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農業委員会

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農地法の手続き

更新日:2023年1月6日

農地の権利を設定・移転するには

申請から許可までの流れ

<許可申請の際の注意点>

  • 休祭日等により期日が変更になる場合があります。
  • 申請に係る書類等については、「申請書類等」を参照してください。
  • 農地を転用する場合、『農地は食料供給のための大切な資源である』との観点から、転用の認められない農地(農業振興地域や第1種農地など)もありますので、農地転用が可能な農地かどうか、事前に農業委員会にご確認ください。
    また、農地転用は目的のために必要最低限の面積のみ認められるため、過大な面積の申請は許可されませんので、必要に応じて分筆を要する場合もあります。(例えば、一般個人住宅のための転用の面積の上限は500平方メートルが目安など)
  • 農業委員会総会で審議した結果、「さらに調査が必要である」と判断された場合には、翌月まで継続した審議を要する場合があります。

標準処理期間

農業委員会では、各種手続きに係る事務処理(申請受付~許可まで)に要する期間として、下記を設定しています。

標準処理期間の画像

申請書類等

申請書類(WORD)

申請書類(PDF)

農業委員会に関するお問合せ
農業委員会
E-mail:noui@town.zao.miyagi.jp
※全角@は半角@に読み替えてください。

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