【町独自の制度】待機児童対策事業補助金
更新日:2023年11月15日
町内の認可外保育施設を利用し保育の必要性のある方は保育料の補助が受けられます
町では待機児童対策として、町内にある認可外保育施設を利用している方で、保育の必要性があり、住民税課税世帯で幼児保育無償化(国制度)対象外の家庭を支援するため、待機児童対策事業補助金を創設しました。
※公立施設の待機児童ではないお子さんについても、保育の必要性があり、住民税課税世帯の方はこの補助金の対象になります。
対象のお子さん
- 保護者および児童が蔵王町に住所を有し、蔵王町の住民基本台帳に記録されていること
- 蔵王町にある認可外保育施設に児童(※)を入所させ、年または月を単位として契約を締結している者
- 保育の必要性がある者
- 住民税課税世帯であること
- 町税等を滞納していないこと
(※)令和5年度対象児童
令和2年4月2日から令和5年4月1日生まれで、利用月初日に6か月に達しているお子さん。
利用の条件となる「保育の必要性」の事由
両親(ひとり親の場合は父または母)が以下のいずれかに該当する必要があります。
- 1か月あたり64時間以上の就労
- 妊娠、出産
- 保護者の疾病、障がい
- 同居又は長期入院等している親族の介護・看護、兄弟姉妹の小児慢性疾患に伴う看護など、同居又は長期入院・入所している親族の常時の介護、看護
- 災害復旧
- 求職活動(起業準備を含む)
- 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
- 虐待やDVのおそれがあること
- 育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
補助金額
保護者が認可外保育施設に支払った保育料の月額(42,000円上限)と、蔵王町公立保育所保育料(月額)との差額。
認定・請求手続き
補助金の認定を受けることで、補助対象となります。
保護者が施設に保育料を支払い、後日、蔵王町に償還払いの申請をしていただきます。
注意事項
保育の必要性が無い方、補助金の認定を受けていない方は対象になりません。
申請日より前に施設を利用している場合は、申請日以前の保育料については対象になりません。
申請様式
申請児童1人当たり1部ずつ必要
申請児童の両親それぞれ1部ずつ必要