
    農用地の利用集積をしたい旨を農業委員会に申し出ると、農業委員会が利用関係の調整を行います。
  • 低金利の融資
    低利資金の融資
    スーパーL資金、スーパーS資金、認定農業者育成促進資金(近代化資金の事業費80%から100%)
    上記の3資金及び近代化資金に対する上乗せ利子補給
  • 税制上の特例(機械・施設の割増償却)
    経営規模を一定以上拡大すると、農業用の機械や施設の減価償却費を20%まで割増しして必要経費に計上することができ、規模拡大の初期の所得税(法人税)を軽減できます。

お問い合わせ

農林観光課

電話:0224-33-3004

FAX:0224-33-2257

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