議会議員の請負状況の公表
更新日:2026年3月23日
蔵王町議会議員の請負状況を公表します
(令和8年4月1日施行)
蔵王町議会では、議会の透明性を高め、町民の皆様に信頼される開かれた議会を目指すため、「蔵王町議会議員の請負状況の公表に関する条例」を令和8年3月に議決しました。
この条例により、町議会議員が町に対して行う「請負(工事の請負や物品の納入など)」の状況を、毎年定期的に公表することとなります。
1.条例制定の背景
地方自治法の改正(令和5年3月1日施行)により、議員が個人として町から請負をすることが一定の範囲内(年間300万円以内)で認められるようになりました。これを受け、当町議会では議員が適正にその範囲を守っているか、また取引が公正に行われているかを町民の皆様が確認できるよう、公表ルールを定めました。
2.公表の対象となるもの
議員が個人として、蔵王町に対して行った以下の契約が対象です。
- 道路や施設の補修・建設などの「工事の請負」
- 消耗品や備品などの「物品の納入」
- その他、役務の提供(サービス)に関する契約
3.公表の方法と時期
- 報告の時期:議員は、毎年6月1日から6月30日までに前年度分の請負状況を議長に報告します。
- 公表の方法:議長へ提出された報告書は、町ホームページ及び議会事務局にて、どなたでも閲覧できるようになります。
(注)この条例は、令和7年度における請負から適用されるため、公表時期は令和8年度からとなります。また、報告書の提出があった場合には、一覧表を掲載します。
4.関係条例等
- 町民の皆様へ:この条例の施行により、議員と行政の関わりをより明確にし、公平・公正な議会運営に努めてまいります。不明な点や詳細については、議会事務局までお問い合せください。
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