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【国制度】幼児保育無償化のご案内

更新日:2023年11月15日

保育の必要性のある方で認可外保育施設を利用する方は無償化の対象となります

仕事、病気や介護などにより「保育の必要性」がある家庭は、保育料の補助が受けられます。制度の適用を受けるためには町に申請を行う必要がありますので、手続きを行ってください。

対象のお子さん

蔵王町に住所がある以下のお子さん

  • 保育の必要性がある3歳児クラスから5歳児クラスの児童
  • 保育の必要性がある0歳児クラスから2歳児クラスの住民税非課税世帯の児童

※クラスは4月1日時点のお子さんの年齢です

利用の条件となる「保育の必要性」の事由

両親(ひとり親の場合は父または母)が以下のいずれかに該当する必要があります。

  1. 1か月あたり64時間以上の就労
  2. 妊娠、出産
  3. 保護者の疾病、障がい
  4. 同居又は長期入院等している親族の介護・看護
    兄弟姉妹の小児慢性疾患に伴う看護など、同居又は長期入院・入所している親族の常時の介護、看護
  5. 災害復旧
  6. 求職活動(起業準備を含む)
  7. 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
  8. 虐待やDVのおそれがあること
  9. 育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること

無償となる保育料

  1. 3歳児クラスから5歳児クラスの児童   37,000円まで
  2. 0歳児クラスから2歳児クラスの児童   42,000円まで

※認可外保育施設の他に幼稚園を利用している場合は金額が異なります。

認定・給付手続き

保育の必要性と給付の認定を受けることで、無償化の対象となります。
給付の方法は以下の2通りです(利用している施設によって異なります)。

  • 施設に保護者が保育料を支払いし、後日、蔵王町に償還払いの申請をする方法
  • 施設が保護者に代わって給付費を受領する方法

注意事項

  • 入園料、行事、送迎、制服などの費用は無償化の対象外
  • 保育の必要性の認定を受けていない場合は無償化の対象外
  • 申請日以前より、認可外保育施設を利用している場合は、申請日以前の保育料については原則として無償化の対象外

申請様式

申請受付期間

令和5年度から無償化の対象となる方

  • 3月31日(金曜日)まで (土日祝日を除く 午前8時30分~午後5時15分)

年度途中の場合は随時受付しています(土日祝日を除く 午前8時30分~午後5時15分)
※申請日以前より、認可外保育施設を利用している場合は、申請日以前の保育料については原則として無償化の対象外

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お問い合わせ

子育て支援課

住所:〒989-0892宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10番地

電話:0224-33-2122

FAX:0224-22-7010

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