○蔵王町特定地域づくり事業推進補助金交付要綱
令和8年3月9日
要綱第16号
(目的)
第1条 この要綱は、予算の範囲内で蔵王町特定地域づくり事業推進補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要なことを定め、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第64号。以下「法」という。)、特定地域づくり事業推進交付金交付要綱(令和2年3月31日総行地第55号)及び特定地域づくり事業推進交付金実施要領(令和2年3月31日総行地第55号)に基づいて行う事業の実施に係る経済的負担を軽減することにより、もって地域社会の維持及び地域経済の活性化に寄与する人材の確保及びその活躍の推進を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる団体は、町内に活動の拠点を有し、かつ、次の各号に掲げる全ての要件を満たす団体とする。
(1) 法第3条第3項の規定による宮城県知事の認定を受けた事業協同組合(以下「特定地域づくり事業協同組合」という。)であること。
(2) 団体の構成員の中に、暴力団員又は暴力団員等(蔵王町暴力団排除条例(平成24年蔵王町条例第23号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団員等をいう。)を含まないこと。
(3) 政治活動又は宗教活動を目的としない団体であること。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、別表の第1欄に定める種目ごとに第3欄に定める経費とする。
(補助金額)
第4条 補助金の額は、別表の第1欄に定める種目ごとに、第3欄に定める対象経費の実支出額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)と第2欄に定める交付限度額を比較し、少ない方の額を合計した額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、蔵王町特定地域づくり事業推進補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 申請者は、補助金に係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税等相当額が明らかでないものについては、この限りでない。
2 町長は、補助金を交付することが適当でないと認めるときは、その理由を付して、蔵王町特定地域づくり事業推進補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第7条 交付の決定に付する条件は、次のとおりとする。
(1) 法第2条第4項に規定する特定地域づくり事業(以下「補助対象事業」という。)の内容その他申請に係る事項の変更をする場合においては、蔵王町特定地域づくり事業推進補助金変更承認申請書(様式第4号)により事前に町長の承認を受けること。ただし、事業遂行上、町長が適当と認める軽微な変更についてはこの限りでない。
(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止する場合においては、蔵王町特定地域づくり事業推進補助金中止(廃止)承認申請書(様式第5号)により事前に町長の承認を受けること。
(状況報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、町長から要求があった場合は、事業の遂行状況について報告するものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、その補助事業を完了したときは、その日から起算して30日以内又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、蔵王町特定地域づくり事業推進補助金実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 第5条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、補助金に係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを減額して報告しなければならない。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第10条 第5条第2項ただし書の規定により、補助金に係る消費税等相当額が明らかでないまま交付の申請をした者は、第9条第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により、補助金に係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を、蔵王町特定地域づくり事業推進補助金消費税等仕入控除税額報告書(様式第7号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
2 補助事業者は、補助金に係る消費税等相当額が明らかにならない場合、又は補助金に係る消費税等相当額がない場合であっても、その状況について、補助金の額の確定の日の属する年度の翌年度の6月10日までに、同様式により町長に報告しなければならない。
(補助金の交付)
第12条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、補助事業の遂行上必要があると認めるときは、補助金の交付決定の後に概算払をすることができる。
2 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、蔵王町特定地域づくり事業推進補助金請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により当該決定を受けたとき。
(3) その他町長が返還すべきと認めたとき。
(財産処分の制限)
第14条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産(取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の機械、器具、備品その他の財産に限る。以下「取得財産等」という。)については、補助対象事業完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、取得財産等について、蔵王町特定地域づくり事業推進補助金取得財産等管理台帳(様式第10号)を備え管理しなければならない。
4 補助事業者は、取得財産等について、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ蔵王町特定地域づくり事業推進補助金財産処分承認申請書(様式第11号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間を経過した場合はこの限りでない。
(帳簿及び書類の保存)
第15条 補助事業者は、補助事業に関する帳簿及び書類を備え、補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から前条に定める取得財産等の処分制限期間まで保存しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めのない補助金の交付等手続に関しては、補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号)の定めによるものとする。
2 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
1 種目 | 2 交付限度額 | 3 対象経費 |
派遣職員人件費 | 派遣職員1人当たり225万円とする。ただし、当該派遣職員(出産休暇、育児休暇、介護休暇、傷病休暇を取得したことにより、年間総労働時間が0になる職員を除く。)の稼働率が0.8未満の場合は、派遣職員1人当たり281万4,000円に稼働率を乗じて得た額とする(注1)。 | 補助対象事業の実施に必要な次に掲げる経費(期間を定めないで雇用する職員に係るものに限り、一の派遣先事業者における年間総労働時間の年間総労働時間に占める割合が0.8を超える職員に係るものを除く(注2)。) 職員基本給、職員特別給与、職員諸手当、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金、退職金掛金 |
事務局運営費 | 特定地域づくり事業協同組合1組合当たり335万円とする。 | 補助対象事業の実施に必要な次に掲げる経費(ただし、事務局職員人件費については、当該事務局職員の人件費単価に、特定地域づくり事業協同組合の運営に従事した労働時間数を乗じて得た額とする(注3)。) 旅費、備品費、消耗品費、会議費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、公租公課、借料及び損料、保険料、諸謝金、職員基本給、職員特別給与、職員諸手当、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金、退職金掛金、研修費、訓練委託費、広告宣伝費、事業設備費、雑役務費 |
(注1)当該派遣職員の稼働率の計算方法
※ 休業時間は、使用者の責めに帰すべき事由により休業させた場合の休業時間のことをいう。
※ 年次有給休暇は、総労働時間に含めない。教育訓練等の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)において義務付けられている業務に従事した時間については、総労働時間に含む。
(注2)一の派遣先事業者における年間総労働時間の年間総労働時間に占める割合の計算方法
当該派遣職員の一の派遣先事業者における年間総労働時間から年間総残業時間を減じて得た値のうち最も大きい値/当該派遣職員が1年を通じて就業した場合の就業規則等で定める年間の所定労働時間
(注3)当該事務局職員の人件費の計算方法
当該事務局職員の人件費単価×特定地域づくり事業協同組合の運営に従事した労働時間数
※ 特定地域づくり事業協同組合の運営に従事した労働時間数については、業務報告書において把握した時間数とする。
様式 略