○蔵王町こども食堂等事業費補助金交付要綱

令和7年12月12日

要綱第44号

(趣旨)

第1条 町は、こどもの健やかな成長の促進及び居場所づくりの推進を図るため、こども食堂等を開設及び運営する団体に対し、予算の範囲内において、蔵王町こども食堂等事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) こども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第6条第1項に規定する子どもをいう。

(2) こども食堂等 町内においてこども又は当該こどもを同伴する保護者等に対して無料又は低額で食事の提供等を行う施設をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象となる者は、町内でこども食堂等を開設し、継続的に運営する団体で、次に掲げる要件を全て満たすもの(以下「補助対象者」という。)とする。

(1) 次条に定める事業を行う団体で、その構成員が3人以上であること。

(2) 団体の代表者が明確であること。

(3) 公序良俗に反する活動を行わないこと。

(4) 営利を目的とする団体でないこと。

(5) 特定の政治若しくは政治団体に係る活動又は特定の宗教のための活動をする団体でないこと。

(6) 蔵王町暴力団排除条例(平成24年蔵王町条例第23号)第2条に規定する暴力団、暴力団員が構成員となっていない団体又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない団体であること。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、こども食堂等を開設し、その運営を行う事業で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 食事の提供を行う場所が町内にあること。

(2) 町内に住所を有するこどもに対して食事の提供を行うとともに、こどもが安心して過ごせる場所をつくる体制が構築されていること。

(3) 1回当たり5名以上のこどもの参加が見込めること。

(4) こども食堂等を月1回以上又は年12回(年度途中にこども食堂等を開催する場合にあっては、開催の日の属する月から当該月の属する年度の年度末までの月数に1を乗じた数)以上開催するものであること。

(5) こども食堂等を1年以上継続して開催し、又は開催する見込みがあること。

(6) 責任者を置き、食中毒、食物アレルギー等への対策その他こどもの健康保持についての対策及び対応を行う体制が構築されていること。

(7) こども食堂等の開設及び運営に関し、同一会計年度において、本町からこの要綱に基づく補助金以外の補助金等を受けていないこと。

(補助対象経費及び補助金の額)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費であって、別表に定めるとおりとする。ただし、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。

(1) 補助対象者の団体運営に関する経費

(2) 補助対象者の構成員に対する人件費、謝礼、交通費及び宿泊費

(3) 補助対象者の構成員による会合の飲食費

(4) 前各号に掲げるもののほか、補助することが適当でないと町長が認める経費

2 補助金の額は、別表に定める基準額と補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。ただし、補助対象経費の区分毎に算出した額に、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付限度)

第6条 こども食堂等の開設に要する経費に係る補助金は、開設初年度の1回を限度とする。

2 こども食堂等の運営に関する経費に係る補助金は、開設初年度から起算して5年を限度とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、蔵王町こども食堂等事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 事業実施計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 団体等概要書(様式第4号)

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の決定をしたときは、蔵王町こども食堂等事業費補助金交付決定通知書(様式第5号)により、補助金を交付しないことを決定したときは、蔵王町こども食堂等運営費補助金不交付決定通知書(様式第6号)により、申請団体に通知するものとする。

2 町長は、前項の交付決定に当たり必要があると認めたときは、条件を付すことができる。

(補助団体の責務)

第9条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた団体は、この要綱の趣旨に鑑み、こども食堂等の開催回数の増加に努めなければならない。

2 補助金の交付決定を受けた団体(以下「補助団体」という。)は、こども食堂等の開設及び運営に際し、関係法令の規定を遵守しなければならない。

(事業内容の変更)

第10条 補助団体は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長に蔵王町こども食堂等事業費補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第7号)を提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき(軽微な変更を除く。)

(2) 補助対象事業を中止又は廃止しようとするとき。

2 町長は、前項の規定による申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、蔵王町こども食堂等事業費補助金変更(中止・廃止)決定通知書(様式第8号)により、補助団体に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助団体は、補助対象事業が完了したとき(補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。)は、蔵王町こども食堂等事業費補助金実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出するものとする。

(1) 事業実施報告書(様式第10号)

(2) 収支決算書(様式第11号)

(3) 開催実績詳細書(様式第12号)

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 町長は、前条に規定する実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、補助金の額を確定し、蔵王町こども食堂等事業費補助金交付額確定通知書(様式第13号)により、補助団体に通知するものとする。

(補助金の交付等)

第13条 町長は、前条の規定による補助金の額の確定後、蔵王町こども食堂等事業費補助金交付請求書(様式第14号)による補助団体からの請求に基づき、補助金を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、補助対象事業の円滑な実施のため必要と認めるときは、概算払することができる。

3 前項に規定する概算払を受けようとする補助団体は、蔵王町こども食堂等事業費補助金概算払請求書(様式第15号)により、補助金を請求することができる。

(補助金の返還)

第14条 町長は、補助団体が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第12条の規定により補助金の額を確定した場合において、既に交付した補助金の額がその額を超えるとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) 補助対象事業の実施方法が適当でないと認められるとき。

(5) その他この要綱の規定に違反したとき。

2 前項の規定は、補助対象事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。

(帳簿の整備等)

第15条 補助団体は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。

(報告及び調査等)

第16条 町長は、補助対象事業に関し必要があると認めるときは、補助団体から、報告若しくは資料の提出を求め又は関係書類その他必要な事項を調査することができる。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

補助対象経費

基準額

開設に要する経費

こども食堂等を開設するために必要な備品購入費(1点10,000円以上のものに限る。)

30,000円

運営に関する経費

こども食堂等事業を運営するために必要な経費(会場使用料、備品使用料、食器等購入費、消耗品費、印刷製本費、食材購入費、光熱水費、保険料、検査費)

50,000円

様式 略

蔵王町こども食堂等事業費補助金交付要綱

令和7年12月12日 要綱第44号

(令和8年4月1日施行)