○蔵王町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月19日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、蔵王町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年蔵王町条例第30号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、条例第5条の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

(給料の支給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において、次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(通勤手当)

第5条 条例第7条において準用する給与条例第11条の3に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第6条 条例第8条において準用する給与条例第14条に規定する時間外勤務手当及び条例第9条において準用する給与条例第15条に規定する休日勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第7条 条例第8条において準用する給与条例第14条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定めるもの及び同条第4項の規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(休日勤務手当の割合等)

第8条 条例第9条において準用する給与条例第15条第2項の規則で定める割合及び規則で定める日については、常勤職員の例による。

(期末手当)

第9条 条例第11条第1項において準用する給与条例第19条から第19条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第10条 条例第13条において準用する給与条例第17条の規則で定める時間については、常勤職員の例による。

(時間外勤務に係る報酬)

第11条 条例第16条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第16条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第16条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第16条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第12条 条例第17条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当)

第13条 条例第19条第1項において準用する給与条例第19条から第19条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(報酬の支給)

第14条 条例第20条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

第15条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において、次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第16条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第17条 条例第21条第1項第1号の規則で定める時間は、常勤職員の例による。

(日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第18条 条例第23条第2項の規則で定める日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償については、常勤職員の例による。ただし、1月当たりの通勤回数が10回に満たないパートタイム会計年度任用職員については、通勤に係る費用弁償の額から当該額に100分の50を乗じて得た額を減額する。

(休暇時の報酬)

第19条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(給与等の減額)

第20条 条例第14条又は第22条の規定によって給与等を減額する場合においては、給与等の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この時間において、その時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

2 減額すべき給与等の額は、減額すべき事由の生じた月以降の給与等から差し引くものとする。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

(令和5年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

職務の級

号給

事務補助員

1

1

公民館窓口嘱託員

1

1

用務員、調理員、公民館管理人及び総合運動公園作業員

1

1

有害鳥獣対策補助員

1

5

児童厚生員

1

13

特別支援教育支援員

1

15

保育士、保育教諭及び幼稚園講師

1

24

図書館司書

1

22

環境美化作業員

1

22

教育相談員

1

25

道路補修作業員(普通免許)及び体育施設管理人

1

40

道路補修作業員(大型特殊免許)

1

48

介護認定調査員、栄養士及び歯科衛生士

2

1

保健師、助産師、管理栄養士、介護支援専門員及び社会福祉士

2

11

埋蔵文化財専門員及び技術専門員

2

21

蔵王町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月19日 規則第19号

(令和5年6月1日施行)