○蔵王町移住コーディネーター設置規則
令和8年3月9日
規則第9号
(目的)
第1条 本町への移住及び定住の促進を図り、持続可能な地域づくりを推進するため、蔵王町移住コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を置く。
(職務)
第2条 コーディネーターは、前条に掲げる目的を達成するため、次に掲げる業務に従事する。
(1) 移住希望者等の相談対応及び移住のためのサポートに関すること。
(2) 移住希望者等に向けたホームページ、チラシ、SNS等による情報発信に関すること。
(3) 移住セミナー、移住フェア等での町のPRに関すること。
(4) イベント(町が主催又は共催する事業を含む。)の企画、実施等に関すること。
(5) 移住定住事業に関する地域住民及び団体その他関係機関との連携、調整等に関すること。
(6) その他町長が必要と認める業務に関すること。
(定数及び任用)
第3条 コーディネーターの定数は、1人とする。
2 コーディネーターは、本町への移住定住の促進に関し意欲があり、誠実に業務を遂行できると認められ、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たす者のうちから町長が任用する。
(1) 蔵王町地域おこし協力隊設置要綱(令和4年蔵王町要綱第20号)に規定する隊員としての経験がある者
(2) 移住定住に関する活動を行う団体その他関係機関に所属し、1年以上の実務経験を有する者
3 コーディネーターの任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。
4 前項の規定にかかわらず、年度の途中で任用する者の任期は、当該年度の末日までとする。
(身分)
第4条 コーディネーターの身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員とする。
(勤務)
第5条 コーディネーターは、町長が指定した日に勤務するものとし、その日数は週5日とする。
2 コーディネーターの勤務時間は、午前8時30分から午後5時00分まで(休憩時間は午後零時から午後1時まで)とする。ただし、町長が必要と認めるときは、勤務時間及び休憩時間を変更することができる。
(服務規則)
第6条 コーディネーターは、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 誠実かつ公正に職務を遂行すること。
(2) 職務上知り得た秘密を在職中又は離職後も他に漏らさないこと。
(3) 職務を遂行するに当たっては、この規則に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、所属長の指示に従うこと。
(退職)
第7条 コーディネーターは、任期途中に退職しようとするときは、退職しようとする日の1月前までに町長に届け出て、その承認を受けなければならない。
(任用の解除)
第8条 町長は、コーディネーターが次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、任期中であっても、任用を解くことができる。
(1) 故意又は過失により町に損害を与えたとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。
(3) 勤務状況が良くないとき。
(4) コーディネーターとしての適格性を欠いたとき。
(5) 第6条に規定する服務規則に違反したとき。
(報酬及び費用弁償等)
第9条 コーディネーターに対する報酬及び費用弁償等については、蔵王町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年蔵王町条例第30号)に定めるところによる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(蔵王町会計年度任用職員の給与に関する規則の一部改正)
2 蔵王町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年蔵王町規則第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略