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傍聴、請願・陳情のしかた

更新日:2024年7月1日

傍聴したいとき

議会の本会議は、傍聴席(定員32名)から誰でも傍聴することができます。
傍聴席入口に備え付けてある受付簿に、町内外区分・氏名を記入していただくだけで傍聴ができますので、お気軽にお越しください。
また、本会議開催中は、議会のライブ配信を役場本庁舎1階ロビーでテレビ放送しております。こちらは住所等の記入などはなく、誰でも自由にご覧いただけます。
なお、同様にインターネットでもライブ配信をご覧いただけます。外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。ライブ配信及び録画配信(外部サイト)
本会議は通常午前10時から午後4時まで開催されますが、詳しい日程等は議会事務局(電話:0224-33-3006)にご確認ください。

※傍聴される際の注意事項※
・議長または係員の指示にしたがってください。
・凶器の類その他危険のあるものを携帯した人、酩酊している人及び異様な服装をしている人は傍聴できません。
・傍聴が禁止されたとき、又は会議が終わったときは直ちに退場してください。
・傍聴人員は、議場の都合により制限することがあります。

傍聴席では、次のことをお守りください。
(1)携帯電話のスイッチを切ること。
(2)議場内の言論について、「よしあし」を言ったり、又は拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(3)談笑、その他騒ぎ立てないこと。
(4)はち巻、腕章、たすきをする等、示威的行為をしないこと。
(5)帽子、コート等を着用しないこと。
(6)飲食又は喫煙をしないこと。
(7)みだりに席を離れ不体裁な行為をしないこと。
(8)写真等を撮影したり又は録音等をしないこと。
(9)その他秩序を乱し、会議の妨害となるような行為をしないこと。

※傍聴の際音声が聞き取りづらい時※
傍聴席で音声が聞き取りづらい場合は、ヘッドホンをご利用いただくことができます。
傍聴席右手のテーブル上に、ヘッドホン(2個)がありますので、備え付けの利用の手引きをご覧いただき、ご使用ください。

請願・陳情したいとき

請願とは

みなさんの希望や意思などを町政に反映させる手段として、その思いを文書にして議会に提出することができます。このような文書を「請願書」といいます。
議会では、請願の内容について詳しく調べ、よく話し合い、内容が適切であるかどうかの判断をします。そして、適切な請願だと思われるものについては、町長や国・県に伝え、みなさんの意見や願いが実現できるように努力します。
なお、請願書を提出する際には、1人以上の紹介議員(請願の内容に賛意を表す議員)の署名または記名押印が必要になります。

陳情とは

請願と同様に、議会に対して何らかの要望をする行為ですが、法的根拠を持たないため、紹介議員の署名等は必要ありません。

請願書の書き方例(A4版)

請願書

  • 件名、要旨及び理由を記載してください。
  • 提出年月日、請願者の住所・氏名を記入し、押印してください。
  • 道路、河川、下水道などに関するものは、略図などを必ず添付してください。
  • 陳情書の場合には、紹介議員が必要ありませんので、その個所を除いて請願書の記載例を参考に作成してください。
  • ご不明な点は、議会事務局までお問い合わせください。

お問い合わせ

議会事務局

住所:〒989-0892宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10番地

電話:0224-33-3006

FAX:0224-33-3286

メールで問い合わせる

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